社用車リースは自腹で修理しても問題ない?修理が必要になった場合の対処法をご紹介!
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社用車リースで傷をつけて修理が必要になった場合は
リースで契約している社用車を運転し、傷やへこみができてしまった場合、どのように対処すればいいのでしょうか。
勤務先に迷惑をかけなければ、自腹で修理しても問題ないと考える方もいるかもしれません。
しかし、自己判断で修理した場合、リース車の返却時にプロの査定員の厳しいチェックが入り、高確率で修理跡を発見されてしまいます。
修復歴ありと判断されてしまうと、残価に影響を与えるなど、思がけない費用が発生する可能性があるのです。
無用なトラブルを避けるためにも、社用車リースを自腹で修理することはオススメできません。
ここでは社用車リースに傷をつけてしまった場合の対処方法をご紹介します。
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社用車リースの傷は勤務先へ報告
社用車リースの契約は勤務先であることが一般的です。
傷をつけてしまった場合、まずは勤務先への報告を行いましょう。
リース車の修理は勤務先の担当部署からリース会社へ報告を行い、その後の対応はリース会社や契約によって異なるため、都度確認するのが望ましいでしょう。
どの程度の傷から報告すべきか悩むかもしれませんが、自己判断はせず、傷の程度に関わらず必ず報告するようにします。
傷がついたままの返却、報告なしでの修理はトラブルの原因となります。
修理はリース会社の指示を仰いで行う
リース会社に報告が必要な理由は2つあります。
まず、カーリースは返却を前提としているサービスであり、車の所有者はリース会社であるためです。
原状回復が義務付けられており、傷をつけた場合は、返却前に修理を行って現状回復する必要があります。
次に、カーリースの月額料金は返却時に想定される残存価格をもとに月額料金が設定されているためです。
傷がついてしまった場合は残価を満たさないため、差額を精算する必要があるのです。
契約によって修理費用の負担が変わるため、リース会社に確認をしてみましょう。
- メンテナンスリース
メンテナンスリースの場合は修理費用が月額料金に含まれています。
そのため、修理費用を請求されることは原則ありません。
ただし、契約内容はカーリースの会社によって異なるため、傷をつけてしまった場合は、修理費用が含まれるかどうかの確認を行うようにしましょう。
- ファイナンスリース
月額料金が安い分、メンテナンス費用は含まれないため、車の修理費用は自己負担である場合が多いです。
リース会社によっては、オプションでメンテナンス費用を含めるプランを用意しているところもあります。
自腹で修理するとどうなる?
小さな傷やへこみの場合、カー用品店で購入した修復キットなどを使用して、自分で修理ができるのでは?と考えるかもしれません。
自腹で修理すれば、費用を抑えることができるし、できることならバレずに修復したい・・・
事故を起こしたり、傷をつけてしまった場合、誰しも一瞬は、このような考えが脳裏をよぎることでしょう。
社用車リースを自腹で修理しても問題ないのでしょうか?
残念ながら、これはカーリースの契約違反であり、トラブルになる可能性があります。
リース契約が終了し、車両を返却する際にはプロの査定で厳しくチェックされ、契約時になかった傷が発見された場合には、追加料金を請求されることもあるので、自己判断で修理をすることはやめましょう。
経年劣化の傷であれば、追加費用を請求されることはありませんが、自覚がある傷については、たとえ小さなものであっても発見される可能性が高いのです。
修理をすると修理歴がつき査定に影響も
修理会社に出さずに自分で修理を行なった場合でも、修理をすると修復歴ありと判断され、査定額が下がり、返却時の残存価格に影響が出てしまいます。
小さな傷やへこみであっても、完璧に修復することは難しく、プロの査定員の目を誤魔化すことは容易ではありません。
修理費用の請求を免れようと報告をせずに自分で修理を行なったり、放置したりすると、傷やサビが広がって余計に修理費用が嵩んでしまうことがあります。
後々のトラブルを回避するためにも、傷をつけてしまった際は速やかに勤務先に報告し、リース会社の指示を仰いだ上で修理会社で修理を行うようにしましょう。
傷を放置するのはNG
傷ついてしまった社用車を修理をせず放置してしまった場合どうなるのでしょうか?
カーリースは、車両価格から契約満了時の残存価格を差し引いた分が月額料金として請求されています。
残存価格とは、返却時に想定される下取り価格のことであり、傷を放置していると残存価格がマイナスになるため、差額を契約者が負担することになります。
カーリースは返却を前提として契約を行なっています。
原状回復義務があり、放置しても修理費用を免れることはできないため、傷がついた場合はいち早く勤務先に報告し、リース会社の指示を仰いで修理を行いましょう。
リース車の修理費は会社負担?自己負担?
カーリース契約期間中の傷の修理は原則、借主の負担になるケースが一般的です。
この場合の修理費は会社負担になるのでしょうか。自己負担になるのでしょうか。
従業員の重大な過失による事故で生じた傷の場合、一部修理費用の負担を強いられることもあります。
社用車による交通事故の場合は、運転していた従業員と会社のどちらにも責任があるため、従業員に全額を請求できるケースは稀でしょう。
また、修理が必要かどうかはリース会社の判断になりますが、走行不能なほど破損していた場合は、中途解約になり違約金が発生することもあります。
走行可能な場合
破損の程度が小さく走行可能な場合は、カーリース契約は継続されます。
修理後の契約内容に変更があることや、リース料金が上がることもほとんどないでしょう。
修理費用は原則、借主負担となります。
走行不能な場合
修理を行なっても走行不能な場合はリース契約は強制解約となり、契約期間が残っている場合は違約金が発生します。
残りの契約期間のリース料金や残価精算を行う必要があるため、契約内容を確認しておきましょう。
まとめ
社用車リースで傷をつけて、修理が必要になった場合の対処法について説明しました。
小さな傷やへこみであれば、修復キットなどを使用して自腹で修理しても問題ないと思いがちですが、
自己判断で修理を行うことは後々トラブルになるためおすすめできません。
リース車両には原状回復義務があるため、返却時にプロの査定員による厳しい査定が行われます。
修復歴ありと判断されると、残存価格を満たさず、別途料金を請求される可能性があり、かえって費用が嵩むこともあり得るのです。
社用車に傷をつけてしまった場合は、まず勤務先に報告をし、勤務先の担当部署からリース会社に連絡をして修理が必要かどうかの指示を仰いで適切に対処を行いましょう。