水陸両用車の運転に必要な免許はどれ?免許の取得条件とは?
陸上も水上も走ることができる水陸両用車。
現在では、災害時や観光など幅広く利用されています。
「水陸両用車を運転し、新規事業を行いたい」方もいらっしゃるのではないでしょうか?
この記事では、水陸両用車を運転するために必要な免許の種類、水陸両用車の運転免許の取得条件、水陸両用車の運用時の注意点などを解説します。
水陸両用車の運用をお考えの方は、最後までお読みください。
INDEX
水陸両用車の運転に必要な免許とは?
水陸両用車とは、陸上では車として走行し、水上では船として航行可能な車のこと。
したがって、水陸両用車の運転には、
- 該当車両及び運行形態に即した運転免許
- 該当車両及び運航形態に即した船舶免許
の2種類の免許を取得しなければなりません。
たとえば水陸両用の観光バスの場合、中型もしくは大型自動車第2種免許、2級以上の特定小型船舶免許が必要です。
また陸上ではナンバープレート、水上では船舶番号が必要です。
水陸両用車の運転免許の取得条件とは
運転する車両及び運行・運航形態にあった、運転免許と船舶免許を取得しなければならない水陸両用車。
運転免許や運航免許を取得するための条件を確認していきます。
中型免許の取得条件
中型免許取得の条件には、
- 20歳以上で普通自動車免許や準中型免許または大型特殊免許のどれか1つを取得して、2年以上免許を保有する
- 特別な教習を講習し、19歳以上で上記の免許の保有歴が1年以上であれば中型免許を取得できる
などがあります。
大型免許の取得条件
大型免許の取得の条件には、
- 21歳以上で普通自動車免許や準中型免許、中型免許や大型特殊免許のどれか1つを取得して、3年以上免許を保有する
- 特別な教習を講習し、19歳以上で上記の免許の保有歴が1年以上であれば大型免許を取得できる
などがあります。
中型免許・大型免許ともに、取得できる場所は、
- 自動車教習所
- 運転免許試験場
になります。
小型船舶免許の取得条件
小型船舶免許の種類には、1級船舶免許、2級船舶免許、特殊小型船舶免許があります。
それぞれの種類における取得条件は、以下です。
1級船舶免許
航行区域 | 操船可能な船の大きさ(トン) | 取得可能な年齢 |
外洋 | 20トン未満足 | 満18歳 |
2級船舶免許
航行区域 | 操船可能な船の大きさ(トン) | 取得可能な年齢 |
沿岸より5海里いない | 20トン未満 | 満16歳 |
特殊小型船舶免許
航行区域 | 操船可能な船の大きさ(トン) | 取得可能な年齢 |
沿岸より2海里いない | 水上バイクなど | 満16歳 |
小型船舶免許を取得できる主な場所は、
- 登録小型船舶教習所に通う
- 免許スクールに通う
- 個人で勉強
以上、3つです。
免許の取得方法で変わります。
小型船舶教習所や海洋・水産系の高校や大学に通い、決められた学科・実技の教習を受け国家試験と同等の修了試験に合格すると、学科と実技試験が免除になります。
そもそも水陸両用車とはどんな車?
水陸両用車とはその名の通り、陸上は車として走行でき、水上は船として航行可能な車です。
元々は軍用車両として用いられていましたが、昨今では観光事業や防災にも使われています。
上述したように、
- 一般道などの陸上を走る場合:該当車両及び運行形態に即した運転免許
- 水上を運航する場合:該当車両及び運航に即した船舶免許
など陸上と水上を運用する場合は、該当車両及び運用形態に即した運転免許と船舶免許の2種類が必要です。
現在の水陸両用車の用途と種類
現在の水陸両用車の用途は
- 軍用
- 趣味用
- 観光・輸送用
- 防災・消防
の大きく4つに分けられます。
危険な場所を水陸両方で巡回し災害を防ぐなど、水陸両用車の特性を活かした防災活動を可能にします。
さらに消防活動においては、陸上や水上からの救出、救助など、災害時にも活躍します。
ちなみに2005年にニューオーリンズで起きたハリケーンカトリーナ時にも、被災者救出に活用されたとのことです。
水陸両用車の種類も豊富です。
趣味用の水陸両用車には、キャンピングカータイプ、スポーツカータイプ、
また観光・輸送用の水陸両用車には、バスタイプがあります。
世界初の水陸両用車「ダック(DUKW)」
世界初の水陸両用車は、今から62年前の1943年に実用が開始された水陸両用戦闘車両ダック(DUKW)と言われています。
機関銃も搭載できるダック。
水の中や陸上で自由自在に走ることができるダックは、太平洋戦争やベトナム戦争でも活躍しました。
終戦後は、観光船や漁船として使用。
現在ではハワイ、シンガポール、オーストラリア、アメリカのサンフランシスコなど世界のリゾート観光地で活躍しています。
水陸両用車の運用時の注意点
水陸両用車の運用時には、以下について注意が必要です。
- 陸上用・水上用の免許をそれぞれ取得
- 日本国内での運用であれば、国土交通省の許認可を受ける
- 運転免許は第一種運転免許ではなく、第二種運転許を取得
- 船長になるなら特定操縦免許を取得
- 安全規定や事業計画書を作成し、ルートの許認可を受ける
注意点3、4、5は、水陸両用車を用いたツアーなど事業として運行・運航する場合における注意事項です。
水陸両用車の運用時には、取得が必要な免許証の数、指定された種類での取得、事業計画書の作成など守らなければならないルールが多いです。
水陸両用車の種類や用途に合わせて、適切な運用を行いましょう。