普通自動車免許の正式名称、履歴書にどう書く?第一種と第二種の違いとは

履歴書を作成する際、普通自動車免許の記載で迷った経験がある人は多いでしょう。

普段は正式な名称を使う機会は少ないため、どのように書けばよいか悩む人は少なくありません。

また、車の免許の種類の詳細について気になる人もいるのではないでしょうか、

この記事では、普通自動車免許の正式な名称や、免許の種類による違い、それぞれの取得条件や費用などについて解説します。

また、免許を取得する方法についても紹介するため、車の免許の知識を深めたい人は参考にしてください。

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履歴書に「普通自動車免許」を書く際の正式名称とは?

運転免許証 身分証明書

履歴書などの書類を作成する際は、所有する免許を正式名称で記載する必要があります。

また、どのような免許を取得しているのか、正確に情報を把握することも大切です。

履歴書を作成するときに知っておきたい、正式名称について解説します。

履歴書に記載するときの正式名称

私たちが「免許証(普通自動車の場合)」と呼ぶカードの正式名称は「普通自動車第一種運転免許」です。
履歴書に記載する際は、こちらの正式名称を用います。

例えば、令和6年の4月に第一種運転免許を取得した場合は下記のように書きます。

免許・資格
令和6年4普通自動車第一種運転免許 取得

また、履歴書に自動車運転免許を記載する際には、免許の種類を正確に記載することが重要です。

たとえば、取得したのがオートマ限定免許であれば、「普通自動車第一種運転免許(AT限定)」と記入します。
取得年月日も明確に併記することが一般的です。

履歴書には下記のように書きます。

免許・資格
令和6年4普通自動車第一種運転免許(AT限定) 取得

必要に応じて情報を追記する

自動車免許の種類によっては、追加の情報が必要になる場合もあります。

たとえば、大型や特殊など、ほかの種類の運転免許を持っている場合は、それぞれを個別に記載することが望ましいです。

これにより、保有する資格の全体像を、採用担当者に正確に伝えられます。

履歴書における資格の記載は、スキルや経験を示す重要な部分です。正式名称を用いて正確に記載することで、履歴書がより信頼性のあるものになります。

取得日は免許証のどこに記載がある?

取得日は運転免許証の表の左下、種類は右下に明記されています。

ただ、運転免許証の表の左下に記載があるのは「二・小・原(二輪・小型特殊自動車・原付)」「他(一種二輪以外)」「二種」のみです。
すべての取得日は記載されていません。

それぞれの取得日を知りたい場合は、運転免許試験場や警察署などで取得できる「運転免許経歴証明書」を確認しましょう。

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普通自動車第一種免許とは?

第一種免許は、日本で広く普及している運転免許の一つです。

この免許を持つことで、普通自動車の運転が可能になりますが、その範囲や取得条件には特定の規定があります。
第一種免許の詳細を見ていきましょう。

普通自動車第一種免許で運転できる車

この免許で運転できるのは

  • 定員10名以下の普通自動車
  • 小型特殊自動車
  • 排気量が50cc以下の二輪車

です。

一般的な乗用車や小型特殊自動車が含まれますが、大型トラックやバスなどは運転できません。

ちなみに、第一種免許で運転できるトラックの種類は、取得した時期によって異なります。

取得年運転可能なトラック
2007年6月1日以前車両総重量が8t未満、最大積載量が5t未満のトラック
2007年6月2日から2017年3月11日の間車両総重量5t未満、最大積載量3t未満のトラック
2017年の3月12日以降車両総重量3.5t未満、最大積載量2t未満のトラック

このように、取得時期によって運転できるトラックの規模が変わるため、運転可能な車を正確に把握するには、自身の免許の条件を確認することが重要です。

※引用元:全日本トラック協会│運転免許等にかかる道路交通法改正関係の啓発資料

普通自動車第一種免許の取得条件

第一種免許を取得するには、いくつかの具体的な条件を満たす必要があります。

  • 申請者は18歳以上であること
  • 視力に関して、一眼で0.3以上、両眼で0.7以上の視力があること(一眼の視力が0.3に満たない方、若しくは一眼が見えない方については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上)
  • 赤・青・黄色の信号を正確に識別できること
  • 10m離れた位置から90dBの警音器の音が聞こえることが必要(この際、補聴器の使用は許可されている)
  • 運転に支障をきたすような身体障害がないこと(義手や義足の使用はこの条件に影響なし)
  • 免許センターで実施される学科試験に合格すること

この試験は、運転に関する基本的な知識やルールを理解しているかを確認するためのものです。

これらの条件をすべて満たすことで第一種免許の取得が可能となり、日本国内での自動車運転が許可されます。

詳細については、警察庁のホームページでご確認ください。

※引用元:警察庁│適性試験の合格基準

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普通自動車第一種免許の取得にかかる費用

クルマの費用イメージ

免許取得のための費用は、教習所や取得している免許によって異なりますが、一般的には20万円後半から30万円程度が相場です。

この費用には、教習料金、教材費、試験料などが含まれます。

ただし、地域や教習所の設備、コース内容によって費用は変動するため、具体的な金額は各教習所に確認する必要があります。

普通自動車第二種免許とは?

第二種免許は、主に乗客を運送する商用車両の運転に必要な免許です。

この免許は、タクシーやバスなどの乗客輸送サービスを提供する車両を運転するために必要とされており、高度な運転技術と安全に関する知識が求められます。

普通自動車第二種免許で運転できる車

第二種免許を持つことで運転できるのは、営業用普通自動車です。

具体的には、ハイヤーやタクシー、介護送迎車などを運転できるようになります。

これらの車両を運転するには、より高いレベルの運転技術と安全管理の知識が必要で、第一種免許よりも取得の難易度は高いです。

普通自動車第二種免許の取得条件

第二種免許を取得には下記の条件を満たす必要があります。

  • 第一種免許を保有していること
  • 21歳以上で運転歴が通算3年以上
  • 特定の教習所で必要な教習を受け、学科試験と実技試験に合格すること

しかし、2022年5月から、第二種免許の取得条件に変更がありました。

普通免許等を取得してからの通算期間が1年以上あれば、19歳以上であれば第二種免許の運転免許試験を受ける資格が得られるようになったのです(※)。

※特別な教習を受ける必要があります。また、第一種免許と同様に、視力や信号色の識別、日本語の読み書き能力、身体的な条件など、ほかの基本的な要件も満たす必要があります。

※引用元:警察庁│第二種免許等の受験資格の見直しについて

普通自動車第二種免許の取得にかかる費用

第二種免許の取得にかかる費用は、教習所や地域によって異なりますが、一般的には約25万円から40万円前後が相場とされています。

こちらも教習所のコース内容や地域によって費用は変動するため、具体的な金額は各教習所に確認してください。

普通自動車免許を取得する方法

普通自動車免許を取得するには、いくつかの方法があります。

それぞれに異なる利点があり、各方法の特徴を知っておけば自分の状況や好みに合わせて選択可能です。

ここでは、免許を取得する3つの方法を解説します。

教習所に通う

最も一般的な方法は教習所に通うことでしょう。

教習所では、専門の指導員から運転技術や交通ルールについて指導を受けます。

教習所のプログラムは、学科と実技の両方をバランスよく学べるように配慮されており、自分のペースで段階的に運転技術を習得可能です

自動車教習所には、「指定自動車教習所」と「届出自動車教習所」という2つの種類があります。

指定自動車教習所は都道府県公安委員会が指定した教習所で、卒業すれば技能試験が免除されますが、一日に受けられる技能教習には制限があり、教習費用が高めです。

一方、届出自動車教習所は都道府県公安委員会に届け出をした教習所で、学科教習が必須ではなく、一日の技能教習に制限がありませんが、技能試験の免除はありません

また、本試験に不合格の場合、再受験には受験料や手数料が必要です。

免許合宿に参加する

免許合宿は、短期間で集中的に免許を取得するのに適した方法です。

合宿では、宿泊施設に滞在しながら毎日教習を受けます。普段忙しい人や、短期間で免許を取得したい人に適しているといえるでしょう。

合宿では、通常の教習所と同様に学科と実技の両方を学び、試験に備えます。

合宿は短期間で免許を取得できますが、参加するにはまとまった日程のスケジュールを確保する必要があります。

一発試験に臨む

一発試験は、教習所を経由せずに直接運転免許試験を受ける方法です。

このため、自分で学科と実技の勉強を行い、試験に挑まなければなりません。

一発試験は、運転に関する知識や技術に自信がある人や、独学で学ぶことを好む人に適しています。

ただし、一発試験の合格率は通常の教習所を経由する方法よりも低い傾向にあるため、十分な準備が必要です。

教習料金がかからないため教習所や合宿よりも費用を抑えられるのが魅力ですが、合格できずに何度も受験していると、どんどん出費が増えていきます。すぐに合格できるとは限らないことは覚えておきましょう。

まとめ

「普通自動車第一種運転免許」が普通自動車免許の正式な名称であり、履歴書にはこちらの名称を記載することが重要です。

また、第一種免許と第二種免許では、運転できる車や取得条件が異なります。

免許の取得方法には、教習所、免許合宿、一発試験という3つの選択肢があり、各々に特徴があるため、自分の状況に合わせた方法を選ぶことが大切です。

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