免許証の種類はいくつある?種類ごとに運転できる車についても解説

免許証の区分や種類は、道路交通法によって3区分10種類に分けられています。

免許証の種類に関する知識があいまいだと、希望の車両に乗れない可能性もあるため、正しい情報を把握しておくことが大切です。

今回は免許の区分や種類、対応する車について詳しく解説します。

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免許証の区分

道路交通法第84条で規定されている運転免許の区分は、以下の3つです。

  • 第一種運転免許
  • 第二種運転免許
  • 仮運転免許

車を運転する際には、公安委員会からそれぞれ必要な区分の運転免許を受ける必要があります。

第一種運転免許証

日本の公道で自動車や原動機付自転車を運転する際は、第一種運転免許証を取得しなければなりません。

第一種運転免許の種類は以下の9種類です。

  • 大型自動車第一種運転免許
  • 中型自動車第一種運転免許
  • 準中型自動車第一種運転免許
  • 普通自動車第一種運転免許
  • 大型自動二輪車免許
  • 普通自動二輪車免許
  • 大型特殊自動車免許
  • 小型特殊自動車免許
  • 原動機付自転車免許

なお、けん引自動車を運転する場合は、けん引免許も取得する必要があります。

また、運転免許証の種類ごとに運転可能な自動車の種類は、以下のとおりです。

大型自動車第一種運転免許

  • 大型自動車
  • 中型自動車
  • 準中型自動車
  • 普通自動車
  • 小型特殊自動車
  • 原動機付自転車

中型自動車第一種運転免許

  • 中型自動車
  • 準中型自動車
  • 普通自動車
  • 小型特殊自動車
  • 原動機付自転車

準中型自動車第一種運転免許

  • 準中型自動車
  • 普通自動車
  • 小型特殊自動車
  • 原動機付自転車

普通自動車第一種運転免許

  • 普通自動車
  • 小型特殊自動車
  • 原動機付自転車

大型自動二輪車免許

  • 大型自動二輪車
  • 普通自動二輪車
  • 小型特殊自動車
  • 原動機付自転車

普通自動二輪車免許

  • 普通自動二輪車
  • 小型特殊自動車
  • 原動機付自転車

大型特殊自動車免許

  • 大型特殊自動車
  • 小型特殊自動車
  • 原動機付自転車

小型特殊自動車免許

  • 小型特殊自動車

原動機付自転車免許

  • 原動機付自転車

第二種運転免許証

「第二種運転免許証」は、タクシーやバスなどの旅客自動車運送事業で使用する車を運転する際に必要な免許証です。

旅客自動車運送事業とは、乗車する際に運賃が必要なサービスを指します。

第二種免許の種類は以下のとおりです。

  • 大型自動車第二種運転免許
  • 中型自動車第二種運転免許
  • 普通自動車第二種運転免許
  • 大型特殊自動車第二種運転免許

また、連結している旅客用の自動車を運転するには、けん引第二種免許を取得する必要があります。

一般的に、トレーラーバスなどの連結した観光バスは種類が少ないため、けん引第二種免許は実用性が低いともいわれています。

なお、運転免許証の種類ごとに運転可能な自動車の種類は、以下のとおりです。

大型自動車第二種運転免許

  • 大型自動車
  • 中型自動車
  • 準中型自動車
  • 普通自動車

中型自動車第二種運転免許

  • 中型自動車
  • 準中型自動車
  • 普通自動車

普通自動車第二種運転免許

  • 普通自動車

大型特殊自動車第二種運転免許

  • 大型特殊自動車

仮免許証

「仮免許証」は、運転免許を取得する際の練習として、公道での運転の許可を得るために取得する免許証を指します。

一般的に、教習所で仮免許取得のための試験を受け、合格すれば公道での運転練習が可能です。

免許証の種類

運転免許証には、以下の種類があります。

  • 大型(大型第二種)免許
  • 中型(中型第二種)免許
  • 準中型免許
  • 普通(普通第二種)免許
  • 大型二輪免許
  • 普通二輪免許
  • 大型特殊(大型特殊第二種)免許
  • 小型特殊免許
  • 原付免許
  • けん引免許

ここでは、免許の種類の概要と、運転が許可される車の規格および受験資格などについて説明します。

大型(大型第二種)免許

大型バス

大型(大型第二種)免許は、定員30人以上、車両の総重量が11t以上、最大積載量が6.5t以上の車を運転する際に必要な免許です。

普通免許を取得してから3年以上経っている21歳以上の人のみ受験できます。

中型(中型第二種)免許

トラック

中型(中型第二種)免許は、定員29人以下、総重量11t未満、最大積載量6.5t未満の車を運転する際に必要な免許です。

普通免許を取得してから2年以上経っている20歳以上の人のみ受験できます。

また、中型免許は、平成29年3月12日に法改正されて新しく作られた免許です。

この日付以降にマイクロバスや5トン程度のトラックを運転する際には、中型免許を取得しなければなりません。

準中型免許

準中型免許も、中型免許と同様に平成29年3月12日から新しく作られた免許です。

定員10人以下、総重量7.5t未満、最大積載量4.5t未満の車を運転する際に、取得しなければなりません。

なお、準中型免許は18歳以上であれば受験可能です。

普通(普通第二種)免許

トヨタヤリス
出典:

普通(普通第二種)免許は、普通自動車や軽自動車などを運転する際に必要な免許です。

普通免許を取得した人が運転できる車は、取得した年月日により異なります。

定員が10人以下であることや受験できる年齢が18歳以上であることは共通ですが、車の総重量と最大積載量に違いがあります。

取得年月日車両の総重量最大積載量
平成19年6月1日以前8t未満5t未満
平成19年6月2日〜29年3月11日5t未満5t未満
平成29年3月12日〜3.5t未満2t未満

大型・普通二輪免許

大型バイク

総排気量が多い大型のバイクを運転する際に必要になるのが大型二輪免許です。

運転できるのは総排気量400cc以上のバイクで、18歳以上であれば受験できます。

また、普通二輪免許は、総排気量が50~400cc未満のバイクを運転する際に必要です。

16歳以上であれば受験できます。

大型特殊(大型特殊第二種)免許

ブルドーザー

大型特殊(大型特殊第二種)免許とは、工事現場で使用するブルドーザーやクレーン車などを操作するための免許証です。

長さ12m以下、高さ3.8m以下、幅2.5m以下のサイズのみ操作でき、16歳以上であれば受験できます。

小型特殊免許

トラクター

農作業や工場の中で使用する作業車などを運転する際は、小型特殊免許を取得しなければなりません。

長さ4.7m以下、高さ2.0~2.8m以下、幅1.7m以下のサイズで、最高速度が15km/hの作業者が運転できます。

また、16歳以上であれば受験可能です。

原付免許

原付

原付免許があれば、排気量が少ない原動機付自転車の運転ができます。

原動機付自転車は総排気量が50㏄以下の自動二輪車を指し、原付免許は16歳以上であれば受験可能です。

原付免許は、教習に要する期間も短く、比較的簡単に取得しやすい免許でしょう。

けん引免許

トレーラー

免許の中でも特殊なのが「けん引免許」です。

750kg以上の車をけん引するには、けん引免許を取得しなければなりません。

大型のトレーラーやタンクローリーの運転にもけん引免許が必要です。

免許証の色ごとの有効期限

免許証には、継続取得期間や違反回数などにより、更新日が記載されている部分の帯がゴールド・ブルー・グリーンに分けられています。

それぞれ次回更新日や講習時間が異なるのが特徴です。ここでは、色ごとの免許証の違いについて詳しく解説します。

ゴールド(優良運転者)

取得してから5年以上が経過しており、5年間に違反や事故を起こしていない場合に交付されるのが「ゴールド」です。

次回の更新までは3~5年の期間が空きます。

また、ゴールドの場合の講習時間は30分です。

また、都道府県によっては更新手数料が異なる場合もあるため確認しましょう。

ブルー

継続取得年数が5年以上の一般運転者に交付されるのが「ブルー」です。

ブルーは「一般運転者」「違反運転者」「初回更新者」の3種類があります。種類や年齢によって更新期間は異なり、3~5年で更新が必要です。

更新時の講習時間は、一般運転者は1時間であり、違反運転者および初回更新者は2時間です。

グリーン(新規運転者)

免許を初めて取得した人に対しては「グリーン」の免許証が交付されます。

グリーンの更新期間は3年です。

また、更新までの3年間で中型以上を取得した場合は、上位の免許を取得したと同時にブルーの免許証に変更されます。

まとめ

免許には3つの区分とけん引免許を含む10種類があり、それぞれ運転できる車が異なります。

複数の車を運転できる免許もあるため、条件を把握したうえで適切なものを取得しましょう。

また、免許証は3種類に色分けされており、更新期間が異なります。

優良運転者であるゴールドになれば、更新時の講習時間や費用の面で優遇されるのが特徴です。

安全運転を心がけ、ゴールドの免許証取得を目指すことをおすすめします。

参考元:e-Gov法令検索|道路交通法

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