酒気帯び運転で後日呼び出し?応じない場合はどうなるか解説

酒気帯び運転に対しての罰則は、非常に厳しいです。

人身事故につながる可能性もあることから、決して犯してはいけない罪だという認識を持つ人がほとんどでしょう。

なお、酒気帯び運転をしてしまった際は警察に現行犯で逮捕されるケースのほか、後日呼び出されるケースも存在します。

今回は酒気帯び運転の定義・罰則といった基礎的な知識から、後日呼び出しされる理由や呼び出しに応じない場合はどうなるのかなどを詳しく解説します。

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酒気帯び運転の定義と罰則について

酒気帯び運転と聞いたことはあるが、具体的にどのような状態のことかを正しく理解していない人もいるのではないでしょうか。

以下では酒気帯び運転の定義と罰則について解説します。

酒気帯び運転の定義について

酒気帯び運転とは、アルコールを摂取した状態で車両を運転することです。
道路交通法「酒気帯び運転等の禁止」の第65条第1項において「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と明記されています。

酒気帯び運転は、立派な犯罪行為なのです。

「アルコールを摂取した状態で」と最初に言いましたが、これには基準が設けられています。

呼気中アルコール濃度0.15mg/L以上0.25mg/L未満、または呼気中アルコール濃度0.25mg/L以上の場合が酒気帯び運転に該当します。

呼気中のアルコール度数で酒気帯び運転か否かが判断されるため、受け答えがしっかりしていたり、ふらつきもなかったりした場合でも関係ありません。

酒酔い運転の基準

酒酔いとは具体的に以下のような状態のことです。

  • アルコールの影響により車両等の正常な運転ができない恐れがある状態

「酒気帯び」の場合は数値による基準がありましたが「酒酔い」の場合は数値での基準はありません。
呼気中のアルコール濃度は関係なく、運転手が“アルコールによって車を安全に運転できない”と判断されれば、酒酔い運転になります。

お酒に弱い体質の方は少量のアルコールでもかなり酔っ払うことがあるでしょう。
このような場合、酒酔い運転に該当することも考えられます。

免許の取り消しや100万円以下の罰金など、酒気帯び運転よりも厳しい罰則が科せられます。

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酒気帯び運転の行政処分について

酒気帯び運転に設けられている行政処分は以下の通りです。

呼気中アルコール濃度0.15mg/L以上0.25mg/L未満0.25mg/L以上
基礎点数13点25点
免許停止90日間
※前歴およびそのほかの累積点数がない場合
欠格期間2年
※前歴およびそのほかの累積点数がない場合
参考元:警視庁HP|みんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、させない」

酒気帯び運転の罰則について

酒気帯び運転で罰則を受けるのは運転手だけではありません。
車両を提供した人や酒類を提供した人、同乗者までもが罰則を受けることとなるのです。

酒気帯び運転をした場合の罰則については以下の通りです。

車両などを運転した者

酒酔い運転をした場合5年以下の懲役または100万円以下の罰金
酒気帯び運転をした場合3年以下の懲役または50万円以下の罰金
※参考元:警視庁HP|みんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、させない」

車両などを提供した者

(運転者が)酒酔い運転をした場合5年以下の懲役または100万円以下の罰金
(運転者が)酒気帯び運転をした場合3年以下の懲役または50万円以下の罰金
※参考元:警視庁HP|みんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、させない」

酒類を提供した者または同乗した者

(運転者が)酒酔い運転をした場合3年以下の懲役または50万円以下の罰金
(運転者が)酒気帯び運転をした場合2年以下の懲役または30万円以下の罰金
※参考元:警視庁HP|みんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、させない」

後日呼び出される理由

飲酒運転は現行犯で逮捕されるケースが大半です。
逮捕する際、運転手の体内のアルコールを検知することが条件のためです。

酒気帯び運転を調べるには呼気検査が前提ですが、時間が経てば経つほど体内からアルコールが抜けていきます。
一定の時間が経てばアルコールが抜けきり、酒気帯び運転の証拠を押さえることは難しいでしょう。

そうであるのに、わざわざ後日に呼び出しが行われる理由としては大きく2つ考えられます。

1つ目は、何らかの事故を発生させた場合です。
たとえば酒気帯び運転よってひき逃げ・当て逃げなどの事故を起こした場合。
警察が徹底的に調査を行い、後日逮捕されるケースがあります。

また、2つ目の理由として、警察が実況見分調書や供述調書を作成するためという点も考えられるでしょう。

実況見分調書は、事故が発生した日時・現場・車の状況などを記載した文章です。
供述調書は、交通事故の加害者・被害者・目撃者といった交通事故に関わった人の証言をまとめた文書のことを指します。

後日呼び出しが行われるまでの期間

後日呼び出しが行われるまでの期間に関しては、1週間程度のケースもあれば数年を経てからのケースもあります。

警察がすぐに話を聞きたいと考えた際は、短期間で呼び出されるでしょう。
対して、しっかりと証拠を固めた後に呼び出しを受ける可能性もあります。

ほかにも事件処理の状況や警察が事件を把握しているか、事件の重要性が高いかなどの要素も影響することを覚えておきましょう。

後日呼び出しに応じない場合は?

後日呼び出しはあくまでも任意調査ではありますが、応じなければさまざまなデメリットが生じます。

呼び出しに応じない場合に想定できる最悪のケースは、警察が自宅に来ることでしょう。

さらに、逃亡や証拠隠滅が疑われたりする恐れもあります。

後日呼び出しの際は、素直に応じるようにしましょう。

酒気帯び運転で検挙されたら会社にバレる?

酒気帯び運転で検挙された場合、会社にバレるか気になる人もいるでしょう。
近年は飲酒運転が即時解雇につながる職場が増えています。

ここからは会社にバレる可能性が低いケースと高いケースをご紹介します。

会社にバレる可能性が低いケース

休日に自家用車を運転している際に酒気帯び運転で検挙された場合は、会社に連絡が入ることはないでしょう。

ただし、酒気帯び運転の行政処分として免許の取り消しがあるため、車の運転をしなければならない職業だとたとえ休日に検挙されていたのだとしても会社にバレる可能性があります。

一方で、罰則による懲役を受けてしまうと、一時的に会社とも連絡がつかない状況になることから、バレる可能性は高いといえるでしょう。

会社にバレる可能性が高いケース

業務中における酒気帯び運転は会社にも責任が課せられるため、バレる可能性が高いといえます。
従業員が飲酒していることを知ったうえで運転させたのであれば、会社の代表者・管理者の責任が問われます。

また、従業員が会社の業務中に酒気帯び運転での事故を起こした際は、会社自身も被害者への賠償責任を負います。

特に配送会社やタクシー会社などに関しては、従業員の酒気帯び運転が発覚すると会社の信用を失ってしまいます。会社に対して、車両使用禁止や営業許可取消の処分が課せられる可能性もあるでしょう。

まとめ

酒気帯び運転は、道路交通法によって禁止されている危険な行為です。
酒気帯び運転を行った場合は、罰金・免許停止・懲役などの厳しい罰則が科せられます。
車の運転者だけではなく、同乗者や酒類の提供者にも罰則が科せられることを覚えておきましょう。

なお酒気帯び運転をした際、後日呼び出されることがあります。
呼び出されるまでの期間は、数週間のケースもあれば1年程度かかるケースもあるでしょう。

目的としては、ひき逃げ・当て逃げを起こした場合の取り調べのためや、実況見分調書・供述調書を作成するためなどが考えられます。

呼び出しに応じなければ、警察が直接自宅に来たり、逃亡・証拠隠滅の疑いがかけられたりする可能性があるため、素直に応じるようにしましょう。

酒気帯び運転をしてしまうと罰則を受けるだけでなく、会社を解雇されたり社会的な信用を失ったりする可能性があります。

お酒を飲んだら運転しないことを徹底しましょう。

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