インボイス制度がフリーランスに与える影響は?対応するために確認しておくことは?

令和5年10月1日から開始されたインボイス制度。
フリーランスや個人事業主を中心に納める税額が大きく変化する可能性があり、不安に感じている人も多いでしょう。

この記事では、インボイス制度がフリーランスに与える影響を解説します。

また、インボイス制度に対応するために確認すべきことなども併せて紹介するため、ぜひ参考にしてください。

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インボイス制度とは

インボイス制度とは

令和5年10月から開始されたインボイス制度とは、適格請求書(インボイス)にもとづいて消費税の仕入税額控除の金額を正しく計算し、証拠書類を保存する制度です。

適格請求書は、事業者間での取引のときに発行される従来の請求書や領収書に発行事業者の登録番号や適用税率、税率ごとに分けられた消費税額の合計などを加えたもので、適格請求書発行事業者登録をした売り手(仕入先の業者)側が買い手側に対して発行します。

買い手側は発行された適格請求書を保存し、仕入税額控除を受ける仕組みです。
食料品などを対象に軽減税率が導入され8%と10%の税率が混在したため、商品や取引において税率を明確にして正しい納税額を算出できる側面があります。

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インボイス制度がフリーランスに与える影響

フリーランス

インボイス制度がフリーランスに与える影響として考えられる3つの問題点を解説します。

納める税金が増える

インボイス制度が導入されたことで、適格請求書発行事業者登録を行ったフリーランスは納める税金が増えます。

たとえばフリーランスとして年間500万円で仕事を請け負った場合、取引先である課税事業者は10%の消費税をプラスした550万円をフリーランスに支払います。

フリーランスはその中から経費にかかった消費税20万円を50万円から差し引き、30万円を消費税として納めなければなりませんが、年間売上が1000万円以下の免税事業者であれば消費税の納税が免除されていました。

インボイス制度が導入されて適格請求書発行事業者登録を行った場合、免除されていた消費税を支払う義務が発生するため、差し引いた30万円を消費税として納税する必要があります。

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カーリースにも税金がかかる?税金の仕組みや実際の費用を紹介!

取引の減少や停止が懸念される

フリーランスは適格請求書発行事業者の登録を行わず、消費税の支払いが免除される免税事業者のままの方が得のように感じるかもしれません。

しかし、インボイス制度が導入されたことで取引先である課税事業者は免税事業者に支払った消費税分を仕入税額控除できなくなったため、免税事業者に支払った消費税分の負担が増えることになります。

その結果、取引先である課税事業者は適格請求書発行事業者と取引した方が余計な経費負担がないため、免税事業者との取引の減少や停止、消費税分の単価の値下げなどが懸念されます。

経理処理が複雑化する

フリーランスが適格請求書発行事業者登録を行った場合、経理処理や税処理が複雑化し負担が増えます。

インボイス制度では請求書の発行が必須となり、加えて領収書の保存、消費税の金額を明示するための税額計算、記帳作業が必要になるためこれらを製作する負担が増えます。

またインボイス制度では、適格請求書発行事業者からの適格請求書に限り、納めようとする消費税額から支払った消費税を差し引いた仕入税額控除を行えるため、フリーランス自身が計算して申告します。

これらのことから、インボイス制度導入により経理処理や税処理などの負担が増えることが考えられます。

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インボイス制度に対応するために確認すべきこと

インボイス制度とは

インボイス制度に対応するために確認すべき5つのポイントについて解説します。

取引先が課税事業者か免税事業者か確認する

フリーランスは、取引先が課税事業者か免税事業者を確認する必要があります。

取引先が免税事業者の場合や、簡易課税制度を利用している場合は適格請求書の発行は必要ありませんが、取引先が課税事業者でありフリーランス自身が適格請求書発行事業者だった場合、適格請求書の発行が必要になります。

前述した通り免税事業者のままでいた場合、余計な出費を負担したくない課税事業者から取引の減少や停止などを受ける可能性があります。

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的確請求書発行事業者の登録

適格請求書を発行するためには適格請求書発行事業者の登録を行わなくてはなりません。

免税事業者であるフリーランスが登録を行うには、消費税課税事業者選択届出書を税務署に提出し課税事業者になる必要がありますが、令和5年10月1日以降に課税事業者になる場合、経過措置として消費税課税事業者選択届出書の提出は省略できます。

適格請求書発行事業者の登録は、登録申請書へ必要事項を記入して税務署へ郵送又はe-Taxで提出して行います。

適格請求書発行事業者登録申請書には、以下の項目を記入します。

  • 住所又は居所(法人の場合)本店又は主たる事務所の所在地
  • 納税地
  • 氏名又は名称
  • 法人の場合は代表者の氏名
  • 法人番号
  • 事業区分
  • 登録要件の確認

登録申請書を提出後、税務署での審査を経て適格請求書発行事業者として登録が完了します。

インボイス発行のフローを整える

適格請求書発行事業者となったフリーランスは、課税事業者の求めに応じて適格請求書を発行します。

  • 適格請求書の記載事項は以下の通りです。
  • 適格請求書発行事業者の名称又は氏名及び登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • 税率ごとに区分し合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額等
  • 交付を受ける事業者の名称又は氏名

上記の記載事項を満たしていれば納品書や領収書、仕入明細書、支払明細書なども適格請求書として扱うことが可能で、複数の書類をまたいで記載要件を満たせます。

また、不特定多数の人に対して行う小売業や飲食業、タクシー業などの取引に関しては適格請求書に比べ簡略化された適格簡易請求書の発行を行えます。発行した適格請求書は写しを保存します。

インボイス受取、保存のフローを整える

買い手側は、売り手側の発行した適格請求書が要件を満たしているか確認できるよう要件や様式を把握しておく必要があります。

仮に要件を満たしていないようであれば、売り手側に対し迅速に修正依頼をしなければなりません。
買い手側は発行された適格請求書をもとに仕入税額控除を受けられます。

発行された適格請求書及び適格簡易請求書は売り手側も買い手側も、課税期間の末日の翌日からふた月を経過した日から7年間の保存義務があります。

経過措置を確認する

インボイス制度が始まり、原則として免税事業者などの適格請求書発行事業者でない者からの課税仕入れに対しては仕入税額控除ができなくなりました。

しかし、インボイス制度が開始されてから6年間の経過措置が設けられているため、免税事業者からの課税仕入れに対しても一定の割合を仕入税額として控除できます。

控除できる割合は令和5年10月1日~令和8年9月30日まで80%、令和8年10月1日~令和11年9月30日まで50%が免税事業者からの課税仕入れにつき控除可能です。

なお、経過措置により仕入税額控除を利用する場合、免税事業者から区分記載請求書と同様の記載事項を設けた請求書を受け取り、経過措置を受ける旨を記載した帳簿の作成・保存が必要になります。

まとめ

この記事ではインボイス制度がフリーランスに与える影響や対応するために確認すべきことを解説しました。

納める税金の増加や取引の減少、経理処理の複雑化などフリーランスや個人事業主にとってデメリットばかり目についてしまいがちですが、6年間の経過措置が用意されています。

免税事業者・課税事業者のメリット・デメリットをよく考え行動しましょう。

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