ゴールド免許の違反点数はいつ消える?再取得までの期間も解説
ゴールド免許を所持している人の中で、違反をしてしまい取り締まりを受けたことがある人もいるのではないでしょうか。
こうなった場合、違反点数がいつ消えるのかと疑問を抱いている人もいるかもしれません。
今回は、ゴールド免許を持っている人が違反してしまったら点数がいつ消えるのかを解説します。
また、ゴールド免許を再取得するまでの期間や違反をした場合の影響についても紹介するので、参考にしてください。
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INDEX
ゴールド免許の違反点数はいつ消える?
ゴールド免許の違反点数は、基本的に最後の違反日から1年以上無事故・無違反でリセットされます。
しかし、条件によってはもっと早いタイミングでリセットされる場合もあるのです。
ここでは、それぞれ時期や条件について解説します。
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通常は最後の違反日から1年以上、無事故・無違反で消える
通常は、無事故・無違反の状態を最後の起算日から1年以上維持すると消える(0点にリセット)仕組みです。
例えば2点の違反をした場合、事故も違反の加算もなしの状態を違反した日から1年以上維持すると、0点にリセットされます。
3カ月の特例ルールが適用されたら3カ月で消える
3カ月の特例ルールが適用された場合、違反した日から3カ月の間無事故・無違反で過ごすことができれば、短期間で違反点数のリセットが可能です。
このルールは「2年以上、無事故・無違反」で、かつ違反点数が3点以下の場合に適用されます。
ゴールド免許は無事故・無違反の状態が5年以上の優良運転者に交付されるため、ゴールド免許所持者の多くが特例ルールの条件を一部満たしています。
ただし、前述の通り特例ルールが適用されるのは3点以下の違反に限ります。
3点以上の違反点数が発生するような違反の場合は、ゴールド免許を所持していても特例ルールは適用されないので注意しましょう。
また、あくまでもこのルールが適用されるのは違反点数計算です。
3カ月特例ルールが適用されても違反した事実に変わりはないため、次の更新時にはゴールド免許からブルー免許に切り替わりますため、注意が必要です。
違反者受講で違反点数6点が消える
違反者の講習を受講することで、違反点数が消える場合もあります。
ただし、すべての違反に適用されるわけではありません。
以下の条件を満たした場合のみ適用されるルールです。
- 3点以下の違反の累積が6点の場合
- 3点以下の違反をした時点で前歴がない場合
- 軽い違反をした日から、過去3年以内に次の違反がない場合
- 違反者の講習を受講した経験あり
- 行政処分に該当する違反歴あり
- 他者に重大違反をそそのかした経歴あり
- 道路外で致死傷事件を起こした経験あり
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ゴールド免許のはく奪条件
ゴールド免許のはく奪条件は、複数あります。
ここでは、それらの条件についてそれぞれ解説していきます。
交通違反が5年以内にある
誕生日の41日前を起点にして、過去5年以内の違反があると、はく奪されます。
この場合、3点以下の違反も含まれるので注意しましょう。
ただし、3点以下の違反をした日が誕生日の41日前よりもあとであれば、はく奪されません。
例えば、免許更新日の1カ月前に違反をした場合は、ゴールド免許の対象者です。
人身事故を5年以内に起こしている
誰かに怪我をさせるような人身事故を起こした場合、ゴールド免許をはく奪されます。
このような場合、誕生日の41日前を起点にした過去5年以内の条件は適用されません。
例えば、免許更新日の15日前に人身事故を起こした場合は、その時点ではく奪の対象です。
当て逃げ
物損事故を起こしたのに警察への報告といった必要な措置を怠った場合、ゴールド免許をはく奪されます。
道路交通法第72条では、危険防止措置や警察などへの報告が義務付けられています。
これらを怠ってそのまま立ち去ることは、「当て逃げ」です。
当て逃げは道路交通法の義務違反に該当するため、ゴールド免許がはく奪されます。
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ゴールド免許で違反した場合の影響
違反してしまうと、次の免許更新でゴールド免許からブルー免許へ切り替わります。
ゴールド免許からブルー免許へ切り替わった場合、さまざまな場面で影響があるため注意しましょう。
ここでは、その影響についてそれぞれ詳しく解説していきます。
運転免許更新の期間優遇がなくなる
ブルー免許になることで免許更新の頻度が高まります。
本来ブルー免許の更新は3年ごとのパターンと5年ごとのパターンがあるのですが、違反運転者としてブルー免許に認定されると自動的に3年ごとのパターンに区分されてしまうのです。
ゴールド免許の免許更新は5年おきなので、違反運転者になると2年分も早いサイクルで免許更新を行わなければなりません。
警察署での免許更新ができなくなる
免許証の更新を警察署で行えるのは、ゴールド免許所持者のみに与えられた特権です。
ブルー免許の場合は運転免許試験場または運転免許センターで更新する必要があり、警察署では更新できません。
近くにこれらの施設がない場合は、遠くまで免許更新に行くことになります。
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更新時の講習時間と手数料が増加する
ゴールド免許の場合は、講習時間が30分で、手数料は3,000円(更新費2,500円+講習費500円)です。
一方、ブルー免許の場合は一般運転者なら講習時間は1時間、手数料は3,300円(更新費2,500円+講習費800円)です。
違反運転者の場合はさらに時間と費用が増し、講習時間が2時間、手数料が3,850円(更新費2,500円+講習費1,350円)となります。
このように、ゴールド免許所持者とブルー免許所持者とでは時間の面でも、金銭的な面であっても大きな差異があります。
自動車保険の料金が増加する
免許証のグレードが下がることで、支払う保険料にも影響があります。
運転免許証の色は、任意で加入する自動車保険の保険料決定条件の一つでもあるためです。
ゴールド免許は保険料の割引対象ですが、ブルー免許は割引対象から外れるため、支払う料金が増加します。
自動車保険は、事故リスクが高ければ負担額も高くなるように、公平性を保った料金設定がなされています。
優良運転者の証明とも言えるゴールド免許を所持していると、事故リスクが低いと判断され、負担額は低く設定されます。
しかし、ブルー免許はゴールド免許に比べて事故リスクは高いと判断されるため、その分自動車保険の料金が高く設定されているのです。
オンライン講習の受講ができなくなる
警視庁は、ゴールド免許を対象に、順次オンライン講習を導入すると発表しました。
導入されれば、どこでも講習が受講できます。
オンライン講習は、ゴールド免許のみが対象であるため、はく奪されるとオンライン講習の受講はできません。
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ゴールド免許の再取得期間
ゴールド免許をはく奪されたら、どれくらいの期間で再取得できるのでしょう。
ここでは、2通りのケースに分けて、それぞれの再取得期間を解説していきます。
軽い違反1回
軽い違反を1回のみの場合はブルー免許の中でも一般運転者に区分され、ゴールド免許の再取得には5年の期間が必要です。
ただし、ブルー免許が交付されてから5年以上、無事故・無違反である必要があります。
5年の間に再び違反してしまうと、軽度であっても違反運転者になるため注意しましょう。
軽い違反2回以上(次の更新まで2年以上)
2回以上の軽い違反をしてしまったときに、更新日まで2年以上の有効期限が残っている場合は、次回のブルー免許の交付後3年で、ゴールド免許が再び取得できます。
ゴールド免許は、違反した日から最短5年で取得が可能です。
そのため、2回目の違反した日から更新日まで2年以上ある場合は、更新日までの2年と次回のブルー免許更新日までの3年を合わせて最短5年でゴールド免許の取得が可能です。
軽い違反2回以上(次の更新まで2年未満)
2回以上の軽い違反をしてしまったとき、有効期限が2年未満の場合は、最短で6年かかります。
これは、無事故・無違反の状態で5年以上過ごさなければならないためです。
ブルー免許は3年ごとに更新する必要があります。
残りの2年未満を加算しても5年にはなりません。
3年ごとの更新であるため、ブルー免許になって2回目の免許更新でゴールド免許になります。
そのため、最短でも6年はかかるでしょう。
ただし、再び事故や違反を起こすとゴールド免許を取得するまでの期間が延びるため注意しましょう。
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まとめ
この記事では、ゴールド免許の違反点数が消えるタイミングと、ゴールド免許再取得にかかる期間について解説しました。
ゴールド免許は、運転免許を所持している人のなかでも手本となる運転者として位置づけられています。
交通法規を守って、安全運転を心掛けているドライバーということです。
優良運転者として優遇されることが多いゴールド免許ですが、はく奪されたときには、それらの利点がなくなってしまいます。
また、再取得にも時間がかかるでしょう。
取得が難しいゴールド免許だからこそ、普段から安全運転を心掛けることが大切です。
交通法規を守った正しい運転を心掛け、ゴールド免許を維持しましょう。