自動車整備業を始めるにはどうすればよい?職種分類や必要な資格、今後の動向を解説
自動車整備業は、車の点検や整備、修理などを行う仕事です。
安全に車に乗り続けるためには、点検や整備、修理は欠かせません。自動車整備業は運転をする人にとっては切っても切れない関係といえるでしょう。
車が好きな人や機械が好きな人など、自動車整備業に興味がある人は少なくないでしょう。
しかし、自動車整備業を始めたいと思っても、どうすればよいかわからない人もいると思います。
この記事では、自動車整備業を行ううえで必要な資格や始めるまでの流れをご紹介します。今後の動向も解説するため、これから自動車整備業を始めたいと思っている人は参考にしてみてください。
INDEX
自動車整備業とはどんな職種なのか?
自動車整備業は、車の点検や修理を行う仕事です。
仕事内容は主に点検整備、緊急整備、分解整備の3つに分けられます。
点検業務
点検整備は、車検や日常点検などの点検業務です。
車は安全に走行できるように定期的な点検が義務付けられており、整備士がいるおかげでこの義務が全うできるのです。
部品が劣化していないか、ハンドルやブレーキに問題がないかなどを丁寧に点検し、定期的な点検により車の故障やトラブルを事前に防いでくれます。
緊急整備
緊急整備は、エンジントラブルや事故で動かなくなった車の整備業務にあたります。
現場ですばやく車の状態を把握して修理したり、整備工場に持ち運んで修理するなど、状況に合わせて整備を行います。
名前の通り緊急性が高い場合がほとんどのため、速さと正確さが求められます。
分解整備
分解整備は、エンジンやブレーキなど、安全な走行に関わる重要な部品の整備を行う業務です。
特にミスが許されない整備なので、運輸局長から認証や指定を受けた工場でしか実施できません。
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自動車整備士に向いている人
前提として、車が好きなことがあげられます。
自動車整備士になるためには資格の取得も必要なため、車に興味がない人はモチベーションの面でも不安が残るでしょう。
後程、詳しく解説しますが今後縮小が予見される業界に身を置くには大きな熱意が大切になります。
車好きは前提として、そのほかにあげられる適正としては「機械いじりが好き」「体力がある」「問題解決力がある」ことなどがあります。
機械いじりが好きなことや問題解決力は言わずもがな、体力も自動車整備士にとって必要とされるスキルと言えるでしょう。
自動車整備士の一般的な仕事内容は車の部品交換などですが、時には大きな部品を扱うことも。
故障の見落としや不完全な整備が、運転時の事故につながる可能性も大いにあるため、作業中は気が抜けません。
こうした点から、体力があるに越したことはないと言えるでしょう。
自動車整備業を始めるには
自動車整備業は、対応できる業務、自動車整備工場の設備状況、有資格者の人数などによって
- 自動車分解整備事業
- 優良自動車整備事業
- 指定自動車整備事業
の3つに分けられます。
それぞれの概要と始めるまでの流れを紹介します。
自動車分解整備事業
自動車分解整備事業は、エンジンやブレーキなど、安全な走行に関わる重要な部分の整備業務を行う事業です。
整備できる車の種類によって普通自動車分解整備事業・小型自動車分解整備事業・軽自動車分解整備事業に分類されています。
始めるためには、運輸支局へ申請書を提出し、審査・認定してもらう必要があります。
作業場の広さや設備、作業員の人数などが認定の条件として定められています。車両整備や点検作業を行う作業場や、車両置場を室内に備えていなければなりません。
例:普通自動車分解整備事業の場合
室内作業場として下記が必要です。
- 車両整備作業場(4m×8m)
- 部品整備作業場(8㎡)
- 点検作業場(4m×8m)
- 車両置場(3m×5.5m)
また、点検・整備用機器を備えていることも条件として定められています。
作業員は、分解整備に携わる作業員2人以上のうち、最低1人は2級自動車整備士の資格を有していなければなりません。
さらに2級自動車整備士の資格を持っている人を整備主任者として届け出をする必要があります。
作業員が複数いる場合は、4分の1以上が自動車整備士の資格を持っていることが条件です。
優良自動車整備事業
優良自動車整備事業は、優良な設備や技術、管理組織が整っていることを運輸支局から認められた整備業者が行える事業です。
始めるためには、運輸支局へ申請書を提出し、審査・認定してもらう必要があります。
50㎡以上の室内作業場、15㎡以上の車両置場に加え、完成検査場と洗車場を備えていることが事業場における条件です。アーク溶接器など15品目の作業機械も必須です。
また、作業員は車体整備作業に携わる作業員が3人以上、そのうち2人以上が自動車車体整備士の資格を有していなければなりません。
指定自動車整備事業
指定自動車整備事業は、車の整備だけでなく、点検して保安基準適合証を交付できる事業です。
保安基準適合証があれば、国の検査場への車持ち込みが省略可能となります。
認定を受けるには、自動車分解整備事業と優良自動車整備事業の認定を受けている必要があります。
また、自動車検査員を選任できることが条件です。
始めるには、運輸支局へ申請書を提出し、審査・認定してもらう必要があります。
作業場は、自動車分解整備事業の室内作業場に加え、車両置場と完成検査場が必要です。自動車分解整備事業に必要な機器や、検査に必要な機器合わせて44品目を備えていることも条件です。
作業員は、検査業務を行う自動車検査員と作業員4人以上が必要で、作業員の3分の1以上が自動車整備士の資格を持っている必要があります。
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自動車整備業に必要な資格とは?
自動車整備士の資格には、整備技術のレベルによって1級・2級・3級・特殊とに分けられています。それぞれの概要と取得までの流れを解説します。
3級自動車整備士
3級自動車整備士は、タイヤ交換やオイル交換など、基礎的な整備ができる資格です。
ガソリンやエンジン、シャシなど担当できる範囲によってさらに細かく4種類に分けられます。
中学校や高校を卒業してすぐに整備工場で働く人や、独学で整備士になりたい人など年代問わず取得しやすい資格といえるでしょう。
高校の自動車科を卒業していればすぐに受験でき、機械科卒であれば6か月の実務経験、そのほかの場合は1年の実務経験を積むことで受験資格を得られます。
また、この実務経験もどこでもよいというわけではありません。
勤務先が認証工場や指定工場でなければならないという条件があるため、要確認です。
2級自動車整備士
2級自動車整備士はエンジンや足回りなど、一般的な整備が担当可能な資格です。
自動車整備士の資格のなかでも最も取得者が多い資格です。
2級自動車整備士の資格は、ガソリン、ジーゼル、シャシ、二輪の4種類に細かく分けられ、それぞれ担当できる業務が異なります。
自動車整備専門学校を卒業すれば、すぐに受験できます。
専門学校卒業者以外の人は、3級自動車整備士の資格を有していることと、2年間の実務経験があることが受験条件として定められています。
1級自動車整備士
1級自動車整備士は、最もレベルが高いもの。
2級と3級は各項目に分けられており、自分の有する資格に関する部分しか整備ができませんが1級は1つの資格ですべての部分が整備できます。
1級自動車整備士では電気自動車などの新しい技術の車に関する知識も身につけられます。
しかし、2級自動車整備士の資格を有していれば、多くの整備業務は行えるため、実は1級自動整備士の資格を取得している整備士はごくわずかです。
2級自動車整備士を取得後に3年間の実務経験を積むことで受験できます。
もしくは、自動車整備専門学校の1級自動車整備士コースに4年間通い、卒業することで受験資格が得られます。
1級は大型自動車や二輪自動車など車の形態によって分類されています。
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自動車整備業の今後の動向について
自動車整備業は、若者の車離れや新技術の登場により今後縮小していくと考えられています。
車に乗る若者が減っていることや、自動運転や安全技術の発展により事故が起きにくくなり、修理する機会が減っていくことで自動車修理行の需要が減少する可能性があります。
そのため、今後は自動車整備業に加え、車に関する事業を兼業することが重要な鍵となるでしょう。
兼業する事業としておすすめなのは、中古車販売やレンタカー事業などです。
中古車販売事業であれば、自動車に関する知識をもとにおすすめの車を提案でき、販売後も車検などで整備を依頼される可能性が期待できます。
レンタカー事業であれば、整備中に代車として車を顧客に貸すこともできるため、修理業とともに運営するのにおすすめの事業といえます。
このように自動車整備業のみではなく、車に関する事業を兼業することで、生き残れる可能性が高まるでしょう。
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まとめ
自動車整備業は、自動車分解整備事業、優良自動車整備事業、指定自動車整備事業の3つに分けられ、それぞれ対応できる業務が異なります。指定自動車整備事業は、整備だけでなく、車検にも対応できます。
自動車整備業を始めるためには、運輸支局から認定を受ける必要があります。認定を受けるためには、事業所の広さや設備状況、有資格者の人数などの条件を満たさなければなりません。
また、若者の車離れや技術の発展により、今後自動車整備業は縮小していく可能性があるため、中古車販売事業やレンタカー事業などを兼業していくことが生き残るためのポイントです。修理業だけでなく、車に関するほかの事業を合わせて行うことも検討しましょう。