リース車を返却する際に、原状回復はどこまで行う必要がある?

カーリースは月々に定額を支払うことで、自由に車に乗れるサービスです。

車に乗れるのは契約期間内に限られますが、借りる時に頭金といったまとまったお金がかからないため、初期費用が抑えられます。

しかし、カーリースでは、契約満了時に原状回復や残価精算を行う必要があります。
車の状態によっては、さらに費用がかかる場合も少なくありません。

この記事では、カーリース返却時における原状回復について解説します。ぜひ参考にしてください。

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リース車の原状回復はどこまで行う?

基本的にリース車の原状回復をどこまで行うかは、リース会社の判断によります。

自己判断で応急処置や修理をすると、契約違反になるおそれもあるため、リース会社から必ず指示を受けた上で指示通りに対応しましょう。

契約内容によっては、リース車の修理の依頼先や費用について規定がある場合もあるため、契約内容についてよく確認しておくことも大切です。

また、改造や損傷等がある場合は必ず元に戻す必要がありますが、もしリース車が全損した場合は、強制解約となり、一括で違約金を支払うケースもあります。

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リース車の原状回復は義務

リース車 修理

カーリースの契約満了時には、原則原状回復が義務付けられています。

原状回復が求められる理由については、契約時に設定した残価に戻す必要があるためです。

ここでは、残価設定の概要や種類について解説します。

残価設定とは

残価設定とは「残存価格設定」の略で、契約満了時のリース車にどのぐらい価値があるのかを契約時に車種や走行距離などを加味して設定する価格のことです。

たとえば、200万円の車が5年後に50万円の残価があると設定した場合、残りの150万円を契約年数に応じて分割して月々の料金に設定します。

リース車の返却時には、契約時に結んだ残価と車の売却額の差額の精算が必要になります。

残価を高く設定して月々の支払い価格を抑えても、売却額より残価が高すぎる場合はその差額を支払わなければなりません。

残価設定の種類

残価設定には、オープンエンド方式とクローズドエンド方式の2種類があります。

ここでは、それぞれの概要について見ていきましょう。

オープンエンド方式

リース会社が残価を開示する方式です。

設定した残価を契約者に公開することで、契約が明瞭化される、月々の支払い価格を抑えられるなどの利点があります。

契約者からの同意を得られれば、残価を高く設定することも可能です。

同意を得ることで残価精算の責任が契約者になるため、契約したときの残価よりもリース車の返却時の残価の方が低い場合は、差額の精算が必要です。

この方式では差額分を支払う可能性があるため、日頃からリース車の扱いには注意した方がよいでしょう。

また、リース会社によっては残価精算後、リース車を返却するか、リース期間を延長するか、車を買い取るか、という3つの選択肢があります。

残価を契約者に開示していることで、残価を支払えば車の買取が可能です。

クローズドエンド方式

リース会社が設定した残価や契約終了時の残価を公開しない方式です。

オープンエンド方式とは異なり、返却時の残価が契約時に設定した残価よりも低くなった場合でも、残価精算が発生しないため差額を支払う必要はありません。

突発的な支払いが発生しない限りは、残価を気にせずリース車を利用できます。

残価精算の責任が契約者にないため、返却時のリース車の残価を気にせずに利用できる点が強みといえるでしょう。

契約満了時にはリース車を返却するか、リース期間の延長の2つの選択肢があります。
残価が公開されないため、オープンエンド方式のように残価を支払い、車を買い取ることはできません。

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原状回復を求められるケース

車の点検

事前に原状回復を求められるケースを知っておくことで、リース車の取り扱いについて日頃から注意できるでしょう。

原状回復を求められるケースとしては、主に以下のケースがあります。

車に大きな損傷があるケース

リース車の返却時に大きな傷や凹みがあるケースでは、原状回復が必要になるのが一般的です。

小さな傷や凹みなら修理費用はさほどかかりませんが、故障や破損が激しく部品交換をしなければならない場合は高額な費用がかかるでしょう。

故障の程度にもよりますが、バンパーの修理費用は3万円、交換する場合は10万円が相場になります。
エンジンが損傷を受け部品を交換する場合は、50万円から100万円ほどかかる場合も少なくありません。

車内のニオイや汚れがひどいケース

車内のシミや汚れが目立つ場合は、原状回復としてクリーニングを行った上で返却する必要があります。
特に車内で煙草を吸う人は注意が必要です。

シートに灰による焼け焦げがあったり、ヤニが付着し黄ばんだりする場合があります。

ペットを車内に乗せる場合もニオイや抜け毛で車内を汚すこともあるため、気をつけてください。

カーリースの契約によっては車内での喫煙やペットの積載を禁止している会社もあるため、契約の際に確認しましょう。

芳香剤の使用も査定に響く場合があるため、使用する際はニオイに気をつけてください。

車を改造したケース

リース車の改造やカスタムは、原則認められていません。

返却時に元に戻しても、改造による跡が残っていると費用を請求される場合があるでしょう。
とはいえ、場所によってはカスタムしても問題ないケースがあります。

たとえば、タイヤのホイールをカスタムした場合、返却時にカスタム前のホイールに元通りにすれば問題ないでしょう。

しかし、最初から取付けられている純正ナビを取り外して変えた場合は、脱着による跡や傷が残る可能性もあるため、費用を求められる可能性が高いです。

判断基準としては、部品の脱着の頻度が高いかどうかにあると考えられます。

とはいえ、基本的にカスタムを行わない方が高額な費用を請求されないで済むでしょう。

部品の損耗が激しいケース

部品の損耗が激しいと、返却時のリース車の額が残価を大きく下回ってしまい、高額な費用を請求されるケースがあります。

そのため、ステアリングの据え切り(駐車時にハンドル切った状態にすること)や晴天時のワイパーの使用、輪留めに当てた状態での停車など、部品の損耗が激しくなるような行為は控えるようにしましょう。

リース車の修理費用

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一般的にリース車の修理費用は契約者が負担しますが、契約内容によりリース料に含まれる場合もあります。

ここでは、カーリースにおける修理費用や任意保険について解説します。

契約内容によって自己負担額が変わる

リース会社にはファイナンスリースとメンテナンスリースの2種類の契約があり、どちらの契約を結んでいるかで自己負担額も変わります。

ファイナンスリースは、メンテナンス費用の中に修理費や車検などを含まない契約です。
月額のリース料金は安くなりますが、修理費用や車検、消耗品の交換費用などは自己負担になります。

メンテナンスリースは、メンテナンス費用の中に修理費や車検だけでなく、税金や自賠責も含まれている契約です。月額のリース料金は高くなりますが、燃料費や駐車場代のみの負担で済みます。

ただし、メンテナンスリースの補償範囲はリース会社によって異なるため、事前に確認しておくことが大切です。

リース専用の任意保険に加入しておくことが大事

基本的に修理費用の負担は契約者本人であるため、任意保険に加入しておくことでリスクを回避できます。

リース専用ではない任意保険の場合、違約金や解約金の補償が不十分な場合があるため、リース専用の任意保険に加入するとよいでしょう。

なお、リース専用の任意保険は、保険の契約期間がリースの契約期間になる、契約期間内に事故が発生しても保険料が上がらないといったカーリースに紐づいた補償内容になっているケースが大半です。

まとめ

この記事では、リース車を返却する際の原状回復について解説しました。

リース車の原状回復について不安がある人は、クローズドエンド方式で契約することで、返却時の残価精算を気にせずにリース車を利用できます。

また、どのような契約方法でも修理費用は発生する場合があるため、日頃からリース車は丁寧に扱いましょう。

万が一に備えてリース専用の任意保険や自己負担を減らす契約を検討することも大切です。

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