2023年7月3日車検シールの位置変更にあたっての対応方法

車検シールはフロントガラスの上部に貼ってあるシールのことで、正確には検査標章といいます。

「2023年1月に車検シールの位置が変更になる」といったニュースが流れ、調べはしたものの結局よくわからくてそのままにしている方も多いのではないでしょうか?

改めて、国土交通省より実施要領が出ましたので結果を解説します。

最悪、罰則があります。

関連記事:2023年1月4日より車検証電子化!今の車検証はどうすればいい?

※参考元:検査標章(ステッカー)|自動車検査登録総合ポータルサイト|国土交通省

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車検シールを貼る位置

フロントガラス

結論から申しますと、2023年7月3日以降に、車検シールを貼る位置が変更となる予定です。

貼る位置は、「フロントガラスに貼り付けて表示する検査標章の表示箇所は、前方かつ運転者席から見やすい位置として、フロントガラスの運転者席側上部で、車両中心から可能な限り遠い位置」です。

関連記事:車検シールの貼り付け位置はどこ?貼り付け方法や再発行の流れについても紹介!

図の赤い部分に貼り付けるという内容でした
図の赤い部分に変更になる予定です

変更まではどこに貼る?

現行の法律通りです。

以下の3パターンに分けて考えられます。

ルームミラーがある場合

図の赤い部分に車検シールを貼り付けます
図の赤い部分に車検シールを貼り付けます

ルームミラーがある場合は、フロントガラス中央の上部に貼り付けます。
一番多くの方が当てはまります。

ルームミラーがない場合

ルームミラーのない場合は左上に貼り付けます
ルームミラーのない場合は左上に貼り付けます

ルームミラーがない場合は、フロントガラスの上部の運転席から一番遠い場所に貼り付けます。

右ハンドルの場合、左上ということになります。

フロントガラス上部が着色されている場合(黒セラミックなど)

黒セラなどでフロントガラス上部が着色されている場合は、外から見える位置まで下げる必要があります。

フロントガラス上部が着色されている場合は下にずらします
フロントガラス上部が着色されている場合は下にずらします
(黒セラミックなどの部分を目立つよう黄色にしています)

車検シールを貼ってないときの罰則は?

道路運送車両法第66条(自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。)と道路運送車両法第109条により、50万円以下の罰金となる恐れがあります。

参考:e-Gov法令検索

なぜ車検シールは必要?

なぜ車検シールは、貼る位置で議論されるほどに重要なのかと思われる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、車検シールは、車検に通った証であり、安全な車両であることを証明するために必要なのです。

今回検討されている、車検シールを貼る位置も「ドライバーから見える場所に車検シールを貼るべきではないか」との意見から始まりました。

冒頭で述べた通り、見える位置になければ確かに普段から意識していないものです。

関連記事:車検シールの見方とは?車検シールで確認できることについても解説

車検後すぐに貰えない場合、車検シールはいつ届く?

軽自動車の車検費用っていくらするの?車検の流れや注意点も紹介2

車検シールは通常、車検後に貼られた状態で車を貰える場合がほとんどです。

ただ「指定整備工場(民間車検工場)」で車検を受けた場合は、車検シールや車検証の代わりに「保安基準適合証」を発行されます。

車検シール、車検証を発行するのは運輸局や運輸支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)となるので、工場では代わりに「保安基準適合証」を発行し、その間に車検証や車検シールの発行依頼をします。

保安基準適合証は15日間有効で、フロントガラスに掲示していれば公道を走ることができます。

通常、1週間ほどで車検証と車検シールが届くため、問題になることはほとんどありませんが、15日間の期限を過ぎそうであれば、運輸局や運輸支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)に問い合わせをしてみましょう。

紛失したらどうする?

車検シール (1)

車検シールを紛失したら、すぐに再発行の手続きをしましょう。

手続きをする場所は運輸支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)です。

再交付の時に必要なものは?

疑問イメージ

車検シールの再交付には以下のものが必要です。

  • 車検証
  • 車検標章再交付申請書
  • 検査登録印紙(300円)
  • 手数料納付書

上記のものを準備すれば、即日に発行してもらえます。

車検標章再交付申請書(第3号様式申請書などの記載がある場合もあります)はホームページからダウンロードが可能です。
窓口でもらうこともできます。
検査登録印紙も窓口でもらえます。

車検標章再交付申請書は記入例が用意されているので、必要事項を記入例の通りに書きましょう。

関連記事:車検証の電子化にともない値上げ?値下げじゃないの!?

車検シール以外のシールの意外な落とし穴

運転疲れ

車検シール以外にも車には色々なシールが貼ってある場合があります。

意外な落とし穴があるので注意しましょう。

ダイヤルステッカー(点検整備済ステッカー

法定点検を受けた証です。

左上に貼ってあることが多いですが、実は貼らなくても違反にはなりません。

しかし、法定点検自体は義務ですので忘れず受けなければなりません。
普通乗用車の場合は、1年に1回受ける必要があります。

罰則がないのに加え、車検が2年に1回なので法定点検も2年に1回と思われがちですが、違うので注意が必要です。

ダイヤルステッカーは、貼らなくても違反や取り締まりの対象になることはありませんが、期限切れのステッカーは剥がしてください。

期限切れのステッカーを貼っていると法定点検を受けていないととらわれてしまう可能性もあります。

車庫証明シール(保管場所標章)

車庫証明を受けていることを証明するシールです。

貼らなくても、罰則や罰金の対象にはなりませんが、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」により、違反にはなります。

警察から指導を受ける可能性もあります。

罰則、罰金がないからといって法律を破ってよい訳ではありません。

まとめ

車検シールの位置は、7月3日以降に変更となる予定です。

その前に「逆に先に車検シールの位置を変えると罰則になる」という落とし穴もあります。

落とし穴として、車庫証明シール(保管場所標章)、ダイヤルステッカー(点検整備済ステッカー)も意外と知られてはいないのではないでしょうか。

知らないうちに法律違反になっていたということのないようにしましょう。

罰則がなくても違反者が多ければ罰則規定を設けようという話にもなってしまうかもしれません。

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