インボイス制度がカーリースに与える影響をわかりやすく簡単に解説!

2023年10月から開始されたインボイス制度はは取引で発生する消費税を正確に把握するための制度で、個人・法人や免税・課税を問わずほとんどすべての事業者に関係があります。

インボイス制度について想定されるカーリースへの影響が気になる方もいらっしゃるでしょう。

この記事では、インボイス制度の内容をわかりやすく解説します。制度によって変わることや、4つの異なる立場ごとの必要な準備についても紹介するため、参考にしてください。

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インボイス制度とは

インボイスと書かれた紙

まずは、インボイス制度の概要と目的・背景を解説します。

概要

インボイス制度(正式名称:適格請求書等保存方式)は、2023年10月から導入された新たな仕入税額控除の方式です。

仕入税額控除とは、取引において課税事業者が二重、三重に税を納めずに済むように、売上にかかる消費税額から仕入れなどにかかる消費税額を差し引く仕組みを指します。

この制度において、買い手は取引先の事業者(売り手)から「適格請求書」の交付を受けることで、控除が受けられるようになります。この適格請求書こそが、インボイスの意味するものです。

適格請求書を交付できるのは、発行事業者として税務署長に認可された売り手に限られます。

目的・背景

インボイス制度の目的は、取引における消費税額や適用税率に関して売り手・買い手間の認識を正確にし、計算ミスや不正を防ぐことです。

現在、令和元年に消費税の軽減税率が導入されたことで、8%と10%の税率が混在する「複数税率」が採用されています。

そのため売り手が取引に必要な材料・備品などを仕入れた際も2つの税率が混在するケースがあり、正確な税額を把握するのが難しい状況になっていました。

こうした背景から、インボイス制度によって一部請求書への税率・税額の明記を義務付けることで、正しい納税額を算出できるように図ったのです。

またこの制度では、買い手は控除が適用された消費税額を売り手に支払い、売り手は自ら納税する消費税額を受け取るという対応関係が明確になります。

そのため、商品・サービスの価格に対して消費税分を上乗せしやすくなる点も意義として挙げられるでしょう。

カーリースとインボイス制度

カーリースでは、リース会社が車両を購入し、利用者に月々のリース料で貸し出すという取引の形態です。

インボイス制度導入前は、車両の購入にかかった消費税は、リース料に含まれつつも、別途消費税として課税されないのが一般的でした。

ところが、インボイス制度が導入されると、以下の2つのシナリオが考えられます。

リース会社が適格請求書発行事業者である場合

リース会社は、車両購入時に支払った消費税を仕入れ税額控除できます。

一方で、利用者に対してインボイスを発行するため、リース料には別途消費税が課税されます。

リース会社が適格請求書発行事業者でない場合

リース会社は、車両購入時に支払った消費税を仕入れ税額控除できません。

そのため、車両価格に消費税相当分を上乗せする可能性が高く、結果としてリース料が高くなります。

カーリースの利用者への影響

インボイス制度が導入されると、カーリースの利用者は値上げに直面することになる可能性があります。

リース会社の多くは適格請求書発行事業者としての登録を目指すと思われますので、リース料に新たに消費税が課税される可能性が高いでしょう。消費税率10%を織り込んだ場合、リース料は従来よりも大幅に高くなることが想定されます。

カーリース利用者のうち、事業者である場合は、免税事業者扱いを受けないようにすることが一つの対策となります。

免税事業者になると、仕入れに際して支払った消費税を仕入れ税額控除できず、その分がコスト上昇に直結してしまいます。

カーリース料の高騰を緩和するため、年商1000万円以上の事業所は課税事業者扱いを選ぶメリットの方が大きくなるケースが増えるでしょう。

インボイス制度によって変わること

インボイス制度

ここでは、インボイス制度導入によって生じる従来との違いについて、2つの項目に分けて解説します。

仕入税額控除の適用条件が変わる

まず大きな違いとして挙げられるのが、仕入税額控除を受けられる条件の変化です。

これまでは、特別な手続きをしなくても売り手が発行した請求書(+法定事項が記載された帳簿)を保存していれば、買い手は控除を受けられました。

しかし制度導入後は、登録事業者が発行した適格請求書の保存が、控除適用条件となります。

つまり、適格請求書が発行されない取引において、買い手は仕入れなどの経費にかかる分と売上にかかる分の消費税を、多重に納付することになるのです。

区分記載請求書から適格請求書へ書式が変わる

制度が適用されると、売り手が発行する請求書がこれまでの区分記載請求書ではなく適格請求書となり、書式も変わります。新しい適格請求書では、従来の記載事項に加えて次の3点の記載が必要です。

  • 登録番号(T+13桁の数字)
  • 適用税率
  • 税率ごとの消費税額等

インボイス制度に対応にあたり準備すること

インボイス制度の疑問

ここでは、インボイス制度に対応ににあたって必要な準備について、「売り手の課税事業者」「買い手の課税事業者」「売り手の免税事業者」「買い手の免税事業者」という4つの立場ごとに解説します。

売り手の課税事業者

売り手の課税事業者(売上高1,000万円超)は、制度に対応するために適格請求書発行事業者として登録しなければなりません。

登録するには申請書を作成し、納税地を管轄する税務署に提出します。
審査通過後は、必要であれば取引先に登録の旨や登録番号などを通知しましょう。

登録事業者は、買い手から求められた場合に適格請求書を発行し、そのコピーを保存することが原則義務付けられています。

そのため適格請求書として有効な書式や、発行した請求書の控えを保存するシステムの用意が必要です。

ただし、主な取引先が消費税控除に関係のない免税事業者の場合など、登録が不要なケースもあります。

買い手の課税事業者

買い手の課税事業者は、取引先が登録事業者であるか確認し、今後の取引について相談することが重要です。

独占禁止法や下請法に違反しない範囲で、取引価格や適格請求書の受領方法などの認識を売り手とすり合わせておきましょう。なお登録事業者は、国税庁の特設サイトからも確認できます。

登録事業者との取引を行う場合、従来の請求書と区別できる適格請求書の保存システムが必要です。
買い手は必要事項を記載すれば自社の仕入明細書を適格請求書として使用でき、控除が適用されるため、書式を用意しておくと役立ちます。その際は、取引先への確認が必須です。

自社が売上高5,000万円以下で、かつ主な取引先が未登録の免税事業者であれば、簡易課税制度の利用を検討してもよいでしょう。

簡易課税制度とは、売上にかかる消費税と業種ごとに決まった控除割合を基準に、納税額を簡易計算できる制度です。
簡易課税業者になると仕入税額控除の影響を受けなくなるため、適格請求書の交付を受ける必要がなくなります。

売り手の免税事業者

売り手の免税事業者(売上高1,000万円以下)がインボイス登録するには、まず課税事業者にならなければなりません。

本来、課税事業者になるには「消費税課税事業者選択届出書」の提出が必要です。
ただし、インボイス制度開始から令和11年9月30日までの日を含む課税期間中に登録を受ける場合は、登録申請書のみ提出することで希望日(申請から15日以後)以降から課税事業者になれます

登録後は、消費税の申告・納付が義務付けられるため、納税方法や新しい会計システムの導入に関しても検討しておきましょう。

そのほか、基本的に売り手の課税事業者と同様の対策が必要です。

登録しない場合は控除が適用されず取引先の税負担が増える可能性があるため、消費税分を考慮した価格改定を行うか相談することをおすすめします。

買い手の免税事業者

買い手の免税事業者は、特に準備をする必要はありません。

そもそも仕入税額控除の影響がなく、インボイス登録の検討が必要なのは請求書を発行する売り手側であるためです。

まとめ

この記事では、インボイス制度の概要や影響、必要な対応について解説しました。

インボイス制度は、複数税率によって生じていた消費税の仕組み上の不正確さや不公平感を解消するために策定されました。

導入の結果、適格請求書が発行・保存された取引に限り、仕入税額控除が適用されます。
適格請求書を発行できるのは登録した課税事業者のみで、登録後はもともと免税事業者であっても消費税納付の義務が発生する点も重要です。

制度に対応するために行うべき準備は、立場によって異なります。

売り手は登録するのであれば申請手続きや書式の変更が必要になり、免税事業者の場合は納税方法の検討も大切です。

買い手は、主に請求書の保管体制を整えなければなりません。

制度は既に開始しているため双方とも早めに対応し、登録状況や取引価格などをよく確認し合うことで、トラブルを回避しましょう。

※参考元:インボイス制度の概要|国税庁

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この記事を書いた人

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カーナレッジ編集部

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