交通違反の点数がリセットされる「3ヶ月特例」とは?

安全に車を運転していても、不注意で交通違反が起きてしまうことは充分に起こり得ます。

その場合には違反点数が加算されます。
こうした交通違反の点数は、リセットされるまでに数年かかることもありますが、「3ヶ月特例」が適用される場合もあります。

今回は、3カ月特例についてご紹介しますので、ぜひご参考になさってください。

自分自身がこの特例に該当をする可能性があるか、確認しておきましょう。

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交通違反の点数がリセットされる「3ヶ月特例」とは

免許を取る

交通違反の点数に関する「3カ月特例」とは、以下の条件を満たしていれば、交通違反を起こしたあと、3ヶ月間無事故・無違反であれば、点数がリセットされることです。

  • 2年以上無事故・無違反の運転者
  • 違反点数が3点以下の軽微な違反

通常は交通違反を起こしても、その後1年間無事故・無違反であれば、これまでに累積されていた違反の点数がリセットされます。

しかし、3ヶ月特例の対象であれば、交通違反を起こしたあと、3ヶ月間無事故・無違反であれば、点数がリセットされます。

「軽微な違反」とは、信号無視や25キロ以上30キロ未満の速度違反などが対象です。

上記の条件を満たす人であれば、3ヶ月特例が適用され、その後3カ月間無事故・無違反で過ごせれば点数がリセットされます。

そもそも交通違反の点数とは?

交通違反取り締まり警官

そもそも交通違反の点数がどのようなものなのか、改めて確認しておきましょう。

関連記事:交通違反の点数はリセットされる?リセットされる条件や点数の確認方法も解説

違反点数の概要

交通違反の点数とは、交通事故や違反を起こした人に点数をつけ、合計点数により処分を行う制度のことです。処分の内容は免許停止、免許取り消しの2種類があります。

特に免許取り消しは最も重い処分です。取り消されることで、当然ながら運転免許証の効力が無くなります。免許証がないと通勤や仕事に支障が出る人も多いでしょう。

自動車を運転する際は今一度交通ルールを再確認し、安全運転を意識して乗ることが大切です。

違反点数の内訳

交通違反の点数は「基礎点数」と「付加点数」の2つで構成されています。

さらに、基礎点数は、2つに区分されています。

一つは「一般違反行為」であり、比較的軽い違反行為が当てはまります。

もう一つは「特定違反行為」とよび、「一般違反行為」よりも重大な違反行為です。

これには、危険運転致死傷などが当てはまり、一番低い点数でも35点追加されます。そのため、特定違反行為で違反行為が認められると、一発で免許停止です。

付加点数とは、基礎点数に加算される点数です。違反の重大性や、運転者の不注意の程度に応じて加算がされます。

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講習の受講

交通違反をした場合、講習を受ける必要があります。この講習は、以下の3つの条件すべてに当てはまる人が対象です。

  • 3点以下の軽微な違反を繰り返し、6点に達した人
  • 前歴がない人
  • 違反行為をした日から過去3年以内に行政処分にあたる違反行為をしていない人

上記の条件にすべて当てはまる人は、講習を受講すると免許停止が免除されます。また、前歴も付くことはありません。

ただし、違反の通知を受けてから1カ月以内に受講をすることが条件です。そのため、違反をした場合は速やかに講習を受けましょう。

上記とは別にもう一つ講習があります。それは、「停止処分者講習」です。
この講習で免許停止が免除になることはありません。しかし、免停処分の期間が短縮される可能性があります。

ゴールド免許の場合

ゴールド免許について

ゴールド免許保持者が、交通違反を起こした場合、ゴールド免許ははく奪されブルー免許に戻ります。

3ヶ月特例が適用されても、ゴールド免許ははく奪されます。

違反点数が累積しないとしても、起こした違反の履歴は残ります。そのため、次回の更新で、ブルー免許証に切り替わるでしょう。

ここでは、ゴールド免許からブルー免許になったときの影響について解説します。

関連記事:ゴールド免許で違反点数2点の違反をした場合はどうなる?すぐにブルー免許になるの?

ゴールド免許を持つことのメリット

ゴールド免許のメリットの1つとして、任意保険料が安くなることが挙げられます。

ほかにも、免許証の更新で教習センターなどに出向く必要がなく、最寄りの警察署でできるといったさまざまなメリットがあります。

免許センターは県内にも限られた場所にしかないため、人によっては場所が遠く講習を受けるだけでも大変な人もいるでしょう。

免許の更新のために遠くまで出向くことなく、最寄りの警察署で済ませることができるのは魅力的です。

ゴールド免許とブルー免許の免許更新について

ブルー免許証には、「一般運転者」と「違反運転者」の2つがあります。

一般運転者は、5年以上継続して免許を保有し、3点以下の「軽微な交通違反」を1回のみ起こした人のことです。

違反運転者は怪我をさせたといった人的被害のある事故や、軽微な交通違反を2回以上起こした人のことを指します。

この2つでは免許更新での更新時間と手数料が変わり、違反運転手のほうが更新に時間がかかり、手数料も高くなります。
さらに、免許の有効期限が一般運転者の場合は5年、違反運転者の場合は3年と短くなります。

一方、ゴールド免許の保持者であれば、更新時間が短く、手数料も安くなります。さらに、免許の有効期間が5年あるため、次回の免許更新までの期間も長くなります。

再取得には最短で5年

ゴールド免許を再取得するには、5年間無事故・無違反である必要があります。
ブルー免許の一般運転者であれば、5年ごとに免許更新があるため、ブルー免許になってから最短5年で、ゴールド免許を再取得できます。

一方の違反運転者であれば3年ごとに免許更新があるため、ブルー免許になってから2回目の免許更新で、ゴールド免許を再取得できます。ブルー免許になってから最短6年でゴールド免許を再取得できることになります。

ただし、上記は免許更新までに無事故・無違反であった場合であるため、免許更新までに事故や交通違反をした場合は、ゴールド免許の再取得にかかる期間が長くなることを覚えておきましょう。

まとめ

今回は、「3ヶ月特例」についてご紹介しました。

3ヶ月特例とは、一定の条件を満たした人が交通違反してしまい、点数が追加された場合、その後3ヶ月間無事故・無違反であれば、点数がリセットされる制度のことです。

3ヶ月特例が適用されるには、「2年以上無事故・無違反の運転者であること」「違反点数が3点以下の軽微な違反であること」の2つの条件を満たす必要があります。

ただし、3ヶ月特例が適用されたからといって、ゴールド免許が継続するわけではありません。ゴールド免許を再取得するには、5年間無事故・無違反でいる必要があります。

この記事を参考に、自分が3ヶ月特例に適用されるのかを調べておきましょう。

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