軽自動車検査協会とは?役割や陸運局との違いを解説
陸運局は車の検査や登録などを行う機関ですが、似た業務内容である機関で軽自動車検査協会があります。
陸運局に対してあまり聞き馴染みのない軽自動車検査協会ですが、この2つの機関ではできること、できないことが異なります。
ここでは、軽自動車検査協会の概要や陸運局との違い、軽自動車検査協会でできる手続きについて詳しく解説しますので、この記事をぜひ最後まで読んでご参考にしてください。
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軽自動車検査協会とは
軽自動車検査協会は、国に代わり軽自動車の検査事務や軽自動車に関する各種手続きを行う機関です。
1972年に道路運送車両法に基づいた運輸大臣の認可法人として設立され、1987年には政府出資金を全額返還し、活性化及び自立化を図るために特別民間法人となりました。
現在は全国に89カ所の事務所・支所及び分室を構え、年間の検査事務実施数は全国で1,400万件以上(令和4年度)に上ります。
軽自動車協会での検査事務や各種手続きは、三輪及び四輪の軽自動車に限られており二輪軽自動車(126cc以上250cc以下の二輪車)や普通自動車は対象外です。
運輸大臣の認可法人から特別民間法人となった後は、混雑緩和のための施設の移転や受付窓口の拡張、検査コースの増設などサービス向上にも力を入れています。
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陸運局との違い
軽自動車検査協会と同じように、自動車の検査や各種手続きをする機関として陸運局があります。
軽自動車検査協会と陸運局の違いを簡単に表すと担当するのが「軽自動車かそれ以外の車両か」になります。
軽自動車検査協会では軽自動車でない車両の検査や各種手続きは行っておらず、反対に陸運局では軽自動車の検査や各種手続きは行いません。
つまり「軽自動車に関する検査や手続き=軽自動車検査協会」「軽自動車でない自動車に関する検査や手続き=陸運局」となります。
陸運局の正式名称は地方運輸局といい、全国に10カ所の本局、52カ所の運輸支局、36カ所の自動車検査登録事務所があります。
本局の主な業務内容は、基本的・広域的な公共交通計画の策定や国際・広域観施策の企画立案、公共交通・事業振興などの施策の企画立案があり、他にも以下の事業に関する許認可や安全確保に関する業務、運輸安全マネジメントの実施を行っています。
- バスやタクシー、トラックを用いる事業
- バスやタクシー、トラックの整備事業
- 鉄道事業
- 旅客船や貨物船、港運などの事業
運輸支局の主な業務内容は以下の通りです。
- 公共交通や事業振興などの施策の実施
- 自動車の検査・登録
- 監査の実施
- 船舶の検査
- 登録測度
- 運航労務監査の実施
- 海技資格や船員労務に係る諸手続き
自動車検査登録事務所の主な業務内容は、とくにニーズが大きい地域での自動車の検査や登録業務です。
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軽自動車検査協会でできる手続き
軽自動車検査協会でできる手続きには、名義変更・住所変更・車検証の再交付・車検・廃車手続き・ナンバープレートの交付などがあります。
それぞれについて解説します。
名義変更・住所変更
名義変更・住所変更手続きは、売買や譲渡などで軽自動車の所有者が変わる場合や、引っ越しなどで所有者の住所が変わる場合に必要です。
名義変更・住所変更手続きは、車両の新しい持ち主が住む地域を管轄する軽自動車検査協会や支所、分室で行います。
名義変更と住所変更の手続き方法の違いは、自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)の記入欄が異なるのみで必要書類に違いはありません。
道路交通車両法では、持ち主や持ち主の住所が変わってから15日以内に届け出なければならないとされています。
届け出なかった場合には自動車税の納税通知書やリコールの案内、保険の大切なお知らせなどが届かなかったり、前の持ち主または前の住所に届くといったトラブルが起きたり、車両が事故や盗難にあった場合に所有者・使用者の確認の遅れなどが生じるおそれがあり、場合によっては罰金が科される場合もあります。
※以下は軽自動車検査協会が公開している情報から一部引用しています。
名義変更・住所変更での必要書類
- 自動車検査証(車検証)コピー不可
- 使用者の住所を証する書面
個人の場合
マイナンバーが記載されていない住民票の写しまたは印鑑証明書のうち、いずれか1点(コピー可・発行されてから3ヶ月以内のもの・交付が複数ページにわたるものは全ページ分)
法人の場合
商業登記簿謄本または登記事項証明書または印鑑証明書のうち、いずれか1点(コピー可・発行されてから3ヶ月以内のもの・交付が複数ページにわたるものは全ページ分)
※法人で上記書面が存在しない法人(登記されていない営業所等)の場合は、公的機関が発行する事業証明書、営業証明書、課税証明書または電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか1点
ナンバープレート(車両番号標)
自動車検査証に記載されている使用の住所の位置の管轄に変更がなければ必要はありません。
管轄が変更となる場合は、ナンバープレート代が別途必要となります。
紛失などによりナンバープレートがない場合には、車両番号標未処分理由書の提出が必要となります。(希望ナンバーを希望する場合は、希望番号予約センターより発行された予約済証が、字光式ナンバーを希望する場合は、字光式車両番号指示願が必要です。)自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)
自動車検査証記入申請書は、軽自動車検査協会のウェブサイトからダウンロードできる他、当協会事務所・支所の窓口等で入手することが可能です。
事業用自動車等連絡書
事業用自動車(黒ナンバー)の使用者等を変更する場合、自家用自動車から事業用自動車またはその逆の変更を伴う場合などに必要となります。
軽自動車検査協会以外の窓口で提出が必要な書類
軽自動車税(種別割)申告(報告)書/軽自動車税(環境性能割)申告(報告)書
軽自動車検査協会で行う手続きと合わせて軽自動車税の申告等を行う場合に必要です。各種申告書は、当協会に隣接する税関係の窓口で入手できます。自動車保管場所届出書(車庫の届出)など
軽自動車検査協会の手続き(自動車検査証の交付)後に、地域によっては管轄の警察署へ届出が必要な場合があります。詳細は、管轄の警察署へお問い合わせください。
引用元:軽自動車検査協会
車検証の再交付
自動車検査証(車検証)を紛失または毀損させた場合、再交付が必要です。
自身で再交付の申請をする場合は、車検証(提出できる場合)・自動車検査証再交付申請書(軽第3号様式)が必要です。
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車検
軽自動車の車検(継続検査)を受けるには自動車ディーラーや自動車整備工場など、国の認可や指定を受けた事業所に依頼する方法と、車を自分で軽自動車検査協会へ持ち込み検査を受ける方法の2つの方法があります。
軽自動車検査協会では増加傾向にあるユーザー車検のサービス向上のために、ウェブサイト上での検査予約受付や動画による受験方法の解説などを行っています。
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廃車手続き
軽自動車を一時使用中止した場合や、スクラップにする場合の手続きです。手続きには以下の三つがあります。
- 自動車検査証返納届:軽自動車を一時使用中止にする場合の手続き
- 解体返納:軽自動車をスクラップにした場合の手続き
- 解体届出:既に自動車検査証返納届の手続きを行った後、軽自動車をスクラップにした場合の手続き
ナンバープレートの交付
ナンバープレートの番号変更や希望ナンバーへの変更、ご当地ナンバーなどの図柄入りナンバープレートへの交換が行えます。
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まとめ
この記事では軽自動車検査協会の概要や陸運局との違い、軽自動車検査協会でできる手続きについて詳しく解説しました。
軽自動車検査協会は軽自動車の検査や各種手続きをする機関です。
軽自動車でない普通自動車などは対象外のため注意が必要です。
近年ではコスト削減のために各種手続きや持ち込み車検など、ユーザー自身で行うケースも増えています。
このようなユーザーに対応するため軽自動車検査協会では詳しい手順をウェブサイトに記載したり、動画を公開したりしています。
このような手続きの予定のある人は、自身の住所を管轄する軽自動車検査協会の所在地を事前に調べておくとよいでしょう。
※参考元:軽自動車検査協会