「2024年問題」とは?物流・運送業界における労働時間や罰則、解決策をわかりやすく解説!
物流・運送業界の「2024年問題」をご存知でしょうか。
物流・運送業界の「2024年問題」とは、2024年4月1日から施行される働き方改革関連法により、ドライバーの年間時間外労働の上限が制限されることで生じる課題群のことを指します。
「2024年問題」によって、物流・運送業者に限らず、荷主企業や一般消費者にも影響があると言われています。
この記事では、働き方改革関連法の主な変更点や罰則、課題と解決策など、物流・運送業界の「2024年問題」についてわかりやすく解説します。
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「2024年問題」とは?
物流・運送業界の「2024年問題」とは、働き方改革関連法の施行により、2024年4月からドライバーの労働時間に上限が設けられることに伴って生じる諸問題のことです。
現在、トラックドライバーなどの職種では、慢性的な人手不足やEC市場の拡大に伴う物流量の増加に伴い、長時間労働が深刻化しています。
すでに2019年4月から(中小企業では2020年4月から)働き方改革関連法により時間外労働に関する規制が強化されていますが、例外として物流・運送・建設・医療業界などについては、5年間の猶予されることになりました。
猶予期間は2024年3月末で終了し、2024年4月からは物流・運送業界においても下記のとおりドライバーの時間外労働規制が適用されます。
- 特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年960時間
- 時間外労働と休日労働の合計について、「月100時間未満」「2~6か月平均80時間以内」とする規制は適用されない
- 時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6か月までとする規制は適用されない
厚生労働省によると、超過実労働時間は大型トラックドライバーで月35時間、中小型トラックドライバーで月31時間を記録しています。
つまり、トラックドライバーの平均的な時間外労働時間は、年間372時間〜420時間ほどであると言えます。
2024年4月から適用されるトラックドライバーに対する時間外労働時間の上限「年960時間」はクリアしているものの、一般的な時間外労働の上限である「年360時間」は超える水準であるため、安心はできません。
対象と罰則について
対象
物流・運送業界の「2024年問題」の対象となるのは、自動車運転業務に従事するすべての労働者です。
自動車運転業務とは、自動車の運転を主な業務とするものを指し、具体的には、トラックドライバーやバス運転手、タクシー運転手などが挙げられます。
罰則
時間外労働の罰則は、労働基準法第36条第5項に規定されています。
労働基準法第36条第5項の規定に違反して、時間外労働の上限を超えて労働させた場合、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。
具体的には、以下の場合に罰則が適用されます。
- 1日の法定労働時間(8時間)を超えて労働させた場合
- 1週間の法定労働時間(40時間)を超えて労働させた場合
- 1ヶ月の法定労働時間(160時間)を超えて労働させた場合
また、特別条項で時間外労働の上限を定めている場合でも、その上限を超えて労働させた場合は、罰則が適用されます。
罰則の適用は、労働基準監督署の調査や立入検査の結果、時間外労働の上限を超えていたことが確認された場合に行われます。
罰則を回避するためには、労働基準法で定められた時間外労働の上限を遵守することが重要です。
また、時間外労働の上限を超える必要がある場合は、労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出ておく必要があります。
なお、時間外労働の上限を超えた労働をさせた労働者に対しても、労働基準法第119条の規定により、30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
物流・運送業界での働き方改革関連法改正による主な変更点
働き方改革関連法の改正を受けての主な変更点は下記のとおりです。
- 拘束時間の短縮と休息期間の確保
- 連続運転時間に関する規制
- 時間外労働と休日労働に関する制限
- 割増賃金の引き上げ
拘束時間の短縮と休息期間の確保
トラックドライバーの場合、2024年4月から以下のように、拘束時間の短縮や1日の休息期間の確保が求められます。
現行 | 2024年4月1日以降 | |
1年の 拘束時間 | 原則:3,516時間 | 原則:3,300時間 |
1ヶ月の 拘束時間 | 原則:293時間 最大:320時間 | 原則:284時間 最大:310時間 (1年の拘束時間が3,400時間を超えない範囲で年6回以内) ※284時間を超える月が3ヶ月を超えて連続しないこと ※月の時間外・休日労働が100時間未満となるよう努める |
1日の 拘束時間 | 原則:13時間 最大:16時間 ※15時間超は週2回以内目安 | 原則:13時間 最大:15時間 ※14時間超は週2回以内目安 ※宿泊を伴う長距離貨物輸送の場合は、16時間まで延長可 (週2回以内) |
1日の 休息期間 | 継続8時間 | 継続11時間を基本とし、9時間下限 ※長距離・泊付きの運行の場合は、運行を早く切り上げ、まとまった休息を取れるよう例外を規定 |
改善基準告示における「拘束時間」とは、使用者に拘束されている時間のことです。
始業時刻から終業時刻までの時間を指し、労働時間だけでなく仮眠を含めた休憩時間も含まれます。
改善基準告示では、「1 日」を「始業時刻から起算して 24 時間をいう」としている点にも注意が必要です。
始業時間から24時間以内に翌日分の始業が始まる場合、翌日の拘束時間分も重複してカウントされてしまいます。
改善基準告示における「休息期間」とは、使用者の拘束を受けない期間のことで、勤務が終了して次の勤務に入るまでの時間を指します。
拘束時間や休息期間については、下記のように「2人乗務の特例」や「隔日勤務の特例」「分割休息の特例」「フェリー乗船の特例」などの特例もあります。
2人乗務の特例 | 2 人乗務(車両内に身体を伸ばして休息することができる設備がある場合に限る) 1 日の最大拘束時間を 20 時間まで延長可、休息期間は 4 時間まで短縮可 |
隔日勤務の特例 | ・2 暦日における拘束時間は 21 時間を超えないこと ・事業場内仮眠施設又は使用者が確保した同種の施設において、夜間に 4 時間以上の仮眠時間を与える場合は、2 週間について 3 回を限度に 2 暦日における拘束時間を 24 時間まで延長可(2 週間の総拘束時間は 126 時間(21 時間 ×6 勤務)まで) ・勤務終了後に継続 20 時間以上の休息期間を与えること |
分割休息の特例 | 業務の必要上、勤務の終了後継続した 8 時間以上の休息期間を与えることが困難な場合に限り、当分の間 1 日において 1 回当たり継続 4 時間以上の分割休息で合計 10 時間以上でも可(一定期間(原則として 2 週間から 4 週間程度)における全勤務回数の 1/2 の回数が限度) ※フェリー乗船時には適用しない |
フェリー乗船の特例 | 勤務の中途においてフェリーに乗船する場合、乗船時間は原則として休息期間として取り扱い、休息期間8時間(2 人乗務の場合 4 時間、隔日勤務の場合 20 時間)から減ずることができる ※減算後の休息期間は、2人乗務の場合を除き、フェリー下船時刻から勤務終了時刻までの時間の 1/2 を下回ってはならない |
連続運転時間に関する規制
連続運転時間とは、1回がおおむね10分以上、かつ、合計が30分以上の運転を中断することなく連続して運転する時間のことです。
働き方改革関連法の改正によって、ドライバーが連続して運転できる時間は4時間以内と制限が設けられます。
改正前は「非運転時間を確保すること」とされていたため、運転の中断時に荷積みや荷卸しの作業を行うことも認められていましたが、2024年の改正によって、休憩でなければ運転の中断とみなされなくなります。
例外として、サービスエリア、パーキングエリアなどに駐車又は停車できないことにより、やむを得ず連続運転時間が4時間を超えそうな場合は、30分以上の休憩時間を設ける必要があります。
この規制は「430休憩」とも呼ばれ、30分連続して確保する必要はなく、分割して確保した合計が30分以上になっていれば認められます。
ただし、休憩などの時間を分割する際は、1回につき10分以上でなければなりません。
時間外労働と休日労働に関する制限
2024年4月からは、自動車運転業務における時間外労働の上限が年960時間に設定されます。
時間外労働は原則として月45時間・年360時間とされ、臨時的な特別の事情がある場合でも年960時間が上限となるため注意しましょう。
臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合の事由については、できる限り具体的に定めなければなりません。「業務の都合上必要な場合」「業務上やむを得ない場合」など、恒常的な⻑時間労働を招くおそれがあるものは認められない点にも注意が必要です。
休日労働は、「2週間に1回を超えず、かつ休日労働によって拘束時間の上限を超えないこと」と定められます。
時間外労働や休日労働をさせる場合、「時間外労働及び休日労働に関する協定(36協定)」を締結したうえで所轄労働基準監督署⻑に届け出る必要があります。
割増賃金の引き上げ
中小企業では、月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率は25%に設定されていましたが、2023年4月以降は50%に引き上げられています。
さらに深夜時間帯(22時から翌5時まで)に時間外労働をさせる場合は、深夜割増賃金として25%が加算されます。よって、60時間を超える時間外労働かつ深夜労働の場合、割増賃金率は75%になります。
「2024年問題」によって生じる課題と解決策
働き方改革関連法の施行により、物流・運送業者、荷主企業、一般消費者において、以下のような問題が生じる可能性があると考えられています。
物流・運送業者が受ける「2024年問題」の影響と解決策
影響
- 労働時間の減少から運搬できる荷物量が減少する
- 人件費アップで物流・運送業者の利益や売上が減少する
- 時間外労働の減少にともなう収入減によってドライバー不足に繋がる
解決策
ドライバーの労働時間や待遇改善
ドライバーの業務を効率化することで、時間外労働を減らすことができます。
具体的には、配送ルートの最適化や、荷物の積み下ろしの効率化などが挙げられます。
また、給与や福利厚生などの待遇改善により、ドライバーの定着率を高め、人材不足の解消につなげることができます。
物流の効率化
物流の効率化を図ることで、ドライバーの負担を軽減することができます。
具体的には、受注や配送のシステム化や、共同配送の推進などが挙げられます。
現在の業務を根本から見直し、必要な業務にシステムを導入してDX化を進めることで、業務の効率化を図れます。
自動運転車の導入
自動運転車の導入により、ドライバーの労働時間を大幅に削減することができます。
ただし、自動運転車の技術がまだ十分に実用化されていないため、短期的な解決策としては難しいでしょう。
荷主企業が受ける「2024年問題」の影響と解決策
影響
- 物流・運送会社のコスト増加によって運賃の値上げが行われる
- ドライバーの労働時間の減少により納期の遅延が生じる
- 長距離の運送が今までよりも困難になり運送委託の条件が制限される
解決策
物流の見直し
自社の物流体制を見直し、運搬できる荷物量を減らしたり、納期を調整したりするなどの対応が必要になる可能性があります。
物流の効率化
共同配送や受発注のシステム化などにより、物流の効率化を図ることで、コスト増加や納期の遅延を抑えることができます。
サプライチェーンの見直し
自社のサプライチェーンを見直し、納期の遅延や品質の低下を抑える体制を構築する必要があります。
一般消費者が受ける「2024年問題」の影響と解決策
影響
- 物流・運送会社のコスト増加によって商品価格や配送料が上がる
- 翌日配送や時間指定などのサービスが縮小される
解決策
- 在庫確認し、不足分は早めに注文する
- 価格比較を行い、必要に応じて代替品を検討する
- 商品の価格や品質に変化がないか、事前に確認する
各自が「2024年問題」の影響を把握し、適切な対策を講じることが重要です。
まとめ
この記事では物流・運送業界の「2024年問題」とは?について解説しました。
いよいよ2024年4月からドライバーの年間時間外労働の上限が制限されます。
物流・運送業者に限らず、荷主企業や一般消費者にもさまざまな影響があると言われています。
各自が影響を把握し、適切な対策を実施することで、「2024年問題」の影響を最小限に抑えることができるでしょう。
参考元:厚生労働省