オービスは何キロで光るのか?違反後の手続きや流れも併せて解説
オービス(正式名称:速度違反自動取締装置)は、一般道や高速道路を走行する車の速度違反を自動で取り締まる装置です。
道路に配置され、一定以上の速度違反を検知すると光で運転者へ通知する機能を持つオービスですが、制限速度を何km超えたら光るのか、光ってしまった場合はどうすれば良いのか分からない人もいるでしょう。
この記事では、オービスは何kmから光るのか、速度違反をしてしまった場合はどのような対処をとる必要があるのかについて解説していきます。
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オービスは何kmで光る?
オービスは、一般道では制限速度より時速30km以上、高速道路では時速40km以上を超えると反応するといわれています。
この数値はあくまでも一般的な噂程度であり、制限速度を時速何km超えると光らせるように設定されているのかは正式に公表されているわけではありません。
そもそも上記の速度違反は、刑事責任を科せられる重大な違反であり、1回で免許停止処分になります。
このような悪質な速度違反をしたときに、オービスによる取り締まりの可能性があるわけです。
ただし時速30kmや時速40km超過でなければ光らないというわけではないため、普段から安全運転を心がけましょう。
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オービスには事前予告の看板か電光表示がある
オービスがある場合、通常はプライバシーに配慮して設置場所より手前に、オービスを予告する看板が設置してあります。
事前予告の看板は、オービスの手前1~3km程度のところに複数設置されていることがほとんどです。
「自動速度取締機設置区間」などと明記されており、看板の大きさや色は設置してある地域や道路によって異なります。
移動式オービスの場合は告知看板の設置が困難であるため、警察のホームページやSNSなどで事前に周知しているようです。
オービスが光ったときの罰金は?
オービスが光るのは、一般道の場合に時速30kmの速度超過、高速道路の場合時速40kmの速度超過をしたときだといわれています。
これらの速度違反の場合は行政処分のほかに、刑事処分が科されます。
超加速度によって違反点数や罰金が異なるため、下記に表としてまとめています。
超過速度 | 違反点数(一般道の場合) | 罰金 |
15km/h未満 | 1点 | 9,000円 |
15km/h以上20km/h未満 | 1点 | 12,000円 |
20km/h以上25km/h未満 | 2点 | 15,000円 |
25km/h以上30km/h未満 | 3点 | 18,000円 |
30km/h以上35km/h未満 | 6点 | 25,000円(高速道路のみ) |
35km/h以上40km/h未満 | 6点 | 35,000円(高速道路のみ) |
40km/h以上50km/h未満 | 6点 | 6ヵ月以下の懲役、または10万円以下の罰金 |
50km/h以上 | 12点 | 6ヵ月以下の懲役、または10万円以下の罰金 |
また、首都高の場合制限速度が時速50kmの区間もあるため、通常の高速道路と同様に時速100キロで走行するだけで時速50km超過とされるケースもあります。
違反点数が6点になった場合、過去3年以内に免許停止処分を受けていなくても1回で免許停止処分となってしまいます。
ただし、超過した速度が時速30km以下や時速40km以下でも光る可能性があり、超過した速度によって罰金や違反点数も変わるため、制限速度を超えないように注意しましょう。
オービスが光った後の手続きや流れ
速度違反をしたことによってオービスが光ってしまった場合、どのような対策をとる必要があるのでしょうか。
ここでは、オービスが光ってしまった場合の手続きの流れについて解説していきます。
出頭通知書が届いたら警察署に出頭する
オービスが光った後、数日から1ヶ月程度で自宅に出頭通知書が送られてきます。
出頭通知書には、出頭すべき日時や場所が記載されているため、内容に従って出頭しましょう。
指定された日時に警察に出頭すると、オービスで撮影された写真を出され、警察から事実確認をされます。
写真に写っている人物と車が自分であることの確認を求められるため、間違いなければサインしましょう。
出廷通知書が届いたら簡易裁判所に出廷する
警察の取り調べを受けて数日経つと、出廷通知書が送られてきます。
出廷通知書には、出廷日時や出廷場所が記載されているため、記載内容に従って簡易裁判所に出廷しましょう。
簡易裁判所では、事実確認が行われ、罰金の金額が決定されます。
速度違反による罰金は10万円以下であるため、当日は10万円の現金を持って行き、その場で支払うことが可能です。
罰金は、現金一括納付が原則となっているため、その場で支払えない場合は、検察庁が指定する金融機関に納めるか、検察庁に直接持って行く必要があります。
呼出通知書に従い免許停止手続きを行う
罰金の支払いをすれば、刑事処分は終了しますが、行政処分も受けなければなりません。
免許停止手続きの案内が記載された呼出通知書が届くため、記載内容に従って出頭しましょう。
指定された日時に出頭し、免許停止の手続きを行います。
オービスが光るのは、一般道路の場合は時速30kmオーバー、高速道路の場合は時速40kmオーバーといわれているため、基本的には1回で免許停止処分です。
免停講習を受けると免停期間を短縮できる
免停講習とは、免許停止処分を受けた人が受講できる講習です。免停講習を受けることで免許停止期間を短縮できます。
ただし、受講は有料であり、受講するかどうかは自分で選択することが可能ですが、早く運転免許証を返還してほしい人は、受講しましょう。
免許停止期間が終了すると、運転免許証を返還してもらえます。
オービスの誤作動はある?
オービスの誤作動は起こり得るものです。
そのときの環境や機械の不調など、さまざまな原因が考えられますが問題はそこではありません。
もし、自分がオービスに引っかかった際に誤作動で本来の超加速度よりも大幅に超過した数字を言い渡されるかもしれないのです。
超加速度によって罰則内容が変わるため、誤作動の場合はきちんと誤作動だと伝えたいものです。
しかし、伝えたとして警察側が信じてくれるのでしょうか。
オービスの誤作動が起こった場合、証拠の有無が鍵
過去、オービスの誤作動から裁判へ発展した例があります。
制限速度内で走っていたにも関わらず違反切符を切られてしまったのです。
このケースではタコグラフやドライブレコーダーなどの運行記録心から証拠が集まり、違反取り消しとなりました。
こうした事例と同じことが自分にも起こらないとも限りません。
完全にオービスの誤作動だと確信した場合、下記のような証拠を集めて警察へ提出してみましょう。
- オービスの定期点検が最後に行われた時期
- 同時に摘発された他の速度違反車両の運転者から異議が出ていないか
- 当時の交通事情から、実際にそのスピードが出せたのか
- 出発地点から目的地への距離と、走行時間をもとに見てオービス記録との矛盾はないか
- 同乗者による証言
- タコグラフ、ドライブレコーダーなどの記録
- オービスが撮影したタイミングで自分たちを追い抜いた車両がなかったか
自分の車Aをほかの車Bが追い抜いた際にオービスが反応して、BではなくAが超過速度で走行していたと誤認されることも珍しくありません。
こうしたトラブルに巻き込まれても堂々と「違う」と言えるよう、ドラレコで常に録画しておくことはもちろん、制限速度を守って運転するよう常に心がけるようにしましょう。
オービスの種類
オービスは6種類あり、それぞれ特徴が異なります。
ここでは、オービスの種類と特徴についてそれぞれ解説していきます。
レーダー式オービス
レーダー式オービスとは、車線の上に配置された固定装置からレーダーを照射し、走行する車に当たって電波が跳ね返ることによって速度を測定するものです。
レーダーを照射することによりスピードを測定しているため、雨が降ったときや前の車との車間距離が近いときに測定できなくなることがあります。
また、撮影フィルムを定期的に交換する必要があるなど、メンテナンスに手間がかかるため現在は設置数が減ってきている傾向にあります。
レーダー式オービスは、常にレーダーを照射しているため、市販のレーダー探知機で検知することができます。
ループコイル式オービス
ループコイル式オービスは、路面に一定間隔でループコイルを3つ埋め込み、1つ目から2つ目のコイルを通過するまでの速度と、2つ目から3つ目のコイルを通過するまでの速度をそれぞれ測定します。
測定した速度がどちらも超過していた場合に取り締まりの対象になります。
しかし、2回の測定のうち、どちらかの速度が超過していなければ誤測定と判断し、取り締まりはされません。
ループコイル式オービスは、測定装置が車線の上ではなく路面に埋め込まれているため、ドライバーは測定している場所がわかるわけではなく、撮影用のカメラも目立たないことが特徴です。
Hシステムオービス
Hシステムオービスは、レーダー式と同様にレーダーを照射して速度を測定するものです。
ただし、レーダーの照射パターンが異なります。
そのため、市販のレーダーを探知する機器では検知しにくいことが特徴です。
また、フィルム式からデジタル撮影に進化しているため、フィルム切れにならず、撮影データも警察署にすぐに転送されます。
LHシステムオービス
LHシステムオービスは、ループコイル式とHシステムを組み合わせたオービスです。
路面に埋め込んだ3つのコイルを通過するスピードを計測し、速度違反の有無を判断します。
違反車の撮影は、車線の上のカメラで行います。
見た目がNシステムに似ているため、ドライバーがオービスだと気づきにくいのが特徴です。
Nシステムは、走行する車のナンバープレートを撮影するためのもので、犯罪捜査のときに使用されるため、速度の測定はしていません。
移動式オービス
移動式オービスは、撮影用のカメラと測定システムをワンボックスカーに搭載することで、決まった場所ではなく、さまざまな場所で取り締まることを可能としたものです。
固定されていないため、どこにいるのかがわかりません。
測定するときには速度取り締まり中であることを示す看板が設置されますが、目立たない看板のため見落とすドライバーも多くいます。
新型小型オービス
新型小型オービスは、制限速度が30kmに定められた市街地の道路に多く設置されているものです。
見た目がコンパクトな形状で電柱や道路標識に紛れ込むように設置されています。
そのため、ドライバーは気づかずに撮影されていることがあります。
撮影されたときはほかのオービスと同様にフラッシュが点灯しますが、光り方は赤や白など色はさまざまです。
オービスとネズミ捕り(定置式速度取締り)との違い
オービスとネズミ捕りの違いは、その場で検挙されるか後日出頭を命じられるかです。
ネズミ捕りは速度違反をした場合、その場で警察官によって停止され、違反切符を切られます。
オービスはその場で取り調べを受けたり違反切符を切られたりはしませんが、後日呼び出しによって検挙されます。
取り調べのスペースが不要なため、狭い道路や夜間、早朝でも取り締まりが可能なため、警察側にとって効率的な方法なのがオービスなのです。
まとめ
オービスは、制限速度を超えたスピードで走行する車を取り締まるシステムです。
制限速度を時速何km超過したときに光るかは、正式には公表されていませんが、一般的には、一般道の場合に時速30km超え、高速道路の場合に時速40km超えしたときに光るといわれています。
オービスが光ってしまった場合は、警察署に出頭したり簡易裁判所へ出廷したりと、さまざまな手続きを行わなければいけません。
また、オービスが光った場合は、基本的に1回で免許亭処分になります。
オービスは交通事故を防ぐために速度違反車を取り締まっています。
急いでいる場合でも、スピード違反をせずに安全運転を心がけましょう。