車にかかる税金まとめ|排気量別の税額一覧
車には、さまざまな種類の税金が課されるため、事前に確認しておくことが大切です。
この記事では、税金について詳しく解説します。
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INDEX
車にかかる税金
まずは、車に課せられる税金について紹介します。
自動車税
年に1度、4月1日時点で車を所有している人に対して課せられる税金です。
車の排気量や車種、購入した時期、新車として登録してからの年月などによって税率が変動します。
排気量別の税額は後述しているため、参考にしてください。
環境性能割
車を購入し、所有権を得たときに生じる税金です。
以前は自動車取得税として課税されていましたが、消費税率が10%に上がる際に廃止され、新たに環境性能割が導入されることになりました。
売買取引によって車を購入した際は、新車はもちろんのこと、中古車にも環境性能割が課税されます。
ただし、排気量が少なかったり、燃費に優れていたりなど高い環境性能を備えた車であれば、エコカー減税の対象となり税率を下げられます。
例えば、2025年3月31日までに購入したプラグインハイブリッド車や電気自動車、燃料電池自動車、基準をクリアした天然ガス自動車は非課税になります。
このほかに、2030年度燃費基準を100%以上達成した乗用車であれば課税の対象にはなりません。
自動車重量税
自動車を新たに登録する際や、車検をする際に発生する税金です。
車の重量によって税額が変動し、0.5tごとに年4,100円を納めることになります。
なお、軽自動車の場合は重量に関わらず年3,300円を納税するのが原則です。
また、優れた環境性能を備えるエコカーは、特例対象となるのも注目しておきたいポイントです。
自家用車の場合、2023年度燃費基準に照らし合わせて、90%以上達成していたら免税、75%達成で50%減税、60%達成で25%減税とされています。
また、プラグインハイブリッド車や電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車はすでに基準を達成していると捉えられるため、免税の対象になります。
消費税
車だけでなく、あらゆる商品やサービスを購入した際に課せられる税金です。
車両価格だけでなく、付属品やオプションにもそれぞれ課せられるため注意しましょう。
自動車税の排気量別の税額
自動車税は、排気量によって税額が変わります。
また、車を新規登録した時期によっても変動するため、事前に確認しておくことが大切です。
ここでは、排気量別の税額を紹介します。
排気量(cc) | 2019年10月1日以降に新規登録 | 2019年9月30日以前に新規登録 |
1,000以下 | 2万5,000円 | 2万9,500円 |
1,000超~1,500以下 | 3万500円 | 3万4,500円 |
1,500超~2,000以下 | 3万6,000円 | 3万9,500円 |
2,000超~2,500以下 | 4万3,500円 | 4万5,000円 |
2,500超~3,000以下 | 5万円 | 5万1,000円 |
3,000超~3,500以下 | 5万7,000円 | 5万8,000円 |
3,500超~4,000以下 | 6万5,500円 | 6万6,500円 |
4,000超~4,500以下 | 7万5,500円 | 7万6,500円 |
4,500超~6,000以下 | 8万7,000円 | 8万8,000円 |
6,000超 | 11万円 | 11万1,000円 |
なお、軽自動車の場合、購入時期に関わらず1万800円が課税されます。
関連記事:自動車税一覧|軽・普通・新車・中古車別の税金の種類や特徴
自動車税は13年経過で増額する
ここからは、13年を超過した際の税額について解説します。
13年超過した場合の自動車税
新車として登録してから13年を超えた車は、税金が増額されます。
古い車は排気ガスの排出量が多く、環境に悪影響を与えると考えられているからです。
そのため、ハイブリッド車や電気自動車など排気ガスによる影響が少ない車種については、13年を超過しても増税の対象にはなりません。
自動車税増額の対象となる場合、各排気量で約15%の税額が上乗せされます。
なお、ディーゼル車の場合は11年を超過したタイミングで約15%の増額となるため注意してください。
自動車重量税も13年超過で増額する
自動車重量税も、車を購入してから13年を超えると増額されます。
車両重量0.5tごとに年5,700円の増額になるため注意しましょう。
さらに、18年を超えると車両重量0.5tごとに年6,300円が課税されます。
軽自動車の場合は、13年超過で年4,100円、18年超過で年4,400円に増えます。
税金の増額によって車の維持が大変になってしまうこともあるため、このタイミングで新しい車両の購入を検討するのも1つの方法です。
自動車税の支払い時期
最後に、税金の支払い時期について解説します。
自動車税
毎年5月上旬~中旬にかけて、各自治体から所有者宛に納税通知書が届くため、5月末までに支払うのが原則です。
支払い方法は自治体によって変わりますが、公共料金と同様の支払い方法であることが多いとされています。
税金を滞納すると、どのような事情があったとしても延滞金などのペナルティが発生します。
延滞金は日割りで算出され、1,000円を超えると支払い義務が生じるため注意が必要です。
また、車検には自動車税の納付証明書が求められます。
税金を滞納し、納付証明書を手に入れられないと、車検も受けられなくなるでしょう。
さらに、督促状が届いたにも関わらず放置した場合、財産を差し押さえられる可能性があります。
滞納によって不利益を被らないように期限までに納めてください。
環境性能割
環境性能割は、車を新たに購入し、新規登録を行ったタイミングで納めるのが基本です。
納税にかかる手続きはディーラーが行うため、購入費用の中に環境性能割が含まれることになります。
ただし、個人間で車の譲渡や売買を行うときは、自分で手続きをしなければなりません。
手続きを行わず、督促も無視し続けた場合は財産差し押さえの対象になるため気を付けましょう。
自動車重量税
自動車重量税は、車を購入して新規登録を行ったタイミングと、車検のタイミングで納めます。
車検の有効期間分をまとめて払うため、初回車検では3年分、それ以後の車検では2年分を支払うことになります。
基本的に、車検の法定費用として支払いを求められるため、滞納の恐れはほとんどないでしょう。
なお、自動車重量税は数年分をまとめて支払うため、次の車検を受けるまで廃車にした場合は税金を納め過ぎたことになります。
納め過ぎた分は還付を受けられますが、申請をしないと還付の対象にはなりません。
また、自動車リサイクル法に則って適切に車を解体しなければ、税金が還付されない点にも注意が必要です。
ディーラーなどに確認を取り、正しく車を処分するようにしてください。
消費税
消費税は、車を購入するタイミングで支払います。
基本的に、購入費用の中に消費税を含んだ状態で請求が行われるため、自動車重量税と同様に支払いを忘れたり、滞納したりといったことはないでしょう。
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まとめ
車を購入する際は、さまざまな面で税金がかかることになります。
車両価格だけでなく、納めるべき税金の額も意識したうえで購入を検討することが大切です。
また、自動車税を滞納するとペナルティが課され、通常よりも多くの費用がかかることになります。
督促を放置していると財産を差し押さえられてしまうため、期限を確認したうえできちんと納めましょう。