リース車で事故を起こしたらどうする?対処法や修理費、解約金について解説
「もし、リース車で事故を起こしてしまったら」「リース車にぶつけられてしまったら」
そう考えたことはありませんか?
実際の現場で混乱しないよう、また、カーリースを安心して利用するためにも、こういった知識は事前に知っておきたいものです。
ここでは事故が起こった際にとるべき行動や修理費の扱い、そしてカーリースの契約はどうなるのか、解約金は発生するのか、などについて解説していきます。
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INDEX
事故現場ですべきこととは?
1. 車を移動させる
事故を起こしてしまったら落ちつくことを心がけ、冷静に対処しましょう。
まず、車と怪我人を安全な場所まで避難させます。
車はハザードランプをつけた状態で、路肩などに停車させておくとよいでしょう。
車を置いたままにしておくと、後続車の邪魔になりますし、最悪の場合二次被害も生みかねません。
2. 警察、救急への連絡
車と怪我人の安全が確保できたら、警察へ連絡をいれましょう。
これは人を巻き込んでいない事故であっても同じです。
事故を起こした際に警察へ連絡することは、道路交通法で定められています。
「だれも怪我をしていないから」「目撃者もいないし、バレないだろう」と考え、連絡を怠ることは絶対にNGです。
また、怪我人がいた場合は救急にも必ず連絡をいれましょう。
3. 情報の交換、証拠の保全
連絡が済んだら、事故の相手と連絡先を交換してください。
事故を起こした、もしくは巻き込まれた場合、基本的なやり取りは保険会社をはさんで進んでいきます。
その際に、相手方の連絡先が分からなければ、保険会社も連絡の取りようがありません。
また、余裕があれば証拠写真などを撮影して残しておくのもよいでしょう。
4. リース会社、保険会社への連絡
保険会社やリース会社への連絡は、なるべく警察による現場検証が終わったあとにしましょう。
場合によっては、連絡者へ折り返しの電話をかけたり、逆に警察からの折り返しがあるかもしれないためです。
もちろん、警察からなにか指示があった場合はそちらに従ってください。
リース車の事故、気をつけることは?
リース車で事故を起こした際、下記の3項目に気をつけましょう。
- 負傷者の救助を優先
- リース会社へ必ず連絡をいれる
- 証拠は早めに残しておく
負傷者の救助を優先
怪我人がいた場合、必ずその方の手当を最優先してください。
だからといって、焦ってその場で救急に連絡すると後続車に迷惑がかかります。
二次被害をさけるためにも、負傷者とともに安全な場所へ避難し、車を路肩に停めてから救急などに連絡をしましょう。
リース会社へ必ず連絡をいれる
事故現場においてしなければならない行動として、優先順位は低めです。
したがって、連絡をするのは後回しでよいのですが、必ず報告はしておきましょう。
リース車はあくまでもカーリース会社のものです。小さな傷であっても、運転手は車の持ち主(リース会社)へ連絡をする義務があります。
必ずリース会社へ連絡をとり、指示をうけましょう。
事故現場での証拠はできる限り早めに残しておく
怪我人の保護、警察への連絡など急ぎでしなければならないことが済んだら次は証拠残しをしておくとよいでしょう。
事故現場、車の損傷部分、ドライブレコーダー映像などが証拠にあたります。
事故当時のことを改めて振りかえり、信号はどうだったか、スピードは出ていたかなどを思い出し、メモにとっておくと役に立つこともあります。
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修理費用の相場とは?
リース車で事故を起こしてしまった場合、保険は適用されるのでしょうか。
事故の分類と保険の種類について
保険は大きく2つに分けられます。
「自賠責保険」と「任意保険」です。自賠責保険は車を購入するにあたって必ず加入しなければならないものであるため「強制保険」と呼ばれることも。
自賠責保険と任意保険の大きな違いとして「物損」が関係しています。
任意保険は物損への補償もしてくれますが、自賠責保険はその対応は含まれていないため注意しましょう。
自分がもし電柱などにリース車をぶつけてしまい電柱を破損させてしまった場合、電柱の修理費はもちろん、車の修理費も任意保険に加入していない限り実費でまかなわなければならないというわけです。
相手の車はもちろん、自身の乗っていた車も自賠責保険の対象ではないことは必ず留意しておきましょう。
修理費の相場は?
自分が相手の車にぶつけてしまった(車両相互事故)場合、相手への損害賠償金と自分が乗っていた車(リース車)の修理費を支払う必要があります。
相手が怪我をした場合、カーリース契約時に強制的に加入している「自賠責保険」により補償がされます。しかし先述の通り「自賠責保険」の対象に、物損は含まれません。
物損、つまり相手の車の修理費は「任意保険」の対象となりますが、この保険に加入していない場合は実費で払うこととなります。
また、リース車の修理費はカーリース契約にも含まれていません。
よって、同じく任意保険か自身で負担する必要があります。
また、ガードレールや電柱にぶつかったなど、単独で起こした事故(車両単独事故)の際も同じ理屈です。
修理費の相場ですが、当然その破損の具合によって変化するため一概にはいえません。
事故を起こした際に破損しがちな箇所と、相場を下記に記載しています。
あくまでも参考としてご確認ください。
修繕箇所 | 価格 |
---|---|
ボディの傷・凹み | 3万円程度(直径10cmほど) |
トランクの凹み | 5万円以上 |
バンパー(修理、交換) | 1万円〜10万円以上 |
ドアの交換・修理 | 2万円〜10万円 |
フレームの交換・修理 | 10万円〜100万円 |
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カーリースで事故を起こしたあとの契約はどうなる?
結論、車の破損が一部で済んでいるのであればそのまま契約続行となります。
しかしリース車が全損してしまっている場合は、強制的に解約になると考えておきましょう。
「全損」とは修理が不可能なほど破損している状態か、修理費用が時価額を超えてしまう状態のことを指します。
カーリースの中途解約には違約金が発生する
カーリースは基本的に契約期間中の解約はできません。これにはリース料金の仕組みが関係しています。
「カーリース」というサービスはリース会社が購入した車を貸し出して成り立っているため、契約途中で解約されてしまうと会社側のマイナスです。
それを避けるため、一般的にカーリースは中途解約ができませんし、止むを得ず中途解約してしまう場合でも違約金を支払わなければならないのです。
これは中途解約の理由が盗難であれ事故(全損)であれ変わりありません。
「カーリースで事故を起こし、修理ができないほど大きく破損してしまった場合は強制的に解約となり、違約金を支払わなければならない」
このことをしっかり把握しておきましょう。
人にぶつかってしまった場合
車ではなく人にぶつかってしまった(人体車両事故)場合、人に対しては自賠責保険で補償が可能です。
しかし、先述の通り自賠責保険は破損した車や物は対象外のため、物を破損していた場合は現金、もしくは任意保険によって賠償金を支払うことになります。
相手から車をぶつけられた場合
相手から車をぶつけられ、自分の過失がない事故のことを「もらい事故」と呼びます。
もらい事故の場合、相手側の過失が10割となりますので修理費の100%を請求することができます。
一方で自分にも相手にも過失があった場合は、きちんとその分の支払いをしなければなりません。
「自分は事故を起こさないし」と思っていても、いつどのタイミングで事故を起こすかわかりません。自分が気をつけていたとしても、他の人が起こした事故に巻き込まれて車や自分に傷がつかないとも限りません。
そのため、任意保険付きのプランか否か、そもそもそのリース会社が任意保険付きのプランを提供しているのか等の確認をしておくとよいでしょう。
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リース車の事故で覚えておきたいこと
- 車の移動
- 警察、救急などへの連絡
- 怪我人の安全確保
この3点はリース車や所有車関係なく抑えておくべきポイントです。落ち着いて行動するよう心がけましょう。
また、リース車で事故を起こしてしまった際に思い出して欲しいポイントは下記の点です。
- 必ずリース会社へ連絡する
- リース車に傷が付いたら任意保険に加入していない限りは自腹になる
- リース車を修理不可なレベルまで破損してしまった場合、強制的に解約となり、違約金を支払う必要がある
車を運転するにあたって、絶対に必要な「自賠責保険」は人間に対する補償であり壊れた物への修理費に充てることはできません。そのため、事故によってできたリース車の傷を修復するための費用は「任意保険」に加入していないのであれば実費で払わなければならないことも、しっかり把握しておきましょう。
また、事故を起こしてしまったら必ずリース会社へ連絡を入れてください。
事故の種類や程度に限らず、必ず連絡をしましょう。
事故時の連絡に関しては、契約者の義務として約款上記載されていることがほとんどです。そうだった場合勝手な判断で修理をしてしまうと契約違反となるので注意してください。
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まとめ
事故を起こしてしまったとき、正しく冷静な行動が取れなかったことで、さらに自分の負担が重くなってしまった…ということになりかねません。
そうならないためにも、今回の記事をよく確認しておき、有事の際にしっかりと行動にうつせるようにしておきましょう。
もちろん、事故を起こさないことが一番です。
いつでも安全な運転を心がけ、素敵なカーライフを送りましょう。