ゴールド免許で違反点数2点の違反をした場合はどうなる?すぐにブルー免許になるの?

ゴールド免許は違反や事故を過去5年以上起こしたことがない運転手が持てる免許証です。

ブルー免許よりも更新までの期間が長く、自動車保険が割安になるといった恩恵が受けられます。

ゴールド免許は取得が難しい免許であるため、軽微な違反(違反点数2点など)をしたらすぐにブルー免許に下がるのか気になる人も多いでしょう。

この記事では、加算点数2点の違反をした場合、ゴールド免許はどうなるのかについて解説します。

また、ブルー免許からゴールド免許に戻る期間なども紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

関連記事:ゴールド免許には裏技がある?最短で取得する条件を紹介!

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ゴールド免許で違反した場合はどうなる?

違反

違反をした場合、ゴールド免許ははく奪されブルー免許になります。

ただし、次の更新から変更になるため、信号無視や追い越し違反など加算点数2点の違反をしてもすぐにブルー免許に変更されるわけではありません

たとえ交通違反をしても、有効期限内はゴールド免許のままです。

ゴールド免許の取得は5年(更新年における自身の誕生日41日前から5年間)以上にわたって一度も違反や事故がないことが条件です。

物損事故は対象外ですが、ゴールド免許のはく奪や免許停止になる条件はほかにもあります。

重大違反教唆幇助助手席や後部座席に座った同乗者が運転手をそそのかして重大な交通違反をさせたり、違反と知っていながら黙認したりする行為をした場合に該当する罪状です。
道路外致死傷道路以外の場所で人に怪我をさせたり、死亡させたりする行為をした場合に該当する罪状です。免許取り消しや免許停止といった行政処分の対象になります。
危険運転致死傷罪自動車の危険運転によって人を死傷させた際に適用される犯罪です。事故に遭った被害者が負傷の場合は15年、死亡の場合は1年以上20年以下の懲役が科されます。

3カ月の特例がある場合でも失効する

3カ月特例が適用される場合、ゴールド免許は保持できるのかと気になる人もいるでしょう。

しかし残念ながら、5年間無事故・無違反が絶対条件のゴールド免許に3カ月特例は適用されません。

そもそも3カ月特例とは、過去2年間に一度も交通違反や事故をしたことがないことを前提に、3点以下の軽微な違反をしても3カ月間以上無事故・無違反を継続すれば、特例として累積点数が無効になる制度のことです。

上記のとおり、3カ月特例はあくまで点数が無効になるというだけであり、違反や事故をした過去が消えるわけではありません

ゴールド免許は、5年の間に一切の違反や事故がないことが維持するための条件となるため、3カ月特例の対象外となるのです。

違反点数がない違反の場合はゴールド免許の維持が可能

運転、怖い

交通違反の中でも、違反点数の加算がない違反が複数あります。
違反点数がない違反は減点されないため、当然ゴールド免許の維持が可能です。

違反点数が加算されない違反は、全部で5種類あります。

それぞれについて詳しく見ていきましょう。

泥はね運転

道路交通法71条1号では、雨の日に道路にできたぬかるみや水たまりの上を走る際、泥よけ器を付ける、徐行をしなければならないなどが定められています。

雨の日に車を運転するときに、歩行者が安全に歩けるよう配慮する法令です。

泥はね運転に違反した運転手には、反則金が科されます。

反則金の額は、大型車が7,000円、普通車・二輪車が6,000円、小型特殊・原付が5,000円です。

公安委員会遵守事項違反

自動車や原付の講習を受けると、公安委員会遵守事項違反という違反が出てくることがあります。

公安委員会遵守事項とは、簡単にいうと安全な運転をするために守らなければならない行いのことです。

たとえば、下記のようなことが公安委員会遵守事項違反に当たります。

  • サンダルや下駄を履いて運転をする
  • 道路に駐停車時にドアを開けたままにする
  • クラクションが鳴らない車を運転する
  • カーオーディオを大音量で流したりイヤホンをしたりと、運転時に周囲の音が聞こえない
  • 雪が積もったり路面が凍ったりしているときに、滑り止めの対応をしていない
  • 物を置く、カーテンを着けるなどしてバックミラーの機能を妨げる
  • 横向き・後ろ向きでバイクを運転する
  • ナンバープレートに赤外線を反射・吸収するカバーを付ける
  • 緊急車両と思わせる警告灯の点灯やサイレンを鳴らす

各都道府県の公安委員会が定める「公安委員会遵守事項違反」は、地方によって違反内容が多少異なります

サンダルを着用した運転が禁止の場合でも、かかとにカバーがあるサンダルなら違反に該当しないとするところもあるのです。

また、公安委員会遵守事項違反は点数の加算こそありませんが、違反した場合泥はね運転と同じ額の反則金が科されます。

関連記事:道路交通法的に裸足で運転してはいけないのか。デメリットと共に詳しく解説

関連記事:サンダルを履いての運転は交通違反になる?危険性についても解説

運行記録計不備

運行記録系不備とは、トラックに取り付けなければならないデジタルタコグラフ(通称:デジタコ)の未装填や故障といった不備による違反のことです。

デジタコとは、速度や走行距離、運行時間などをデータとして記録する機器のことで、「デジタル式運行記録機器」とも呼ばれます。

個人が運転する一般乗用車には関係ありませんが、2014年の法改正から重量が7トン以上、最大積載量が4トン以上のトラックが走行する際、運行記録計を備えなければならないと義務付けられています。

運行記録計不備も違反点数の対象にはなりませんが、反則金が科されます。金額は、大型車・中型車ともに6,000円です。

警音器使用制限違反

警音器とは、車のクラクションのことです。

危険を知らせるときや許可のある場所以外でクラクションを鳴らしてしまうと、警音器使用制限違反に当たります。

あまり認知されていませんが、道を譲ってくれた相手に対してお礼の代わりにクラクションを鳴らす行為も警音器使用制限違反になるときがあるのです。

反対にクラクションを鳴らさなければいけない状況で鳴らさない行為は、警音器使用義務違反に当たります

警音器使用制限違反は、車両問わず反則金3,000円が科されますが、警音器使用義務は違反点数の加算の対象となるので注意が必要です。

免許証不携帯

「免許証不携帯」はその名の通り、運転をしているにもかかわらず免許証を所持していないというものです。

多くの場合、その他に何らかの違反をして免許証の提示を求められたときに発覚します。

点数には影響しませんが、反則金3,000円が科される違反です。

たとえ近場であっても、車の運転をする際運転免許証の携帯は絶対なので、普段から使うバッグや財布などに入れて忘れないようにしましょう。

ゴールド免許に戻るまでどのくらいかかる?

疑問イメージ

ブルー免許からゴールド免許に戻るには、最短でも5年かかります。

ブルー免許の更新は3年に1度なので、ゴールド免許の有効期限が残り2年以上あれば5年で再びゴールド免許に戻れるでしょう。

2年未満の場合は、2回目の更新までの約6年間に一度も交通違反も事故も起こさなければゴールド免許に戻ることが可能です。

更新後は、再び免許証の色がブルーからゴールドに変更されます。

まとめ

ゴールド免許は、5年以上交通違反や事故を起こさないことが維持の条件です。

3カ月特例は対象外であり、違反点数2点の軽微な交通違反でも違反すればはく奪されます。

ブルー免許からゴールド免許に戻るまでには、少なくとも5年必要であるため日々の安全運転が大切になります。

また、交通違反の中でも違反点数の加算がない泥はね運転や公安委員会遵守事項違反などはゴールド免許に影響しません。

関連記事:ゴールド免許の違反点数はいつ消える?再取得までの期間も解説

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