クラクションは違法って本当?正しい使い方や違反した場合の罰則も解説
クラクションは、使用してよい状況や使用しなければならない場所は、道路交通法で定められています。
なお決められた場所以外で使った場合に罰則が科されるだけでなく、鳴らすべき場所で鳴らさなかった場合も罰則が科される点に注意が必要です。
この記事では、クラクションの正しい使い方や、違法とみなされたときの罰則について解説します。
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INDEX
クラクションは使い方次第で違法になる?
運転者がむやみやたらと使用することを防ぐために、使用してよい状況や使用しなければならない場所が道路交通法で定められています。
車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
引用:道路交通法第54条第2項
クラクションは危険を音で知らせることで交通事故の発生を防ぐために搭載されている機能です。従って、自由に鳴らしてよいわけではありません。
許可されている状況や場所以外で使用した場合は違法となり、罰則が科されます。
道を譲ってくれた車や知り合いの車にあいさつとして鳴らしている人もいますが、この行為も違法です。
ほかの車に合図を送りたいときは、アイコンタクトや手を軽く上げるなどの行為で伝えるようにしましょう。
なおクラクションで危険を知らせなければ事故につながる可能性がある場所に関しては、あらかじめ標識が設置されています。
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クラクションの正しい使い方
クラクションは、使用してよい状況や使用しなければならない場所などが法律で定められています。
車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
引用:道路交通法第54条第1項
したがって「鳴らさないことが原則」になります。
違反行為をしないよう、正しい使い方を押さえておきましょう。
以下で正しい使い方をご紹介します。
危険を知らせなければならないとき
クラクションは、使わなければ事故が起きてしまうようなシーンであれば、使用が許可されています。
前の車が青信号に気づかずに発進しないときや、道を譲ってくれたときなどは事故につながるシーンではないため、使用できません。
クラクションの標識がある場所
道路にはクラクションを鳴らすべき場所があります。
その場所に関しては、誰もが分かるよう標識が設置されています。
標識が設置されている場所の例は、以下の通りです。
- 左右の見通しが悪い交差点
- 見通しが悪い道路の曲がり角
- 先の見通しがきかない上り坂の頂上
上記のような見通しが悪く、交通事故が発生しそうな場所にはあらかじめクラクションの標識が設置されているため、鳴らす必要があります。
正しくは以下のような場所や場合です。
一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
引用:道路交通法第54条第1項
なお設置されている場所が少ないことから、見かける機会は少ないといえるでしょう。
鳴らし忘れてしまうと違法になるため、あらかじめどういった標識か確認しておくことをおすすめします。他の標識も同様ですが、見落としもないようにしましょう。
クラクションの使用が制限されている理由
クラクションの使用は、法律で制限されています。
なぜ使用が厳しく制限されているのでしょうか。以下でその理由をご紹介します。
危機感が薄れる
クラクションは、相手に危険を知らせて事故を防ぐために車に搭載されている機能です。
鳴らしてよい状況や場所に制限を設けていなければ「割り込んできた車にイライラしたから」「前を走行している車が遅かったから」などの理由で鳴らす人が増えるでしょう。
クラクションが鳴る状況に慣れてしまうと、本当に危険を回避しなければならないときにも多くの人が反応しなくなる可能性があります。
集中を妨げる
クラクションは大きな音がするため、周囲の運転者は驚きます。
自分が車を運転している際に鳴った場合、思わず鳴った方向を見てしまうでしょう。
危険な状況であれば注意喚起になりますが、それ以外の場合は非常に危険です。
周囲の運転者の集中が妨げられ、注意散漫となり事故につながることも考えられます。
近隣の迷惑になる
クラクションの音は、家の中にいても聞こえるほど大きいです。
むやみやたらに使用していると近隣住民の迷惑になるでしょう。
鳴らしている人は1台の車に対して鳴らしているかもしれませんが、周囲に響き渡ってしまうことを意識しましょう。
クラクションを鳴らすことによるトラブル
危ない運転をしているのであれば別ですが、普通に運転していてクラクションを鳴らされた場合、気分を害する人もいるでしょう。
クラクションの音は一定のため、ドライバーの感情をこまかく反映して伝えることができません。
鳴らした側は軽い気持ちだったとしても、鳴らされた側は嫌な気持ちになる可能性があります。
鳴らすことが定められている場所、本当に危ないと感じた際以外はクラクションを使わないよう意識しましょう。
衝突しそうになった時に、思わず鳴らしてしまっても激怒してトラブルに発展することがあります。
- 歩行者が、信号機のない横断歩道や横断歩道ではない場所を渡ろうとしている時
- 前を走る車が遅い時
- 割り込まれてイライラした時
このような場合は、不必要にクラクションを鳴らしており、悪質と言えます。通報されてもおかしくありません。
最悪の場合、大きなトラブルに発展することも考えられるでしょう。
具体的には、車から降りてきて口論になる・暴行を受ける・車に傷を付けられるなどです。
実際にクラクションを鳴らされて不愉快になった人が、鳴らした本人を殴るというような傷害事件もありました。
挑発になるようなクラクションの鳴らし方は絶対にしてはいけません。
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クラクションを違法に使用した場合の違反点数や罰金
使用してよい状況ではないシーンでクラクションを鳴らしたり、標識によって使用すべき場所で鳴らさなかったりした場合は、法律違反とみなされます。
罰則の内容に関しては、反則点数1点ならびに、車両に応じた反則金が科されます。
どの程度の罰則が科されるのか気になるという人もいるでしょう。
ここでは、法律で定められた範囲外で使用した場合の罰則についてご紹介します。
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危険回避以外で使用した場合
周囲に危険を知らせて事故を防止する目的以外でクラクションを使用した場合は「警音器使用制限違反」となります。
罰則内容は以下の通りです。
- 違反点数:なし
- 反則金 :車両問わず3,000円
鳴らすべき場所で使用しなかった場合
見通しの悪い交差点や曲がり角など、クラクションを鳴らせという標識があるにも関わらず鳴らさなかった場合は「警音器吹鳴義務違反」となります。
罰則内容は以下の通りです。
- 違反点数:1点
- 反則金:大型車7,000円・普通自動車6,000円・二輪車6,000円・小型特殊自動車5,000円・原動機付自転車:5,000円
標識で使用を指示されている場所で鳴らさなかった場合の罰則は、危機回避以外で使用した場合よりも重くなっています。
自分だけでなく相手を危険にさらさないためにも必ず守るようにしましょう。
まとめ
クラクションを使ってよい状況や使わなければならない場所は、法律で決められています。
鳴らさないと事故につながる状況以外で使った場合は、車両に関係なく3,000円の反則金が科されます。
また見通しの悪い交差点や曲がり角などのクラクションを鳴らせという標識が設置されている場所で鳴らさなかった場合は、さらに重い罰則が科される点に注意しましょう。
ただし、罰則になることを恐れてクラクションの使用をためらうのは危険です。
本当に危ないと感じた際には、ためらうことなく使用しましょう。
クラクションを鳴らすことで、自分だけでなく相手を守ることにもつながります。
また適切な場所で鳴らせるよう、鳴らすべき場所に設置されている標識についても事前に確認しておきましょう。