軽自動車に車庫証明は必要?不要?条件や手続きの方法について解説
車の購入を考えているときや実際に契約する瞬間は、ワクワクやドキドキなど楽しみな気持ちでいっぱいです。
しかし、実際に納車されるまでには手続きが複雑で準備する書類もたくさんあります。
そのなかの書類の一つ「車庫証明」ですが、軽自動車では必要なときと不要なときがあります。
なぜ、軽自動車では必要となったり不要となったりするのでしょうか。
この記事では、軽自動車に関して車庫証明が必要なケースと、手続きの方法について解説します。
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INDEX
車庫証明とは
ここでは、車庫証明とはどのようなものなのかについて解説していきます。
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車庫証明の概要
車庫証明の正式名称は「自動車保管場所証明書」といい、所有車専用の保管場所があることを証明する書類です。
車を所有する場合、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」によって車の保管場所を確保することが義務として定められています。
この法律によって公道などへの違法駐車を防ぐ目的です。
車庫証明が必要な場面
車庫証明は、車を購入したときや、引っ越しといった理由で車の保管場所を変更するときに取得する必要があります。
なお、車の購入に関しては、新車・中古車に関わらず車庫証明を取得しなければなりません。
ただし、軽自動車は、地域によって車庫証明を取得しなくてもよい場合があるため注意しましょう。
また、車庫証明は車購入時の販売員から取得するよう促されますが、引っ越しにより車庫証明の変更が必要な場合は、忘れないように注意が必要です。
引っ越しや契約している駐車場を変更する際は、変更してから15日以内に車庫証明を取得しなければなりません。
保管場所の要件
車を保管する場所はどこでもよいという訳ではありません。
自動車の保管場所の確保等に関する法律により、以下の要件を満たしている必要があります。
- 保管場所が自宅から直線距離で2km以内
- 保管場所までの道路を車で問題なく通行できる
(幅員制限に当たらないことや通行禁止ではないなど) - 保管場所が、車全体が収まるスペースを有している
- 保管場所が借地の場合、保管場所使用承諾証明書を用意する
軽自動車で車庫証明が必要なケース
軽自動車の場合、地域によっては車庫証明を取得する必要があります。
ここでは、軽自動車で車庫証明が必要なケースについて解説していきます。
普通自動車との違い
軽自動車の場合は、自動車保管場所証明書(車庫証明)ではなく、「保管場所届出」を取得します。
普通自動車と軽自動車では、取得する方法が異なるため注意が必要です。
普通自動車の場合は、警察署に発行申請を行い、車庫証明が発行されるまでに3日~1週間ほどかかります。
これは、警察官が申請した人の保管場所まで足を運んで確認するためです。
一方で、軽自動車の場合は、保管場所の確認をする必要がないため、警察署へ発行申請を行った日に「保管場所標章」が交付されます。
「保管場所届出」が必要な場合
軽自動車は、地域によって保管場所届出を行う必要がありません。
しかし、以下に当てはまる場合、保管場所届出が必要になります。
- 各都道府県の県庁所在地
- 人口10万人以上の市町村
- 都心部(東京や大阪)から30km圏内の市町村
自身が保管場所届出を出す必要があるのか分からない場合は、近くの警察署で確認しましょう。
また、保管場所届出が必要な地域では、新車・中古車を購入したときや車の保管場所を変更したときに行う必要があります。
手続きのタイミング
普通自動車は、車を購入する前までに車庫証明を取得しておく必要があります。
また、引っ越しや契約駐車場を変更する場合は、変更後15日に以内までです。
一方、軽自動車を購入した場合、ナンバーが交付されてから15日以内に届け出をしなければなりません。
また、軽自動車を譲り受ける場合は、名義変更後にナンバーを取得してから届け出をします。
軽自動車の車庫証明の手続き方法
ここでは、軽自動車の車庫の届け出に関して、手続きの方法について紹介します。
手続きの費用や場所
軽自動車を購入したお店に手続きを依頼することも可能ですが、代行手数料がかかります。
相場は10,000~20,000円程度です。
しかし、自身で行う場合は、届け出が受理されたことを証明する保管場所標章というステッカーの発行手数料の500円前後がかかります。
車庫の届け出の手続きは、軽自動車の所有者の居住地を管轄している警察署で行います。
必要書類は警察署で入手が可能です。また、各地域のホームページからダウンロードできる場合もあります。
必要な書類
軽自動車の保管場所届出に必要な書類は以下の通りです。
自動車保管場所届出書(必須)
保管場所の確保をするための届出書です。
車名・型式などの車の情報と、居住地の住所、保管場所の所在地などを記入します。
車の情報を記入するために車検証を準備しましょう。
保管場所標章交付申請書(必須)
保管場所の手続きが受理され、それを証明する標章の交付を申請する書類です。
この標章が保管場所の証明書の代わりとなります。
保管場所の所在図・配置図(必須)
保管場所の詳細な内容を記入する書類です。
所在図は、居住地と保管場所の位置(距離)が分かる図を記載します。
配置図は、駐車するスペースのサイズと接する道路の幅を図で記載します。
手描きだけでなく、プリントアウトしたインターネットのマップを利用し、書類に添付しても問題ありません。
保管場所使用権原疎明書面(自認書)
保管場所を使用する権限があることを証明する書類です。
自身が所有する土地の一部を車の保管場所とする際に必要となります。
保管場所使用承諾証明書
賃貸駐車場などを保管場所にする際に必要です。
土地やマンションの所有者または管理会社に作成を依頼します。
書類作成費として10,000円前後の費用がかかります。
車を主に使用する地域の住所が確認できるもの
車を使用する地域と住民票のある地域が異なる場合に必要になります。
たとえば、単身赴任先で車が必要になり購入した場合です。
この場合、使用する地域で生活や営業を行っていることを証明する書類を準備します。
申請者の名前と車を使用する地域の住所が記載されている公共料金の領収書や郵便物などです。
上記以外にも車検証のコピーが必要な地域もあるため、手続きをする場合は、各都道府県のルールをよく確認しましょう。
手続きの手順
軽自動車の場合、書類に不備がなければ当日に手続きが完了することがほとんどです。
1.必要書類を準備する
警察署で入手するか各自治体のホームページでダウンロードしてください。
2.必要書類に記入する
ヌケ・モレや誤字脱字がないか確認しながら記入しましょう。
3.警察署に書類を提出
提出と一緒に保管場所標章を交付してもらうための手数料も支払います。
4.保管場所標章番号通知書と保管場所標章を受け取る
これらは手続き完了の証明書の代わりとなります。
5.保管場所標章を車に貼る
標章を車のリアガラスに貼りましょう。
視界を遮らないようにガラスの端が位置として最適です。
注意事項としましては、警察署の窓口受付が平日のみとなっています。
手続き前に受付可能時間帯かどうかも確認するとよいでしょう。
車庫証明の届け出を怠った場合の罰則
自身で手続きを行おうと考えていたり、引っ越ししたりした際などは車検証の届け出が忘れがちです。
保管場所の届けがされてないかった場合は、10万円以下の罰金が科せられます。
また、届け出をした場所とは違う場所に常習的に駐車している場合も違反です。
この場合も10万円以下の罰金が科せられます。
まとめ
車を所有する際には専用の保管場所が確保されていることの証明が必要です。
しかし、軽自動車の場合は、地域によって必要でない場合があります。
また、必要な場合は保管場所届出を管轄の警察署へ提出します。
保管場所届出が必要な場合、軽自動車のナンバープレート交付後、15日以内に行うことが必要です。
万が一届け出を怠った場合は、違反になってしまうため、忘れないように注意しましょう。