エコカー減税はいつまで適用される?対象となる車についても解説!

令和5年度の税制改正で、エコカー減税が適用となる期間や対象である車が一部変更されました。

税制改正はこれまでも頻繁に行われてきているため、現在はいつまでエコカー減税が適用されるか正確に把握していない人もいるでしょう。

今回は、令和5年5月現在のエコカー減税適用期間や対象者について解説します。

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エコカー減税とは?

豚の貯金箱

エコカー減税とは、車購入後に掛かる税金を免除したり、軽減したりする施策のひとつであり、自動車重量税に関連する施策です。

この施策は、CO2の排出量が少なく環境に優しい車への乗り換えを推進すること目的に、2009年にはじまりました。

日本政府が定めた要件をクリアしていることが必須事項であり、その上で、燃費基準を決められた割合でクリアしていれば、車を購入する際に自動車重量税の免税や軽減が受けられます。

さらに、燃費基準のクリア状況の最上位区分に該当すれば、1回目の継続検査を受ける際の自動車重量税も減税の対象となります。

エコカー減税の適用期間は?

スケジュール

以前までは、エコカー減税の適用期間は令和5年4月30日とされていました。

しかし、令和5年度の税制改正により、令和5年4月30日だったエコカー減税の適用期間は、令和8年4月30日までに延長されています。

そのため、令和8年4月30日までに新規登録が完了した車であれば、エコカー減税の対象です。
ただし、エコカー減税が適用される要件や免税率・軽減率は段階的に変更されていきます。

なお、令和5年12月31日までは現行の減税制度が適用されます。

新車におけるエコカー減税の基準

新車

エコカー減税の適用内容は、車を新規登録する時期や基準達成率によって異なります。

ここでは新車を新規登録する場合のエコカー減税の基準を新規登録の時期ごとに紹介します。

令和5年5月1日~12月31日までに新車新規登録をする場合

令和5年5月1日~12月31日までに新車新規登録をする場合の適用内容は、以下のとおりです。

乗用車の場合|ガソリン車・LPG車(ハイブリッド車含む)

令和12年度燃費基準達成率適用内容
60%25%減税
75%50%減税
90%免税
120%免税
※初回継続検査時も免税

なお、上記の表は、平成30年排出ガス規制50%低減かつ、令和2年度燃費基準を達成している車が対象となります。

また、令和5年5月1日~12月31日までに新車新規登録をする車がクリーンディーゼル車の場合、令和2年度の燃費基準を満たしていれば免税対象です。
120%以上達成していた場合は、初回継続検査時も免税されます。

2024年1月1日~2025年4月30日までに新車新規登録をする場合

2024年1月1日~2025年4月30日までに新車新規登録をする場合の適用内容は以下のとおりです。

乗用車の場合|ガソリン車・LPG車・クリーンディーゼル車 (ハイブリッド車を含む)

令和12年度燃費基準達成率適用内容
70%25%減税
80%50%減税
90%免税
120%免税
※初回継続検査時も免税

なお、上記の表は、平成30年排出ガス規制50%低減かつ、令和2年度燃費基準を達成している車が対象となります。この基準を達成していなかったり、令和12年度燃費基準達成率が70%未満だったりする車は、免税の対象外です。

中古車におけるエコカー減税の基準

中古車

中古車もエコカー減税の対象となります。
中古車におけるエコカー減税の基準も、新規登録を行った時期によって異なるため確認が必要です。

ここでは、中古車におけるエコカー減税の基準を新規登録の時期ごとに紹介します。

令和5年5月1日~令和7年4月30日に中古車の新規登録を行った場合

自動車重量税が免税となる要件は、平成17年排出ガス規制75%低減または、平成30年排出ガス規制50%低減以上かつ、令和2年度燃費基準をクリアしていることです。

さらに、購入する中古車が以下の場合、自動車重量税が免税となります。

  • 令和元年5月1日~令和3年4月30日に新車として新規登録を行っていること
  • 令和2年度(二〇二〇年度)燃費基準値を190%クリアしていること
  • 1回目の継続検査であること

購入する中古車が、令和2年度燃費基準値の120%をクリアしている場合は、本則税率として規定されている自動車重量税額を納付しなければなりません。

さらに、上記のどれにも該当しない場合は、当分の間税率として規定されている自動車重量税額の納付が必要です。

令和7年5月1日~令和8年4月30日に中古車の新規登録を行った場合

自動車重量税が免税となる要件は、令和5年5月1日~令和7年4月30日の場合と同じです。

さらに、購入する中古車が、以下に該当する必要があります。

  • 令和3年5月1日~令和7年4月30日に新車として新規登録を行っている
  • 令和12年度燃費基準値を120%クリアしている
  • 1回目の継続検査である

上記3点を満たしていれば、中古車の新規登録をする際の自動車重量税が免税となります。

なお、購入する中古車の新車としての新規登録が、令和7年5月1日~令和8年4月30日だった場合は、本則税率として規定されている自動車重量税額の納付が必要です。

上記に該当しない中古車は、新車として新規登録を行ってからの期間が「13年未満」「13年経過」「18年経過」によって、自動車重量税額が異なります。

エコカー減税の適用対象車はどのような車?

電気自動車

エコカー減税の適用対象車は、以下です。

  • 電気自動車
  • 燃料電池自動車
  • 天然ガス車
  • プラグインハイブリッド車
  • クリーンディーゼル車
  • 2030年度基準50%以上達成したハイブリッド車を含むガソリン車/LPG車

電気自動車や燃料電池自動車、天然ガス車(平成30年排出ガス規制適合)、プラグインハイブリッド車・クリーンディーゼル車が、エコカー減税の適用対象車となります。

ガソリン車は、エコカー減税の適用要件を満たしている車に限り、クリア要件に応じた軽減・免税を受けられます。

なおクリーンディーゼル車は、令和5年5月1日~12月31日に新規登録をした場合、適応対象です。

しかし、令和6年1月1日以降に新規登録をした場合は、適用要件を満たしている車に限り、軽減・免税を受けられます。

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グリーン化特例や環境性能割との違い

木

車の税制に関連する施策は、エコカー減税以外にグリーン化特例や環境性能割があります。

エコカー減税とグリーン化特例・環境性能割との違いがよく分からない人もいるでしょう。

ここでは、グリーン化特例や環境性能割について解説します。

グリーン化特例

グリーン化特例は、自動車税・軽自動車税に関する施策です。

グリーン化特例の適用期間は、令和5年4月1日~令和8年3月31日です。

また対象となるのは電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス車・プラグインハイブリッド車(軽自動車を除く)と制定されています。

グリーン化特例では、対象期間内に新車の新規登録を行った場合、翌年度分の自動車税・軽自動車税が75%程度軽減されます。

また、新車として新規登録を行ってから一定の期間経過した車に対しては、自動車税が重課されるのが特徴です。

環境性能割

環境性能割は、車の取得価格に関する施策です。

環境性能割の適用期間は、グリーン化特例と同様、令和5年4月1日~令和8年3月31日と制定されています。

環境性能割の適用期間内に取得した車は、環境性能に応じて規定された税率を、車の取得価格に乗算した金額が課税されるのが特徴です。

なお、各税率が適用される要件は、「令和5年4月1日~令和5年12月31日」「令和6年1月1日~令和7年3月31日」「令和7年4月1日~令和8年3月31日」の3つの期間で異なります。

車の維持費・購入費を抑えたい人は、エコカー減税や補助金を確認

車の維持費を抑えたい人は、エコカー減税の適用車を購入し、エコカー減税を適用させることを選択肢として持っておくといいですね。

さらに車の購入費も抑えたい人は、以下の補助金制度を確認しておきましょう。

CEV補助金

CEV補助金とは、CEV(クリーンエネルギー自動車)を購入したときに、国から交付される補助金です。CEVは製造コストが大きいため、ガソリン車と比較し車両価格が高額になりやすいです。
その金額の差を少しでも縮め、環境に配慮されたCEVの購入を促進させる目的ではじまりました。

補助限度額は、自動車から電力を取り出す給電機能の有無、トップランナー制度の2030年度燃費基準の対象かどうかで交付額は異なります。
燃料電池自動車の購入時には、補助上限額232万円とのこと。

CEVの購入を検討する方は、一度確認しておきましょう。

まとめ

電気自動車

エコカー減税の適用期間は令和5年度税制改正により、令和8年4月30日までに延長されました。

また、エコカー減税の適用対象車は、電気自動車やプラグインハイブリッド車などの環境にやさしい車です。

なお、車を新規登録した時期によって要件が若干異なるため、正しく把握しておきましょう。

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