車庫証明の必要書類とは?なぜ必要かいついるのかどこで貰えるのかシールは貼るべきかも解説
車を購入する際に、必要となる「車庫証明」ですが、「必要な書類がわからない」と心配になる方も多いです。
車庫証明の申請は、ディーラーなどの業者に代行してもらうのが一般的ではあります。
しかし、書類さえ用意してしまえば、自分で行って費用を節約することもできるのです。
この記事では、あらかじめ準備しておく書類や、申請・受け取りの際に知っておきたい注意点などを紹介します。
今回の記事で、車庫証明に必要な書類を理解して、心配を払拭してスムーズに車庫証明の手続きができるようになりましょう。
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自動車の保管場所があることを証明する車庫証明とは
車庫証明とは、正式名称を「自動車保管場所証明書」といい、車の保管場所を有していることを証明するものです。
車を購入したり、譲り受けたりしたときに取得が必要です。
車庫証明のない車は、原則として車両登録ができません。
車両登録がなければナンバープレートや車検証も交付されないため、購入しても車として使えないということになります。
車庫証明の申請先は、管轄の警察署です。
記入を済ませた必要書類を添えて提出しましょう。
警察署が保管場所を確認して、問題なければ車庫証明が交付されます。
車庫証明の手続きは、車の販売店に代行を依頼する人がほとんどですが、手続き自体は難しいことではありません。
さらに、OSS申請が導入されたことにより、より行いやすくなりました。
自分で行えば、その分の費用を抑えられるので、試してみても良いでしょう。
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車庫証明はどんなときに必要?
車庫証明が必要なのは、普通自動車の場合、車の所有者や住所、保管場所が変わったときです。
たとえば、新車・中古車を問わず車を購入したとき、引っ越しや駐車場の借り換えなどで住所や保管場所が変更になったときなどです。
また、家族や知人から直接車を譲り受けて、所有者を変更する場合も同様です。
住所と保管場所のどちらかだけが変更になった際も変更の手続きを行わなくてはなりません。
自宅から保管場所までの距離を証明する必要があるためです。
一方、軽自動車は基本的に車庫証明を取得する必要はありません。
普通自動車は国土交通省運輸局に登録されますが、軽自動車は国に登録する制度がないためです。
ただし、自治体によっては「車庫の届出」をしなくてはならない場合があるので注意しましょう。
車庫証明を受け取るために必要な書類は?
車庫証明の申請・受け取りには多くの書類をそろえなくてはなりません。
書類不備があると受理されないので、何度も警察署に通う手間を省くためにも準備はしっかり行いましょう。
ここでは車庫証明に必要な書類を詳しく紹介します。
車の保管場所が明記された「自動車保管場所証明申請書」
車庫証明を申請する書類で、管轄の警察署で入手できます。
1度記入すれば転写されますが、インターネットでダウンロードした場合は同じ内容のものが2部必要です。
記入する内容は以下の通りです。
- 車名、型式、車台番号、自動車の大きさ
- 自動車の使用の本拠の位置
- 自動車の保管場所の位置
- 保管場所標章番号
- 管轄の警察署
- 申請者(車の所有者)の住所、氏名
- 使用権原欄
- 新規または代替の区別
車の保管場所を示す「保管場所標章交付申請書」
車庫証明を受けた印である保管場所標章(ステッカー)の発行のために必要です。
記入する内容は、上に記載した自動車保管場所証明申請書とほとんど同じです。
警察署の窓口でもらえる申請用紙は複写式になっています。
ただし、インターネットでダウンロードして使用する場合は、複写式ではありません。
運輸局と警察署に1部ずつ提出しなくてはならないため、同じ内容の申請書を2部作成する必要があります。
保管場所を明確に表す「保管場所の所在図・配置図」
「所在図」は、居住地から保管場所までの位置関係を図面にしたものです。
車庫証明の条件の一つに、「居住地から保管場所までの距離が2km以内」という条件があります。
自宅と駐車場までを直線でつなぎ、距離を記録しましょう。
手書きしたり、Googleマップのコピーを添付したりと記録方法は自由です。
なお、保管場所が自宅の敷地内の場合は、所在図を省略できます。
「配置図」には保管場所の大きさや道路の幅、出入り口などの詳細な記入が必要です。
こちらは省略できないため、必ず記入する必要があります。
名義を示す「保管場所使用権原疎明書面」(自認書)
車の保管場所が自分の所有地である場合に、証明申請(軽自動車は保管場所届出)をする書類です。
保管場所が自宅の敷地内でも、土地や建物の名義が自分でなければ証明申請の対象にはなりません。
特にご家族と同居している人は、土地の名義が誰になっているのかを確認しておきましょう。
保管場所の所有者が自分以外の家族の場合や、別に駐車場を借りている場合は、「保管場所使用承諾証明書」を添付する必要があります。
駐車場所の許可を示す「保管場所使用承諾証明書」
車の保管場所としての使用許可を得たことを証明するものです。
保管場所として賃貸駐車場を利用する際など、土地の貸主に記入してもらう必要があります。
また、保管場所である土地の名義が自分以外の家族になっている場合は、たとえ同居していても記入してもらわなければなりません。
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車庫証明を申請する際の注意点とは
車庫証明は申請だけでなく、受け取りの際にも注意が必要です。
自分で申請から受け取りまで行う場合は、注意点も把握しておきましょう。
ここでは、受け取りの代行を依頼するときや、車庫証明書を受け取った後の注意点について紹介します。
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基本的に平日のみの受け取りになる
車庫証明の申請や受け取りができるのは、基本的に警察署の窓口が開いている平日のみです。
また、時間にも制限があります。
警察署によって異なる場合もあります。
午前9時から午後5時までが一般的ですが、正確な時間を確認しておきましょう。
また、普通自動車の車庫証明は、申請から受け取りまで数日かかります(軽自動車は基本的に即日発行)。
申請だけでなく受け取りの時間も確保しなくてはならないので、平日に仕事をしている人は難しいかもしれません。
新車や中古車を購入する場合は、ディーラーなどの業者による代行も可能なので、検討してみると良いでしょう。
OSS申請ができる環境であれば、制限は特にありません。
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代行者に依頼する際は書類の訂正ができない
車庫証明の申請や受け取りは、必ずしも本人が行う必要はありません。
ディーラーに代行費用を支払って依頼したり、必要な書類をそろえて家族や友人に頼んだりすることが可能です。
しかし、代行者に依頼する場合は、申請書類に不備があっても代行者では訂正ができないというデメリットがあります。
持ち帰って申請者本人が訂正や書き直しをした上で、改めて申請しなくてはなりません。
万が一のときに訂正ができるよう、委任状を作成しておくようにしましょう。
交付されるステッカーは車に貼りつけなくてもくなる見込み
車庫証明が発行されると、保管場所標章というステッカーが交付されます。
受け取ったらすぐに、車の後部ガラスに貼りつけましょう。
9桁の標章番号や保管場所の都道府県及び市町村名、管轄の警察署名が記載されているので、後方から見えやすい位置に貼りつけるのが原則です。
保管場所標章は「この車は保管場所を確保している」という証明になります。
貼っていなくても罰金や減点の対象にはなりませんが、警察官から注意を受ける可能性があるので、必ず貼っておきましょう。
2023年12月に廃止の方向で話が進みましたが、2024年に法改正が本当に行われるまでは貼っておかなうてはなりません。
まとめ
車庫証明は車の保管場所があるという証明です。
普通車以上の車を所有する人全てに取得が義務付けられています。
申請にはさまざまな書類が必要ですが、手続き自体は難しいことではありません。
ディーラーや業者に代行してもらうだけでなく、自分で申請することも可能です。
また申請や受け取りだけであれば代理人でも可能です。
ただし、不備があれば受理されないため、事前に必ず必要な書類をそろえ、記入ミスや記入漏れがないように気を付けましょう。