軽自動車を相続したらどうすればよい?名義変更など必要な手続きを解説!
親族が亡くなった場合などには、一般的には相続が発生します。
銀行預金をはじめ、土地・建物・有価証券など、さまざまなものが相続の対象となりますが、自動車も同様に相続財産となります。
今回の記事では、自動車の中でも軽自動車に焦点を当てつつ、相続時の取り扱いについて解説します。
売却時の金額が比較的安価になるケースが多い軽自動車ですが、相続人が複数いる場合は、誰かの一存で勝手に処分することはできません。
「軽自動車を相続した場合の取り扱いはどのようになるのか?」「相続した場合、どのように名義変更を行えば良いのか?」など、記事で詳しく解説します。
軽自動車の相続に直面している人や、今後軽自動車を相続するかもしれない人は、最後まで読んでみてください。
関連記事:軽自動車の名義変更に必要な書類や費用は?よくある質問も紹介
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軽自動車を相続するときの注意点
軽自動車を相続する際の注意点についていくつか解説します。
相続放棄や限定承認について
相続人であれば「相続放棄」が誰にでもできますが、これはある条件を満たすとできなかったり、または放棄が無効になったりするため注意が必要です。
その条件とは相続財産の処分、または隠匿です。
例えば、故人の車を相続前に売却したり、誰かに譲ったり、または廃車処分した場合は相続処分に該当します。
もし対象となる軽自動車の価値が低く、手元に債務(借金・ローン・損害賠償債務など)が残ってしまう場合であっても相続放棄をしてしまえば車と一緒にローンも手放すことができます。
しかし、これを知らず軽自動車を相続前に手放してしまうと債務だけ自分の手元に残ってしまう形となってしまいます。
名義変更について
軽自動車の所有者が亡くなった場合、相続人が複数いるときは、軽自動車はいったん相続人全員の共有財産となります。
この場合軽自動車の名義は、相続人の誰かに変更するケースが一般的です。
名義を変更しなければ、売却や廃車の手続きをすることができません。
ちなみに道路運送車両法第13条には、「車の譲渡を受けてから15日以内に名義変更をする必要がある」と書かれています。
そして税金や保険の関係もあるため、そのまま車に乗り続けたいという場合も、名義変更が必要となります。
ここで注意すべきは、軽自動車の名義が亡くなった本人の名義になっているかどうかという点です。
名義が誰になっているかについては、車検証で確認することができます。
亡くなった人がローンを組んで軽自動車を購入していた場合、軽自動車の名義は自動車販売会社や信販会社の名義になっていることがあります。
このような場合は、名義人の会社などに連絡し、手続きを進める必要があります。
ローン残債がある場合は、相続人が残債を支払った上で、相続人に名義変更をする流れが一般的です。
ローンが残っている場合の手続き
相続予定の軽自動車にローンなどの債務が残っていた場合、何か特別なやり取りが発生するわけではありませんが、その車を手元に残しておくべきか、売却して資産として手に入れた方が良いのかは慎重に検討した方が良いでしょう。
中古車としての価値がある場合、売却価格がローンの残債を上回ることがあります。
この場合は売却した方がお得と言えるでしょう。
相続税について
軽自動車にも相続税がかかりますが、その価格は「売買実例価額」や「精通者意見価格」を参考に算出されます。
売買実例価額とは、中古車市場で実際に売買されている価格のこと。
精通者意見価格とは、中古車の買取業者などの専門家によって鑑定された価格のことです。
高級車のように中古車市場でやり取りされることが少ない車の場合は、精通者意見価格を参考とします。
保険の名義変更
相続時の注意点としては、車の名義変更以外に、自動車保険の手続きをする必要がある点にも気をつけましょう。
相続人が引き続き車に乗る場合は、自動車保険の名義も相続人に変更する必要があります。
なお車を廃車する場合は、保険の解約を忘れないようにしましょう。
ちなみに、自動車保険には大きく「自賠責保険」と「任意保険」があるため、保険の名義変更時にはそれぞれの内容をしっかり確認しましょう。
例えば、相続人の父親が亡くなったケースを考えてみます。
任意保険の保険対象となる運転者が「本人・配偶者限定」となっていた場合、これまでは母親も保険の対象となっていました。
しかし息子である相続人が、そのままの保険対象のまま保険を引き継いだ場合、母親は対象外となってしまいます。
このケースでは、母親を引き続き保険の対象とするためには、保険対象となる運転者の範囲を「本人・配偶者限定」から「家族限定」まで広げる必要があります。
相続時の軽自動車の名義変更に必要な書類について
相続時の軽自動車の名義変更に必要な書類を解説する前に、普通自動車の名義変更における必要書類との違いを解説します。
普通自動車の相続においては、「遺産分割協議書」の添付が必要になりますが、軽自動車の相続において、この書類は不要です。
また普通自動車の名義変更において添付が必要な「車庫証明」についても、軽自動車の名義変更においては不要です。
軽自動車の名義変更手続きは、普通自動車に比べて簡易なものとなっています。
ここからは、相続時の軽自動車の名義変更に必要な書類について解説します。
必要書類は以下の通りです。
- 自動車検査証(車検証)原本
- 新たな使用者の住所を証する書面
- ナンバープレート
- 自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)
- 戸籍謄本、法定相続人情報一覧図など
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書
- 軽自動車税(環境性能割)申告(報告)書
行政書士などの業者に、名義変更代行を依頼する場合は、これらに加えて「申請依頼書」という書類が必要です。
書類の中で、特に注意が必要なものについて解説します。
新たな使用者の住所を証する書面
具体的に求められる書類としては、3カ月以内に発行された「住民票の写し」もしくは「印鑑(登録)証明書」です。
ナンバープレート
旧所有者と新所有者の住所地が同じ所轄の場合は、ナンバープレートは変更する必要がないため、ナンバープレートは不要です。
ナンバープレートが変更になる場合は、約1,500円必要となります。
なお所轄については、都道府県ごとに分かれているだけではなく、都道府県内でも複数に分かれている場合があります。
軽自動車検査協会のホームページ「全国の事務所・支所一覧」から確認してみてください。
戸籍謄本、法定相続人情報一覧図など
この書類は、相続の場合限定で必要となる書類です。
旧所有者が亡くなった事実と、新所有者が相続人であることを確認するために必要となります。
この書類はコピーでの提出も可能ですが、カメラで撮影したものは使用できないため、注意してください。
どのページが必要か分からない場合は、必要と思われるページを念のため全てコピーしておきましょう。
軽自動車の名義変更を行う手順
相続の場合に限らず、軽自動車の名義変更は、新しい所有者の住所地を所轄する、軽自動車検査協会の事務所などで行います。
先ほども紹介したように、どの所轄になるかは軽自動車検査協会のホームページで案内されています。
大まかな手順は以下の通りです。
- 必要書類を入手する ※上記で解説した書類
- 入手した書類に記入を行う
- 所轄の軽自動車検査協会(事務所・支所・分室)に書類提出する
- 新所有者名義の車検証を交付してもらう
軽自動車の名義変更手続きは、普通自動車に比べると簡易的となっており、個人でも問題なく手続き可能です。
個人での手続きがどうしても面倒という人は、名義変更代行を利用する方法もあるため、検討してみてください。
いずれにせよ、相続時の名義変更において重要なのは、「軽自動車が故人名義になっていたのか?」という点と、「故人名義になっていた場合、相続人の誰かに名義変更しないといけない」という点です。
まずは軽自動車を問題なく相続した後に、スムーズに名義変更の手続きを行いましょう。
相続した軽自動車を当分使わない場合は?
軽自動車の名義を相続人に変更する場合、たとえ車を使用しなかったとしても、税金などの費用が発生します。
レアケースとして、相続した軽自動車を当分の間使う予定がないものの、処分したくないという人がいるかもしれません。
このケースに該当する人は、軽自動車の廃車手続きを行うと、税金が発生しなくなります。
とはいえ、一度廃車をしてしまうと再登録が面倒になるため、少し先に乗る予定がある人は、登録を残したままの方が良いでしょう。
ちなみに車を長い間使わずに放置していると、劣化が激しくなります。
いざ使いたいときに、全く使えないということも考えられるため、長期間乗らない場合でもメンテナンスなどはしっかりと行いましょう。
まとめ
今回の記事では、親族などが亡くなったことにより軽自動車を相続した場合の手続きについて解説しました。
大前提として、軽自動車は相続人の共有財産となります。
軽自動車を売却・廃車したい場合は、先に名義変更をしなければなりません。
軽自動車の名義変更手続き自体は難しいものではないため、事前に必要書類を揃えておけば問題なく手続きできるでしょう。
そして名義変更と同時に、保険の手続きを行うことも忘れないように気をつけましょう。
実際に親族などが亡くなってしまった場合は、なかなか自動車の名義変更にまで頭が回らないかもしれません。
今回お伝えしたような知識を事前に頭に入れておくことで、いざというときに慌てず対応しましょう。