横断歩道では自転車も優先?交通ルールを守って安全に運転しよう

車やバイク、自転車や歩行者などが行き交う道路を安全に走行するには、交通ルールを正しく理解する必要があります。

車を運転している際に横断歩道を渡ろうしている歩行者がいた場合は、歩行者が優先です。

では、自転車が横断歩道を渡ろうとしている場合も歩行者と同じように自転車が優先されるのでしょうか。

この記事では、横断歩道での自転車の扱いや交通ルールについて詳しく解説していきます。

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横断歩道と自転車

自転車は道路交通法上「軽車両」であり、横断歩道では優先権を持ちません

また、そもそも横断歩道は歩行者が道路を横断するためのものなので、歩行者がいるときなど、通行を妨げてしまうときは自転車に乗って横断歩道を走行は認められていません。自転車を押して、歩いて横断歩道を渡りましょう。

なお、近くに自転車横断帯がなく、横断歩道に歩行者がいないなど通行を妨げない場合は、自転車に乗ったままで横断歩道を走行できます。

関連記事:軽車両とは?含まれる車の種類は?軽自動車との違いや税金についても解説

自転車と歩行者の違い

自転車であっても、降りて押している場合は歩行者と同じ扱いになり優先権を持ちます。歩行者として扱われるのは以下の2つを満たしている場合です。

  • サドルに腰をかけている
  • 両足を地面につけている

つまり自転車に腰をかけたまま停車している場合は「軽車両」で、自転車から“降りる”と「歩行者」として扱われます。

ただしこれにも例外があり、道路標識により指示されている場合や運転者が児童または高齢者の場合は歩道の走行が許可されています。

関連記事:自転車で横断歩道を渡ってもよい?自転車のルールと併せて紹介

自転車横断帯では?

自転車横断帯では優先権を持ちます。自転車横断帯は、その名の通り自転車専用の道路横断スペースです。横断歩道の横に自転車横断帯が設置されている場合は、自転車は歩道でも車道でもなく、この自転車横断帯を通行しなければなりません。

横断歩道に関する法律

横断歩道を車が走行する際や歩行者が横断するにあたってのルールが道路交通法で定められています。

それぞれ定められたルールを理解し、守ることが大切です。

ここでは、横断歩道に関する法律について解説していきます。

横断歩道における運転者のルール

横断歩道を走行する際に車の運転者が守らなければならないルールは、道路交通法第38条に定められています。

自転車を押して横断歩道を渡る人たち

以下は、道路交通法第38条を要約した内容です。

・横断歩道(または自転車横断帯)に歩行者、自転車がいた場合は、横断歩道の直前で停止できる速度で走行しなければならない。

・歩行者、自転車が横断歩道を渡ろうとしている、または渡っている場合は、横断歩道の直前で一時停止しなければならない。

・歩行者、自転車が横断歩道の近くに明らかにいない場合は、そのまま走行してよい

このように歩行者だけでなく自転車も優先する旨が示されています。

また、道路交通法第38条に違反した場合の罰則は以下です。

罰則3月以下の懲役または5万円以下の罰金
反則金大型車12,000円・普通車9,000円・二輪車7,000円・原付車6,000円
基礎点数2点
※参考元:警察庁公式サイト

また、道路交通法第38条の2では、横断歩道のない交差点においても歩行者が優先となる旨が記載されています。

運転者は横断歩道のない交差点でも注意が必要です。

なお、横断歩道においても自転車から降りて押しながら歩いている場合は歩行者として扱われます。

そのため、車は横断歩道で徐行や停止をしなければなりません。

横断歩道における歩行者のルール

歩行者が優先になるとはいえ、横断中は危険があります。

身を守るためにも周囲の安全を確認することは大切です。

道路交通法第12条・13条では、歩行者の横断する際のルールについて以下のように定められています。

・道路を横断しようとしているとき、近くに横断歩道がある場合は、横断歩道を渡らなければならない

・交差点において道路標識により斜めに道路を横断できる場合を除いて斜めに道路を横断してはならない

・歩行者は、信号機もしくは警察官などの手信号に従って横断する場合を除き、車の直前や直後で道路を横断してはならない

・歩行者は、横断が禁止されている道路においては、横断してはならない

自転車の走行ルール

自転車の写真

自転車は道路交通法上「軽車両」に分類され、車やバイクと同じ扱いです。

そのため、自転車に乗るうえでのルールが定められています。

また、横断歩道を横断するときのルールは歩行者とは異なるため、確認しておきましょう。

ここからは、自転車の走行ルールについて詳しく解説していきます。

自転車走行時のルール

自転車には「自転車安全利用五則」といわれる交通ルールが定められています。

なお、違反者には罰則が設けられているため、以下の内容を確認しておきましょう。

1.車道通行の原則

自転車は道路交通法第2条により、軽車両に分類されます。

そのため、車道と歩道が分かれている場合は、車道通行が原則です。

また、道路の左側に寄って走行しなければなりません。

ただし、道路標識により指示されている場合や運転者が児童または高齢者の場合は歩道を走行することができます。

2.交差点では信号・一時停止を守る

信号機がある交差点では、信号が青になってから横断しましょう。

また、一時停止線がある場合は必ず一時停止を行わなければなりません。

3.夜間はライトを点灯

夜間に走行する際はライトを点灯しましょう。

そのためにも、事前にライトがつくか確認してから自転車に乗ることが大切です。

4.飲酒運転は禁止

お酒を飲んだ場合、車やバイクだけでなく自転車に乗ることも禁止されています。

5.ヘルメットの着用

自転車に乗るときは、ヘルメットを着用しましょう。

令和5年4月1日から、すべての自転車利用者にヘルメット着用が努力義務として課されました。

自転車を運転する人はもちろん、同乗するお子さんも努力義務が課されています。

あくまで努力義務ではありますが、ヘルメットを被らずに事故に遭ってしまった場合は自転車側の過失割合が大きくなったり、保険の補償対象とならないなどの不利益も生じてしまう可能性があります。

ながらスマホはNG

自転車安全利用五則ではありませんが、近年では「ながらスマホ」が原因の事故が多く発生しています。

ながらスマホとは、自転車走行中にスマートフォンや携帯電話の画面を注視したり操作したりすることです。

なかには、被害者である歩行者が亡くなったというケースもあります。

ながら運転は、不安定な運転や周囲に対する注意力が散漫になってしまい重大な事故につながる可能性があるため、絶対にしないようにしましょう。

関連記事:自転車で交通違反をした場合に交付される「赤切符」について解説!

横断歩道を渡る際のルール

自転車で道路を渡る場合、自転車横断帯の有無によってルールが異なります。

自転車横断帯がない横断歩道では、歩行者がいないときにのみ自転車に乗ったままの横断が可能です。

しかし、歩行者がいる場合は自転車から降り、押しながら横断しなければなりません。

なお、自転車を押している場合は歩行者と同様の扱いになります。

自転車横断帯がある場合は、自転車は優先となり、運転者は徐行や停止の義務が生じます。

また、車道を走行中に左折専用レーンがある交差点を直進する場合は、直進レーンに移動する必要はなく、左折専用レーンのままの直進が可能です。

ただし、交差点の付近に自転車横断帯が設けられている場合は、自転車横断帯を通って直進しなければいけません。

横断歩道において運転者が気をつけること

教習所で教わる通り、人の往来が多い横断歩道の付近では、慎重な運転が求められます。

特に信号機のない交差点では細心の注意を払い、安全を確認したうえで走り出すことが大切です。

また横断歩道を走行する際には、歩行者が明らかにいない場合を除き、横断歩道の手前で停止できるように徐行しましょう。

また、歩行者が渡ろうとしている場合は、一旦停止の義務があります。

多少時間がかかっても歩行者が渡り切るまで待ち、安全を確認してから発進しましょう。

また、横断歩道の手前に停車している車がある場合は、見えないところから人が飛び出してくる可能性があるため、車の前方に出る前に一時停止する必要があります。

横断歩道において歩行者が気をつけること

警察庁によると、平成30年から令和4年までの5年間で、車と歩行者が衝突した死亡事故は4,678件発生しており、歩行者が横断中の事故は約7割を占めています。

自転車と自動車の事故のイメージ

また、横断中の事故のなかでも特に多かったのが横断歩道以外の場所を横断しているときの事故です。

歩行者が定められたところ以外で横断した場合は交通違反になります。

横断歩道が近くにある場合、歩行者は横断歩道を渡らなければなりません。

歩道橋や地下道が設けられている場合は、積極的に利用しましょう。

交差点の斜め横断は道路上にいる時間が長くなるため、事故が発生するリスクが高まり危険です。

そのため、道路標識によって定められている交差点以外では行わないようにしましょう。

できるだけ最短距離で渡ることが大切です。

まとめ

横断歩道と自転車の写真

この記事では、横断歩道での自転車の扱いや交通ルールについて詳しく紹介しました。

横断歩道では、歩行者が優先です。

そのため、車で走行中に横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいた場合は、横断歩道の直前で一時停止をする必要があります。

自転車は、道路交通法上「軽車両」と位置付けられており、横断歩道では優先権を持ちません。

ただし、自転車から降りて押している場合は歩行者と同じ扱いになります。

また、自転車横断帯を横断する場合は、自転車が優先権を持つため、車の運転者は歩行者と同様に徐行や停止の義務が生じます。

横断中の事故を避けるためには、それぞれが交通ルールを守ることが大切です。

周囲の安全を確認したうえで横断するよう心がけましょう。

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