信号待ちで停車中のスマホ操作は違反?ながら運転の罰則や危険性について解説
運転しているときのスマホ操作が違反になることは分かっていても、信号待ちで停車しているときのスマホ操作は違反になってしまうのか分からない人もいるでしょう。
スマホ操作しながらの運転は、一般的に「ながら運転」とよばれています。
このような運転を行った場合、どのような罰則を受けるのでしょうか。
この記事では、「ながら運転」の罰則やながら運転の危険性、信号待ちで停車しているときのスマホ操作について解説していきます。
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赤信号で信号待ちのスマホ操作は違反の対象?
運転中にスマホや携帯電話を操作することは罰則の対象となりますが、赤信号などで停車中はどうなるのでしょうか。
信号を待っている間にスマホや携帯電話を操作することは、違反の対象にはなりません。
スマホや携帯電話などの保持が禁止であることが記された、道路交通法第71条第1項第5号の5では、自動車または原動機付自転車が停車しているときを除きと記されています。
そのため、赤信号で信号待ちで車が停車している状態であれば、スマホや携帯電話の操作することは可能といえるでしょう。
また、車を路肩に寄せてスマホや携帯電話などを操作する場合も、違反になりません。
信号待ちのスマホ操作での注意点
信号待ちのスマホや携帯電話の操作は違反にはなりませんが、運転に集中できない可能性があるため危険です。
たとえば、信号待ちでスマホや携帯電話を操作しているときに信号が変わり、変わったことに気づかない場合があります。
これにより、後ろの車からクラクションを鳴らされたり、煽り運転をされたりなどのトラブルが発生してしまう可能性があります。
ほかにも、スマホや携帯電話の操作に夢中になり、ブレーキペダルの踏みがあまくなってしまい、クリープ現象により、前の車にぶつかってしまう可能性もあり危険です。
信号待ちでのスマホや携帯電話の操作は注意力が散漫になり、さまざまなことに気づかない可能背があるため、できるだけ避けるようにしましょう。
ながら運転はどこまでが違反?
運転中のスマホや携帯電話の操作は違反です。
しかし、停車中の操作は違反の対象にならないとされているため、どこまでが違反でどこからが違反の対象にならないのか分からない人もいるでしょう。
ここでは、違反の対象になる行動と対象にならない行動について解説していきます。
ハンズフリー通話をしながらの運転は違反にならない
運転中のハンズフリー通話は、スマホや携帯電話を手に持ったり、操作したり、注視したりしないため、違反の対象にはなりません。
そのため、運転中にどうしても通話が必要な場合は、ハンズフリー通話を利用しましょう。
しかし、ハンズフリー通話であってもスマホや携帯電話の画面を注視したり操作したりすることは違反の対象になるため、注意が必要です。
カーナビ操作をしながらの運転は違反になる
カーナビを操作しながらの運転は、道路交通法違反の対象になります。
道路交通法第71条第1項第5号の5のなかに書かれている「画像表示用装置に注視しない」とは、カーナビやタブレット端末を注視しないという意味です。
そのため、カーナビでテレビやマップを注視することは違反になってしまいます。
慣れてない道を運転中にマップを確認したいときは、安全な場所に停車してから確認しましょう。
また、スマホをダッシュボードに固定するタイプの車載用ホルダーの取り付け位置にも注意が必要です。
道路運送車両の保安基準第21条によると、車両前方にある高さ1mの円柱が見えなくなるようなものを取り付けてはいけないとされている。スマホの取り付け位置によっては違反になるケースがあるのです。
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食事をしながらの運転は安全運転の義務の違反になる
食事をしながらの運転は、ながら運転の罰則の対象にはなりませんが、道路交通法第70条で定められている安全運転の義務の違反の対象になります。
道路交通法第70条に定められているのは、安全運転を心がける義務です。
これにより、食事をしながらの運転は、安全運転に心がけていないため、違反の対象になります。
ながら運転の罰則について
ながら運転は、交通事故を起こしてしまう恐れがあるため、道路交通法によって禁止されています。
ここでは、ながら運転の対象になる行動やながら運転の罰則について解説していきます。
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ながら運転の対象
ながら運転とは、運転中にほかのことをしながら車を運転することです。
ながら運転は危険であるため、道路交通法で禁止されていますが、現在でもながら運転が原因での事故が多発しています。
ながら運転の対象となる主な行動は以下の通りです。
- 運転中にスマホや携帯電話を手に持って通話する
- 運転中にスマホや携帯電話を操作する
これらの運転をした場合、道路交通法違反の対象になります。
ながら運転の道路交通法の改正
2019年12月より道路交通法が改正され、ながら運転の罰則が強化されました。
特に強化されたのは、スマホや携帯電話を使用しながらの運転の罰則です。
スマホや携帯電話を使用しながらの運転の罰則は、保持していた場合と交通の危険があった場合で罰則が異なります。
保持とは、運転中にスマホや携帯電話を持っていたり画面に注視ていたりの行動のことです。
交通の危険は、運転中にスマホや携帯電話の使用により、事故のような交通の危険が生じた行動のことをいいます。
スマホや携帯電話を保持していた場合の罰則は以下の通りです。
改正前 改正後 | |
違反点数 | 1点 3点 |
罰則 | 5万円以下の罰金 6ヵ月以下の懲役または10万円以下の罰金 |
反則金 | |
原付車 | 5,000円 12,000円 |
二輪車 | 6,000円 15,000円 |
普通車 | 6,000円 18,000円 |
大型車 | 7,000円 25,000円 |
スマホや携帯電話を使用して交通の危険があった場合の罰則改定は以下の通りです。
改正前 改正後 | |
違反点数 | 2点 6点(免許停止) |
罰則 | 3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金 1年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
反則金 | |
原付車 | 6,000円 非反則行為となり罰則が適用される |
二輪車 | 7,000円 非反則行為となり罰則が適用される |
普通車 | 9,000円 非反則行為となり罰則が適用される |
大型車 | 12,000円 非反則行為となり罰則が適用される |
上記のように、改正前と改正後とでは、違反点数や罰則、反則金が大きく強化されました。
ながら運転の危険性
スマホや携帯電話を操作しながらの運転は、事故やトラブルの原因になる可能性があります。
ここでは、ながら運転の危険性について解説していきます。
運転に集中できなくなる
スマホや携帯電話などを見ながら運転していると、運転に集中できません。
注意力が散漫になってしまい、左右の確認を忘れてしまったり、スピードを出しすぎていることに気づかなかったりなど危険です。
視野が狭くなる
運転中にスマホや携帯電話を操作していると視野が狭くなります。
赤信号に気づかなかったり車や歩行者の飛び出しに気づかなかったりなど事故を起こしてしまう可能性があり危険です。
運転中は、前後左右に注意して車や歩行者の状況を見て的確に判断しなければなりません。
ブレーキをかけるタイミングが遅くなる
スマホや携帯電話を操作しながらの運転は周囲を把握できないことから、ブレーキをかけるタイミングが遅くなってしまいます。
信号待ちで前の車がブレーキを踏んでいることに気づかなければ、前方の車両に追突してしまう恐れがあり危険です。
まとめ
この記事では、ながら運転の罰則や危険性、信号待ちのスマホ操作は違反の対象になるのかについて解説しました。
ながら運転は、道路交通法第71条第1項第5号の5により禁止されています。また、2019年12月からながら運転の罰則が強化され、違反点数や罰則、反則金が強化されました。
信号待ちで停車している場合の、スマホや携帯電話の操作は、ながらスマホの違反の対象にはなりません。
しかし、スマホや携帯電話の操作に集中してしまい信号が青になったことに気づかなったり、ブレーキペダルの踏み込みがあまく、前に進んでいることに気づかなかったりする恐れがあり危険です。
また、ハンズフリー通話は違反の対象にはなりませんが、運転に集中できない場合があるため、できるだけ行わないようにしましょう。運転席に座ったら、運転に集中して安全運転を心がけることが大切です。
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