車庫証明書の書き方!必要な書類と車庫証明の注意点を解説
車を購入した時は、車庫証明の手続きが欠かせません。
手続きは販売会社に任せることもできますが、代行費用が1~2万円程度かかるため、自分で申請したいと思う方も多いでしょう。
本記事では、車庫証明書の書き方と届出先、申請時の注意点を解説します。
車庫証明を自分で行いたい人は、ぜひ参考にしてください。
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INDEX
車庫証明とは?
車庫証明とは、所有する車の保管場所があることを証明する書類です。
正式名称は「自動車保管場所証明書」といい、駐車が認められていない場所への違法駐車を防ぐために発行されます。
提出は車庫法で義務付けられており、新しく車を購入する際は欠かせない手続きです。
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車庫証明はどんな時に必要?
車庫証明が必要になるのは、次のいずれかの場合です。
①普通車(新車および中古車)を購入する場合
普通車を購入する場合は、売買契約してからナンバーを取得するまでの期間に車庫証明を取得しなければなりません。
車の購入時は販売会社から促される、もしくは代行費用として車の購入金額に組み込まれていることが多いため、忘れることは基本的にないでしょう。
手続きを販売会社に任せる場合は、代行費用が1~2万円程度かかります。
②転居などにより保管場所が変わった場合
引っ越しや契約駐車場の変更などによって保管場所が変わる場合は、保管場所の変更から15日以内の取得が必要です。
特に引っ越しや契約駐車場を変更する場合は、手続きを忘れがちなので気を付けなければいけません。
万が一、仕事の都合などで期限内に取得が難しい場合は、家族や第三者などの代理人による手続きも可能ですが、代理人が手続きをする場合は、委任状を準備する必要があります。
軽自動車の場合は?
軽自動車の場合は、車庫証明ではなく「自動車保管場所届出書」となり、以下の条件に該当する地域では提出の必要があります(該当地域でも不要なケースがあります)。
・各都道府県の県庁所在地
・人口が10万人以上の市町村
・東京・大阪などの都心部から30km圏内の市町村
普通車と軽自動車の登録機関は異なるため、普通車に必要な「車庫証明書」と軽自動車に必要な「保管場所届出書」では、取得するための手続きや料金に違いがある点に注意しましょう。
なお、軽自動車で自動車保管場所届出書が必要かどうかは、各都道府県の警察署ホームページで確認できます。
車庫証明に必要な書類の書き方
車庫証明を取るには、車庫証明申請に必要な複数の書類を用意し、警察署への提出が求められます。
ここでは、必要な書類とその書き方について解説します。
関連記事:車庫証明の住所変更手続きはなぜ必要?手続きのやり方も紹介
車庫証明の申請に必要な書類
車庫証明に必要な書類は、車庫(土地)を自身が所有しているか、他人が所有しているかによって異なります。
書類 | 車庫(土地)の所有が自身の場合 | 車庫(土地)の所有が他人の場合 |
自動車保管場所証明申請書 (自動車保管場所届出書) | ○ | ○ |
保管場所標章交付申請書 | ○ | ○ |
保管場所の所在図・配置図 | ○ | ○ |
保管場所使用権原疎明書面 (自認書) | ○ | × |
保管場所使用承諾証明書 | × | ○ |
自動車の使用者の住所を確認 できるもの(運転免許証など) | ○ | ○ |
自動車保管場所証明申請書・自動車保管場所届出書の書き方
自動車保管場所証明申請書・自動車保管場所届出書は、すべての車所有者に提出義務があります。
普通自動車は「自動車保管場所証明申請書」、軽自動車は「自動車保管場所届出書」を提出しますが、記載内容はほとんど同じです。
自動車保管場所届出書は、右上に「自動車の区分」とあるため、「軽」に丸を付けます。
これらの書類は、警察署の窓口で複写式の書式をもらうか、自治体の警察署Webサイトよりダウンロードして入手します。
複写式であれば記入は1度で済みますが、ダウンロードしたファイルを使用する場合は、運輸局と警察署への提出用として同じ内容の書類を2部用意する必要があります。
書き方
- 「車名、型式、車台番号、自動車の大きさ」を記入
- 「自動車の使用の本拠の位置」に居住場所の所在地を記入
- 「自動車の保管場所の位置」に車庫の所在地を記入
- 「保管場所標章番号」は、買い替えや増車などで発行されている場合のみ記入
※不明であれば空欄で可 - 「警察署長殿」の前の空欄に管轄の警察署名を記載する
- 「申請者欄」に、車の使用者の氏名・住所・電話番号を記載する
- 「使用権限欄」は、車庫の所有者との関係に丸を付け、所有者名と電話番号を記入
- 新規に申請する車庫は「新規」、現車と入れ替えで申請する車庫は「代替」に丸をする
※入れ替えの場合は「前車」の欄に、所有中の車の「登録番号(ナンバー)」を記入
保管場所標章交付申請書の書き方
保管場所標章交付申請書は、標章交付のための申請書類で、すべての車の所有者に提出義務があります。
記載内容は自動車保管場所証明申請書と同様、警察署でもらえるものに複写されているため、別途、用意する手間はいりません。
書き方
- 「車名、型式、車台番号、自動車の大きさ」を記入
- 「自動車の使用の本拠の位置」に居住場所の所在地を記入
- 「自動車の保管場所の位置」に車庫の所在地を記入
- 「保管場所標章番号」は、買い替えや増車などで発行されている場合のみ記入
※不明であれば空欄で可 - 「警察署長殿」の前の空欄に管轄の警察署名を記載する
- 「申請者欄」に、車の使用者の氏名・住所・電話番号を記載する
保管場所の所在図・配置図の書き方
保管場所の所在図・配置図とは、「自動車を使用する者の本拠地と保管場所(車庫)が2km以内であること」を示すもので、地図を手書きするか、コピーを添付します。
・所在図
⇒駅や学校など目印になる建物と、自宅から駐車場を直線で結んだ距離を記入
※自宅と車庫が同一であれば記入を省略可
・配置図
⇒周辺の建物、空き地、車庫と接する道路の幅や出入り口、車庫の幅と奥行きを記入
※集合駐車場であれば、どこが自分の車庫か、番号と併せて明記する
保管場所使用権原疎明書面(自認書)の書き方
自己所有の土地・建物を保管場所とする場合は、保管場所使用権限疎明書面(自認書)の提出が必要です。その土地が自分のものである証明として、氏名や住所を記入します。なお、親や配偶者などと共有名義の場合は、共有者の保管場所使用承諾証明書も必要です。
書き方
- 「証明申請・届出」に丸を付ける
※普通自動車は証明申請、軽自動車は届出に丸 - 「土地・建物」のいずれかに丸を付ける
※両方に当てはまる場合は、両方に丸をする - 「警察署長殿」の前に、管轄の警察署名を記入
- 「車庫所有者の氏名、住所、電話番号、日付」を記入
保管場所使用承諾証明書の書き方
保管場所使用承諾証明書は、賃貸駐車場など他人所有の土地・建物を車庫とする際に、土地の所有者が権限を証明するための書類です。土地主や管理会社に記入してもらう際は、手数料がかかることもあります。
土地・建物の名義が配偶者や親などであった場合、保管場所使用権限疎明書面(自認書)ではなく、この使用承諾証明書が必要になるため、混同しないようにしてください。
書き方
- 「保管場所の位置」に車庫の住所、駐車場名、駐車場位置番号を記入
- 「保管場所の使用者」に使用者の氏名、住所、電話番号を記入
- 「保管場所の契約者」に車庫の契約者名や住所、電話番号を記入
※同一の場合は同上 - 「使用者と契約者の関係」は当てはまるものに丸を付ける
※同一の場合は不要 - 「使用期間」に、車庫の契約期間を記入
- 「駐車場の所有者又は管理委託者」には、車庫の所有者もしくは正当な承諾権者の署名が必要
車庫証明を受け取るまでの3つの手順
車庫証明の交付を受けるには、「必要書類の用意」「書類の提出・申請」「車庫証明の受け取り」と、大きく3つの手順があります。続いて、車庫証明を受け取るまでの手順について解説します。
1.車庫証明に必要な書類を揃える
まず車庫の所在地を管轄する警察署へ行き、必要書類一式をもらいましょう。
直接出向くのが難しい場合は、警察署のWebサイトからダウンロードしても構いません。
なお、車を自己所有の場所に保管する場合とそうでない場合とでは、必要な書類が異なりますのでご注意ください。
2.書類を警察署に提出する
各書類が用意できたら、免許証や住民票など使用者の住所が確認できるものを持参し、管轄の警察署に行きましょう。
車庫証明の申請には、軽自動車で500円前後、普通自動車で2,000~3,000円の手数料がかかります。
手数料は都道府県によって異なるため、事前に確認しておくと安心です。
車庫証明は、軽自動車であれば即日発行されますが、普通自動車の場合は交付まで3~7日程度かかります。書類の不備があった際に備え、申請時には認印や予備の現金も持参しましょう。
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3.車庫証明を受け取る
普通自動車の車庫証明であれば、後日改めて警察署へ受け取りに行きましょう。
申請時にもらった納入通知兼領収書を窓口へ提出すると、車庫証明書が交付されます。
ただし、受け取りには500円前後の標章交付申請手数料が必要です。
車庫証明を取得する際の注意点
車庫証明を自分で取得する際は、どのような点に注意すれば良いのでしょうか。いざ取得する際に慌てなくて済むよう、事前に要点を押さえておきましょう。
車の保管場所には条件がある
車庫さえあれば、どんな場所でも車庫証明が取得できるわけではありません。
車の保管場所として申請するには「駐車場、車庫、空き地等道路以外」や「使用の本拠地から直線距離で2kmを超えないこと」など、さまざまな条件があります。
2km以上離れて車庫を設定したり、虚偽の申請を行うと、車庫法違反として罰金が課される可能性があります。
車庫証明書の有効期限に注意する
車庫証明の有効期限は「発行から約1ヵ月」です。
有効期限が切れてしまった場合、受取先である運輸局で受理を断られる可能性があります。
有効期限切れの車庫証明をどこまで許容してくれるかは、運輸局の担当次第です。
もし車庫証明を再取得する時は、改めて必要書類を準備し、最初から手続きをやり直さなければなりません。
時間や手間を無駄にしないためにも、交付されたら速やかに運輸局へ提出しましょう。
車庫飛ばしに注意する
車庫飛ばしとは、車の使用者や保管場所に対して虚偽の申告を行い、車庫証明を取得する行為です。
申告していない場所に車を保管するのは、法律で禁じられています。
車庫飛ばしは、「引っ越し時に車庫証明の手続きを忘れていた…」など、うっかり行ってしまうケースもあります。
意図的でない車庫飛ばしであっても、罪に問われる可能性は十分。
罪が重くなると、罰金や懲役刑が科せられる恐れもあるため、くれぐれも注意しましょう。
まとめ
新しく車を購入した際は、車庫証明の手続きが必須です。
必要な書類が多いため大変に思うかもしれませんが、書き方や申請方法自体は難しくありません。
書類一式は警察署のWebサイトからもダウンロードできますが、不安な人は警察署の窓口に直接出向くとよいでしょう。
複写式の車庫証明申請書を窓口でもらえば、記入が1枚で済みます。
納車後すぐに乗車できるよう、車庫証明の手続きを忘れずに行いましょう。