姫路の播磨道交法とは?全文も紹介|ご当地運転ルール

世の中には、たびたび話題に上がる運転に関するローカルルールがあります。
現在は都道府県によって運転マナーが悪いということもほとんどなく、どこに行っても運転マナーのいい方もいれば悪い方もいるという状態です。

しかし、そういう通称があることだけは知っているとやはり気になるところです。

今回は播磨道交法について解説します。

関連記事:引越しで県外に!他県ナンバー狩りって本当にある?車検や手続きも解説

出光のカーリース・ポチモへ
出光のカーリース・ポチモへ

播磨道交法とは

姫路城

播磨道交法とは、兵庫県播磨地域における道路交通マナーや道路交通ローカルルールのことであり、播磨ルールや姫路ルールとも呼ばれます。

実際に、神戸新聞社が読者投稿欄の連載上で分析して法律的文体でまとめ『神戸新聞』に掲載した文章も存在します。

関連記事:あおられない車はある?運転時に気をつけることや対処法を解説

掲載の経緯

2003年、読者の投稿コーナーである「トークステージ」にて兵庫県播州地方における運転マナーが話題になり、神戸新聞社編集部が法律的な文体にまとめ上げて2003年7月8日の朝刊に掲載されました。

播磨道交法の全文

その播磨道交法の全文が以下のものです。

第一章・交差点

(1)先に入った車が優先。右折時、対向車が直進してきても待つ必要なし。
(2)右折時、対向車が左折なら、一緒に曲らなければならない。左折車を先に行かせていると、右折待ちの後続車からクラクションを鳴らされる。
(3)自転車や歩行者は、車が通らなければ、赤信号は青とみなす。
(4)右左折時、横断歩道を人が歩いていても、通れるスペースがあれば、すり抜けるべし。
(5)右折は、右折信号が出てからが勝負。右折信号が消え、赤と続く数秒間に何台潜り込めるか。

第二章・歩道、車線変更

(1)信号のない横断歩道。歩行者は、車が途切れるまで待つべし。車は止まってはくれない。
(2)車線変更。狭い間隔でも、スペースさえあれば割り込み可。
(3)指示器は曲がると同時に出す。

第三章・附則

(1)バスは、停留所から車線に戻るとき、辛抱強く待たなければいけない。
(2)前に人がいれば、クラクションで道を空けさせる。

実際の道交法的な解説

では、これが実際の道路交通法的にどうなのかを紹介します。

第一章・交差点

道路交通法第六節にある「交差点における通行方法等」に抵触している部分が多い気がします。

(1)先に入った車が優先。右折時、対向車が直進してきても待つ必要なし。

道路交通法第三十四条では、交差点で右折する車両は、直進や左折をしようとする車両の進行を妨げてはならないと定められています。
そのため、対向車が直進してきていても、右折車は対向車の進行を妨げないように、待つ必要があります。

また、道路交通法第三十七条では、右折車は直進車よりも優先順位が低いと定められています。

(2)右折時、対向車が左折なら、一緒に曲らなければならない。左折車を先に行かせていると、右折待ちの後続車からクラクションを鳴らされる。

上記、道路交通法三十四条、第三十七条に加え、クラクションが道路交通法第五十四条の2に抵触しています。

関連記事:クラクションは使い方次第で違法になる?正しい使い方や違反した場合の罰則も解説

(3)自転車や歩行者は、車が通らなければ、赤信号は青とみなす。

歩行者や自転車も信号は守らなければなりません。

道路交通法第七条に記載されています。

関連記事:軽車両とは?含まれる車の種類は?軽自動車との違いや税金についても解説

(4)右左折時、横断歩道を人が歩いていても、通れるスペースがあれば、すり抜けるべし。

道路交通法第三十八条では、車両は、横断歩道で歩行者が通行中であるときは、その横断歩道を通過してはならないと定められています。

そのため、横断歩道を歩行者が渡っている場合は、たとえスペースがあっても、車両は停止して待つ必要があります。

また、道路交通法第七十条では、車両は、歩行者を保護するために、安全に歩行者が横断することができるよう、十分な注意を払わなければならないと定められています。

関連記事:自転車で交通違反をした場合に交付される「赤切符」について解説!

第二章・歩道、車線変更

(1)信号のない横断歩道。歩行者は、車が途切れるまで待つべし。車は止まってはくれない。

確かに、信号のない横断歩道では、車は歩行者の存在に気づかず、そのまま通過してしまう可能性があります。

しかし、道路交通法第三十八条では、車両は、横断歩道で歩行者が通行中であるときは、その横断歩道を通過してはならないと定められています。

つまり、車は歩行者が横断している横断歩道を通過することは違法性があります。

(2)車線変更。狭い間隔でも、スペースさえあれば割り込み可。

道路交通法第三十三条では、車線変更は、他の車両の安全を図りながら、できるだけ短時間で行うように努めなければならないと定められています。

そのため、狭い間隔で車線変更を行うことは、他の車両の安全を脅かす行為であり、違法となります。

また、道路交通法第三十四条では、車線変更をする際には、後続車両の状況に十分注意しなければならないと定められています。

(3)指示器は曲がると同時に出す。

道路交通法第五十三条では、車両は、左折、右折、転回、車線変更をする際には、合図を出さなければならないと定められており、合図は、必要とする行為を開始する3秒前までに出すように努めなければならないと定められています。

関連記事:高速道路の合流が苦手な人へ!合流時の手順やコツなどをご紹介

第三章・附則

(1)バスは、停留所から車線に戻るとき、辛抱強く待たなければいけない。

こちらは実は、半分正解、半分不正解です。

正解は、バスは、停留所から車線に戻るとき、後続車両の状況に十分注意しなければならないということです。
これは、道路交通法第三十四条で定められている後続車両の優先の原則に基づくものです。

不正解は、バスは必ず後続車両に道を譲らなければならないということです。

確かに、バスは、停留所から車線に戻るときは、後続車両の進行を妨げてはなりません。そのため、後続車両が近づいている場合は、バスは停車して待つ必要があります。

しかし、後続車両が遠くにいる場合は、バスは後続車両が追いつく前に車線に戻ることができます。また、後続車両が追いついてきたとしても、バスは後続車両を無理に追い越させなくても構いません。

(2)前に人がいれば、クラクションで道を空けさせる。

こちらも先述した、道路交通法第五十四条の2で鳴らしてはいけないことになっております。

クラクションを使用することができるのは、道路交通法第四十二条では、警音器は、危険を防止するためやむを得ないとき、または法令で定められている場合です。

他にもあるローカルルール

現在では地域差は少なくなってきているとはいえ、注意はしておきましょう。

※参考元:神戸新聞Web News道路交通法

出光のカーリース・ポチモへ
出光のカーリース・ポチモへ

この記事を書いた人

自動車ニュースのWEBマガジン

カーナレッジ編集部

カーナレッジはクルマの知識をわかりやすく提供する自動車ニュースメディアです。新車・中古車の最新情報やメーカー・ボディタイプ・メンテナンスなどの基本知識まで。自動車のことがすべて分かるWebマガジンです。

関連する記事

カテゴリーから記事を探す

error: このページの内容は保護されています。