仮ナンバーの付け方は?取得方法や注意点についても解説

通常のナンバープレートとは異なる赤色の斜めラインが入っているナンバープレートは、「仮ナンバー」と呼ばれているナンバープレートです。

この記事では、仮ナンバーの概要や取り付け方、仮ナンバーを取得する方法、注意点について解説します。

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仮ナンバーの概要

ここでは、仮ナンバーの概要について解説します。

仮ナンバーとは?

一般的に仮ナンバーと称されている、赤色の斜めラインが入っているナンバープレートの正式名称は「自動車臨時運行許可番号標」です。

主に車検が切れている一般道の運行が本来は許されていない状態の車に、一般道の運行を許可したことを示すために貸与されるナンバープレートが、仮ナンバーとなります。

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使用目的にかかわらず仮ナンバーは貸与してもらえる?

仮ナンバーは、車を使用する目的を問わず貸与されるわけではなく、「道路運送車両法」に定められている車の使用目的に限定されています。

仮ナンバーの許可が得られる具体的なケースとしては、車検の有効期限が切れた車の継続検査を受けるために陸運支局や整備工場などへ移動する目的で使用するケースや、ナンバープレートが盗難に遭うなど、ナンバープレートの再交付や再封印を受けるために陸運支局などへ移動する目的で使用するケースが挙げられます。

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仮ナンバーには2種類ある

仮ナンバーには、赤色の斜めラインが入っているナンバープレートの他にも、赤色のラインで四辺を囲んである「回送運行許可番号標」と呼ばれるナンバープレートがあります。

回送運行許可番号標は、「ディーラーナンバー」と呼ばれており、基本的には自動車ディーラーや中古車販売店、自動車整備工場などの自動車関連事業者に対して貸与されます。

仮ナンバーの取り付け方

ナンバープレート

仮ナンバーは各市区町村の役場で貸し出しのみを行っているため、自分で取り付ける必要があります。
取り付け方法に明確な規定はありませんが、ここでは仮ナンバーの取り付け方の一例をご紹介します。

前部の取り付け

前部はプラスドライバーでネジを外してナンバープレートを取り外し、運転席以外の座席の足元に置きます。

取り外したナンバープレートと同じ位置に仮ナンバーが正しく見えるように、裏表を確認して仮ナンバーを取り付けます。

後部の取り付け

後部には封印が施されているため、ナンバープレートは取り外さずに仮ナンバーを取り付けます。
封印とは、ナンバープレートを固定しているボルトの上に被せるアルミ製のキャップ状の部品のことです。

まずは、封印が施されていない側のネジを外します。
封印が施された状態のナンバープレートにそのまま仮ナンバーを重ねて、ネジで固定します。

ネジ1本だけで仮ナンバーを取り付けているため、運転しているときに仮ナンバーが外れる可能性があります。
ワイヤーやひも、養生テープなどを用いて、仮ナンバーをより強く固定しておくと安心です。

また、臨時運行許可証も一緒に手渡されるため、運行する際は必ず車のダッシュボードなどに入れておきましょう。

仮ナンバーの入手方法

仮ナンバーを入手するには、近くの市区町村役場の総務課や市民課、課税課など、仮ナンバーを担当する課の受付窓口への申請が必要となります。
仮ナンバーの受付窓口は、公式サイトや市区町村役場の総合窓口などで確認しましょう。

ここでは、申請時に必要な書類や申請のタイミングについて解説します。

仮ナンバー申請時に用意しなければいけない書類とは?

仮ナンバーの申請に必要な書類は以下の通りです。

  • 仮ナンバーで車を運行する期間が、保険期間を含んでいる自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)証明書の原本
  • 自動車検査証などの仮ナンバーを使用する車の確認ができる書類
  • 運転免許証など仮ナンバーを申請する人の住所が確認できる書類

その他に費用として、750円程度の手数料などが必要となります。

また仮ナンバーを申請する際は、自動車臨時運行許可申請書に記入する必要があります。
書類は申請窓口に用意してありますが、市区町村役場によっては公式サイトからダウンロードができるため、事前に記載しておくことが可能です。

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仮ナンバーはいつ申請を行えばよいのか

各市区町村役場で仮ナンバー申請の受付が可能なタイミングは、原則的に仮ナンバーを取り付けて車を運行させる当日です。

例外として、朝の早い時間から仮ナンバーを取り付けた車を運行させなければいけないケースや、当日の申請では時間的に厳しいケースなど正当な理由があれば、前日の申請受付が可能となっています。

もし、仮ナンバーを取り付けて車を運行する当日が、市区町村役場の閉庁日であれば、閉庁日の前日に申請受付が可能です。

例えば、月曜日の早朝から仮ナンバーを取り付けた車を運行させなければいけないケースで、仮ナンバーの申請を行う市区町村役場が土日が閉庁日の場合は、金曜日に仮ナンバーを申請できます。

仮ナンバーを入手する際の注意点

ここでは、仮ナンバーを入手する際の注意点について解説します。

仮ナンバーを用いる運行目的・経路などは正確に記載する

仮ナンバーは、申請時に自動車臨時運行許可申請書に記載した運行目的・経路・期間などに基づいて許可されます。

そのため、許可を受けた運行目的以外で使用することは違反になるため注意が必要です。

仮ナンバーには有効期限がある

道路運送車両法では、仮ナンバーの有効期限は最大5日と定められています。

仮ナンバーを使用できる期間は、仮ナンバーを用いる車の運行目的や経路などを常識的かつ総合的な判断によって必要最低限の期間で許可されます。

市区町村役場によっては、目的地となるエリアに応じて許可日数が決められていたり、原則として1日のみの許可と定めていたりする市区町村役場があります。

そのため、仮ナンバーを用いた車の目的地(例えば車検のために陸運支局へ向かう場合は陸運支局)に忘れずに予約をしておき、予約時間に遅れないように到着することが大切です。

万一、予約を忘れたり予約時間に遅れたりするなどでその日に対応をしてもらえない場合は、貸与されている仮ナンバーを一旦返却し、改めて仮ナンバーの申請を行わなければいけません。

仮ナンバーは返却期限内に必ず返却する

仮ナンバーは有効期間が満了した日から5日以内に返却するように、道路運送車両法に定められています。

返却期限内に返却しなかった場合は、6ヵ月以下の懲役、または、30万円以下の罰金を科せられるため、仮ナンバーの使用後はできるだけ早く返却することをおすすめします。

市区町村役場によっては、郵送にて返却することができる市区町村役場があるため、返却のための移動時間を取るのが難しい人は、公式サイトや受付窓口などで郵送による返却ができるのか確認しておくとよいでしょう。

まとめ

この記事では、仮ナンバーの取り付け方や仮ナンバーを申請する方法、注意点について解説しました。

一般的に仮ナンバーと称されている、赤色の斜めラインが入ったナンバープレートの正式名称は、自動車臨時運行許可番号標です。

仮ナンバーが貸与されるのは、道路運送車両法にて定められている車を使用する目的のみに限定されています。

仮ナンバーの付け方はフロントとリアのそれぞれのプレートで変わるため、取り付ける前に確認しておくとよいでしょう。

また、仮ナンバーを入手するには、原則的に仮ナンバーを取り付けて車を運行させる日の当日に市区町村役場の担当窓口への申請が必要です。申請する際は必要な書類を忘れないように注意しましょう。

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カーナレッジ編集部

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