整備不良車の違反点数や罰金、反則金は?注意のみで終わる?
整備不良という言葉は聞いたことがあっても、具体的にどのような状態が整備不良に当たるのかは意外と知られていないものです。
ご自身の車も不調な箇所があるけど、整備不良に当たるのかどうかよくわからなくて恐る恐る運転している方もいらっしゃるでしょう。
今回は車の整備不良や罰金、反則金について解説しますのでぜひ最後まで読んでご参考になさってください。
整備不良は、違反となるだけでなく重大な事故につながる可能性もありますので、こまめなメンテナンスを行い、整備不良車から脱却するだけでなく安全な車にしておきましょう。
INDEX
実は2種類しかない?整備不良
車には色々なパーツがあり、数え切れないぐらいに点検するべき箇所があるものだと思ってしまいがちです。
「整備不良」という言葉を聞くだけで、点検は気が遠くなる作業だと考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし「整備不良」が適用されて反則金となるケースは実は2種類(2箇所)しかありません。
「灯火類の罰則」と「制動装置などの罰則」です。
灯火類の罰則
「灯火類の罰則」とは、道路交通法第62条第1項に規定されている「灯火類の整備不良」に該当した場合に科される罰則です。
灯火類の整備不良とは、ヘッドライト、テールライト、ブレーキライト、方向指示器、後部反射器などの灯火類が、保安基準に適合しない場合をいいます。
例えば、以下のような場合に罰則が科せられます。
- ヘッドライトが点灯しない、または暗い
- テールライトが点灯しない、または暗い
- ブレーキライトが点灯しない、または暗い
- 方向指示器が点灯しない、または点滅しない
- 後部反射器が損傷している、または汚れている
灯火類の罰則は、普通車自動車、軽自動車の場合、違反点数1点と反則金7,000円が課せられます。
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制動装置などの罰則
「制動装置など」とは簡単にいうとブレーキのことで、具体的には、以下の制動装置が整備不良に該当します。
- 主制動装置(走行中の自動車の制動に常用する制動装置)
- 駐車制動装置(停止中の自動車を機械的作用により停止状態に保持するもの)
場合によって、「補助制動装置(主制動装置と駐車制動装置以外の制動装置)」も整備不良になる場合もあります。
整備不良車両の運転は、交通事故を誘発する危険性が高いため、厳しく取り締まられています。
普通車自動車、軽自動車の場合、9千円の反則金、2点の違反点数が加算されます。
また、違反点数は2点が加算され、運転免許の更新時に影響する可能性があります。
主制動装置の整備不良の一例には、以下のようなものがあります。
- 制動力が不足している:ブレーキをかけても車両が十分に減速しない
- 制動力が不均一である:ブレーキをかけたときに車両が左右に振れる
- 制動時の制動力が変化する:ブレーキを踏み始めてから制動力が徐々に弱くなる
- 制動装置が作動しない:ブレーキペダルを踏んでもブレーキが効かない
- 制動装置が損傷している:ブレーキホースが破損している、ブレーキパッドやシューが磨り減っているなど
駐車制動装置の整備不良の一例には、以下のようなものがあります。
- 制動力が不足している:駐車ブレーキをかけても車両が動き出す
- 制動力が不均一である:駐車ブレーキをかけたときに車両が左右に振れる
- 制動装置が作動しない:駐車ブレーキを踏んでもブレーキが効かない
- 制動装置が損傷している:ワイヤーが切れている、ブレーキドラムやブレーキシューが磨り減っているなど
制動装置の整備不良は特に放置すると、罰則を受けるだけでなく、交通事故を起こすリスクも高まりますので、定期的に整備を行い、安全運転に努めることが大切です。
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反則金と罰金の違い
反則金が課せられるケースは上記の2種類でした。
しかし、結局色々見ないといけません。
反則金ではなく罰金が課せられる可能性もあります。
反則金と罰金は、どちらも交通違反に対する制裁として科される金銭的なペナルティですが、その性質や内容には大きな違いがあります。
ここでは反則金を罰金の違いを説明します。
反則金
反則金は、交通反則通告制度に基づく行政処分として科されるものです。
違反者の住所・氏名・運転免許証番号等を警察に届け出たうえで、警察署または指定の金融機関で反則金を納付することで、違反行為に対する処理が終了します。
反則金は、違反の種類や程度に応じて、3,000円から40,000円の範囲で定められています。
また、反則金を支払った場合、前科が付くことはありません。
罰金
罰金は、刑法に定められた刑罰の一つです。
整備不良では事故を起こした場合に罰金となるケースがあり、6点以上の違反点数を有する者や、危険性の高い違反を行った者に対して、罰金刑が科されることがあります。
罰金の額は、違反の程度や悪質性等を考慮して、裁判官が裁量によって決定し、罰金を支払わなかった場合、懲役刑や禁固刑に処せられることもあります。
整備不良は注意のみで終わる?
「整備不良で止められたけど注意されただけで終わった」という経験談を聞いたことがある方もいらっしゃるでしょう。
確かに、ランプの異常であれば、電球切れに運転者自身も気づいていないケースが多く、注意のみで見逃してくれるケースもあるようです。
しかし、基本的には反則金や点数が引かれるものだと思って、日常の整備・点検が重要です。
注意のみで終わる割合は、測定ができません。注意のみで終わった場合の件数の調べようがないからです。
本当に怖いのは不正改造
整備不良は、ドライバー自身が気づいていないだけのケースも多く、点数も反則金もそこまで重くはありません。
しかし、不正改造は本人が法律の範囲内と思っていたとしても、悪意があるとみなされ罰則も重くなります。
道路運送車両法第99条の2には、「不正改造等の禁止」の項目があり、何人(なんぴと)も不正改造は行ってはいけないというルールが定められています。
違反すると6ヶ月以下の懲役、あるいは50万円以下の罰金という厳しい罰則があります。
何人も、第五十八条第一項の規定により有効な自動車検査証の交付を受けている自動車又は第九十七条の三第一項の規定により使用の届出を行つている検査対象外軽自動車(以下「自動車検査証交付済自動車等」という。)について、自動車又はその部分の改造、装置の取付け又は取り外しその他これらに類する行為であつて、当該自動車が保安基準に適合しないこととなるものを行つてはならない。
道路運送車両法第九十九条の二(不正改造)
不正改造を手伝ったり、個人で保安基準を満たしていない違法パーツを手に入れて、勝手に改造を行ったりしてしまう行為自体にも違法性があり、懲役、あるいは罰金の対象となります。
エアロパーツ
小型/軽自動車の場合
- 長さ:±3㎝
- 幅:±2㎝
- 高さ:±4㎝
- 車両重量:±50㎏
普通/大型特殊自動車の場合
- 長さ:±3㎝
- 幅:±2㎝
- 高さ:±4㎝
- 車両重量:±100㎏
上記を超えると、車体の大きさが変わるため、不正改造となります。
マフラー
マフラーの消音器の取り外しなども不正改造です。
マフラーを取り外してしまうと、排気音がうるさいためというのが大きな理由ですが、音に関係のない触媒の取り外しなども、保安基準適合外となります。
そもそも、マフラーのどこか一部分を取り外す事自体外がNGです。
リアウィング
後付けのリアウィングには取付けの基準があり、その基準を超えると整備不良となります。
大きくて派手なものを取り付けているとカッコよく見えるのかもしれませんが、これは立派な不正改造です。
特に、ボディの外へはみ出している場合、あるいはしっかりと留められていない場合、周りの自動車に危害を加える可能性も出てくるため、特に気をつけなければなりません。
ただし、純正のリアウィングは、メーカーが計算した結果なので安全です。
タイヤ、ホイール
正しく取り付けられていないタイヤは、強度面でも問題があり、最悪の場合は走行中に外れてしまったり、ボディや装備を傷つけたりする可能性があります。
正しいタイヤのサイズはドア横にシールが貼ってあったり、自動車の説明書に明記されていたりすることが多いですので、悪いと思っていなくてもタイヤ交換時などに気をつけなければなりません。
関連記事:ホイールオフセット(インセット)とは?計算方法も解説
まとめ
整備不良は知らず知らずのうちに起こしてしまう可能性があります。
不正改造は悪質とみなされることが多いです。
結局はプロの目で見てもらうことが一番ですが、忘れてしまいがちなので、車のメンテナンスをアプリで計画をすることをおすすめします。
「ドライブオン」というアプリでは、車両状態を登録するだけで通知してくれる上に、そのまま予約までできてしまう優れものです。
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