軽自動車の名義変更は代行できるのか?依頼方法やタイミングを解説!

軽自動車を中古で購入した場合や、他人から譲渡を受けた場合には、名義変更をする必要があります。

特に譲渡を受けたときに名義変更をせず、前の所有者名義のまま車に乗り続けていた場合、さまざまなトラブルの原因となることがあります。

例えば交通違反をした際の通知や、税金の納付書が旧所有者に送付されるといったことが考えられます。
このようなトラブルを避けるために、車の譲渡を受けたときは、速やかに名義変更しなければなりません。

そこで記事では、軽自動車の名義変更の方法などについて詳しく解説します。

また、名義変更代行を利用する方法についても紹介します。記事を最後まで読んでもらうと、業者に依頼する場合と、個人で手続きを行う場合の違いについて理解できるはずです。

記事を読んでみて、個人で名義変更の手続きができそうと感じた人は、チャレンジしてみてください。

関連記事:軽自動車の名義変更に必要な書類や費用は?よくある質問も紹介

関連記事:車の名義が親のまま乗ってもよいのか?問題点や名義変更の手続き方法を紹介

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名義変更を行うタイミング

軽自動車の名義変更を行うタイミングは、大きく「中古車を購入したとき」「他人から車の譲渡を受けたとき」の2パターンです。
道路運送車両法第13条によると、車の譲渡を受けてから15日以内に名義変更をする必要があるとされています。

中古車を購入したときは、中古車販売店で名義変更の手続きをしてくれるのが一般的です。
手続き費用を別途請求されるケースもあれば、もともとの中古車販売価格に上乗せされているケースも存在します。

販売店で手続きを行ってくれる場合、必要書類などについては販売店が案内してくれるため、求められた書類を速やかに提出しましょう。

一方、他人から車の譲渡を受けたときは、名義変更を自分で行う必要があります。
法律上に明記されている点や、冒頭でも紹介したトラブルを避ける意味でもスムーズに手続きすることをおすすめします。

「自分で手続きするのは面倒」「どのように手続きしたら良いか全く分からない」という人は、次に紹介する名義変更代行の利用を検討してください。

関連記事:車の名義変更に必要な書類を確認しよう!手続きの流れも解説

軽自動車の名義変更代行とは?

ここでは、中古車を他人から譲渡された場合における名義変更代行の使い方について解説します。

名義変更代行というのは、その名の通り、業者に車の名義変更を代行してもらうことを指します。
軽自動車の名義変更代行の相場は、12,000円~16,000円となっており、ナンバープレートの変更有無によっても価格は変わります。

ちなみにナンバープレートの変更有無は、名義変更によって所轄が変わる場合に必要になります。
例えば、もともと「品川ナンバー」だった車が、「練馬ナンバー」になるイメージです。

名義変更代行を利用する利点は、自分で手続きを行う手間が省ける点です。
プロの行政書士などに任せられるため、手続きの間違いも起こりにくく、提出する書類も代行業者が教えてくれます。
面倒な手続きは極力他人にお願いしたいという人は、利用する利点が十分にあるといえるでしょう。

各業者のホームページなどから、簡単に申し込みができることが多いため、名義変更代行を利用してみたいという人は、一度調べてみてください。

なお名義変更代行を使う注意点としては、地域限定のサービス提供を行っている事業者が多い点です。

例えば、「九州地方限定」というような業務形態を取っている業者も存在します。
代行業者を選ぶ際は、自分の居住地域に対応しているかどうかを調べましょう。

関連記事:OSS申請とは?自動車手続きのワンストップサービスをわかりやすく解説

軽自動車の名義変更は代行業者より自分で行った方が良い?

名義変更を代行業者に依頼する手順については上記で紹介しましたが、費用面や手続きの流れを考えた結果、自分で名義変更をした方が良いという人もいるはずです。

名義変更において、普通自動車と軽自動車では手続きが異なります。
大きな違いとしてあげられるのは、ナンバープレート変更時の手続きです。

所轄が変更になりナンバープレートを変更する際、普通自動車は運輸局へ車両本体を持ち込み手続きする必要がありますが、軽自動車はナンバープレートと書類があれば手続き可能です。

普通自動車のナンバープレートは封印がされており、自分で取り外しができません。
一方の軽自動車のプレートは、ネジで止めてあるだけで簡単に取り外しできるため、このような対応が可能になります。

ちなみに所轄については、軽自動車検査協会の「全国の事務所・支所一覧」から確認できます。
都道府県ごとに分かれているだけではなく、都道府県内でも、複数の所轄に分かれていることがあるため、注意してください。

また、軽自動車は普通自動車と異なり、名義変更をする際に車庫証明を添付する必要がないため、手続きがしやすいという特徴もあります。

車庫証明の発行は、所轄の警察署に申請する必要があるため、この手間が省略できるのは普通自動車の名義変更にはない利点です。

このように、普通自動車と比べた場合に、軽自動車の名義変更は簡略化されている部分が多く、自分で手続きをするハードルも高くはありません。
簡単な手続きであれば自分でできるという人は、次に紹介する「名義変更を自分で行う手順」を確認してください。

関連記事:軽自動車のナンバープレートを黄色から白に変更できる?やり方や費用を解説!

軽自動車の名義変更を自分で行う手順

はじめに、軽自動車の名義変更を自分で行う大まかな手順について紹介します。

  1. 必要書類を入手(記入が必要なものは記入)する
  2. 所轄の軽自動車検査協会の事務所・支所に書類を提出する
  3. 新しい名義の車検証を交付してもらう

上記が大まかな流れとなります。

次に、軽自動車の名義変更(個人名義)に必要な書類などを紹介します。

  • 自動車検査証(車検証)原本
  • 新たな使用者の住所を証する書面
  • ナンバープレート
  • 自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)
  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書
  • 軽自動車税(環境性能割)申告(報告)書

ちなみに、名義変更代行を利用する場合は、上記に加えて「申請依頼書」という書類が必要です。

ここからは、上記で紹介した書類などに関する注意点をお伝えします。

新たな使用者の住所を証する書面

書面として具体的に求められるものは、「住民票の写し」もしくは「印鑑(登録)証明書」です。
これらは、いずれも発行後3ヵ月以内のものでなければいけません。

ナンバープレート

新たに使用する本拠の位置の住所が、以前と同じ所轄の場合は不要です。
つまり所轄が変わらない場合は、ナンバープレートをそのまま使用することができます。

税関係書類

「軽自動車税(種別割)申告(報告)書」「軽自動車税(環境性能割)申告(報告)書」については、軽自動車検査協会に隣接する税関係の窓口で入手可能です。

自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)

申請書には、旧使用者の住所を記入する欄がありますが、ここには旧所有者が所有していた車検証と同じ住所を書く必要があります。

仮に、旧所有者が引っ越しなどによって車検証の住所と異なる場所に居住していた場合も、書類上は車検証の住所と合わせなければいけません。

名義変更(自動車検査証記載事項の変更)自体の申請手数料は無料です。

自分で手続きを行う場合は、申請書類として必要な住民票などの取得費用のみが必要となります。

なお、所轄変更に伴いナンバープレートの交換が必要になる場合は、プラスで1,500円程度かかります。

解説したように自分で手続きをする場合、名義変更代行を依頼する場合と比べて大幅に費用を安くできます。
このような手続きが苦手でない人は、自分でチャレンジしてみましょう。

まとめ

この記事では、軽自動車の名義変更の方法や、名義変更代行を利用する方法について紹介しました。

車を譲り受けたにもかかわらず名義変更を怠っていると、さまざまなトラブルが発生する可能性があるため、速やかに名義変更を行いましょう。

名義変更代行を利用した場合、指定された書類を提出するだけで済むため手間は少なくなりますが、12,000円~16,000円程度の料金が発生します。

できるだけ安く済ませたいという人は、自分で手続きをすることを考えてみましょう。

軽自動車の名義変更にかかる手続きは、普通自動車と比べてそこまで難しくもなく、簡単に済ませられます。
今回の記事を参考にしつつ自分でチャレンジしてみてください。

この記事を書いた人

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カーナレッジ編集部

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