軽車両とは?含まれる車の種類は?軽自動車との違いや税金についても解説
「軽車両を除く」
日頃運転をしていると、上記の文言の標識を目にすることもあるでしょう。
皆さん、軽車両と聞いてどのような車両を思い浮かべますか?
おそらく軽自動車を思い浮かべる方も多いと思います。
しかし軽車両には、軽自動車だけではなく、「え!?それも、軽車両なの!?」というモノまで含まれるんです!
この記事では、軽車両に含まれる車の種類、軽車両の税金、軽車両と軽自動車の違いなど、
軽車両に関する内容を説明します。
これを読み終わる頃には、これまで以上に安全な運転を実現できるでしょう。
日頃運転をされる方は、ぜひ最後までお読みください!
INDEX
軽車両とは?まずは軽車両の定義を確認
まずは結論から。
軽車両の具体例は、以下です。
- 自転車
- 駆動補助機付自転車(電動アシスト自転車)
- 人力車
- 馬車、牛車
- リヤカー
- 牛、馬、象などの動物(人が乗っているとき)
リヤカーや人力車、馬などの動物(人が乗っているとき)も含まれるのは意外ですよね!
そして原付と呼ばれる原動機付自転車は、軽車両に含まれません。
つづいて、軽車両の定義について、詳しくみていきましょう。
軽車両の定義
道路交通法では、軽車両を次のように規定していました。
- 「自転車、荷車その他人もしくは動物の力により他の車両に牽引され、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む)」
- 「身体障害者用の車いす、歩行補助車や小児用の車以外のもの」
動物などは人が乗って運転しているとき、軽車両扱いとなるみたいです。
つまり牛、馬などの動物は乗っているときは軽車両扱い、乗らずに引いているときは歩行者扱いてことですね。
軽車両と軽自動車の違いは?
軽車両と軽自動車の大きな違いは、2つあります。
- 運転するにあたり免許が必要かどうか
- 適用される法律
まず軽車両は、運転するにあたり免許は不要です。
一方軽自動車を運転するためには、皆さんもご存知のように、普通自動車第一種運転免許を取得する必要があります。
続いて、適用される法律について。
軽車両には、軽自動車には適用されない、以下の法律などが適用されます。
- 車道の左を走る(道路交通法第18条)
- 並列走行は禁止(道路交通法第19条)
- 2段階右折が必要である(道路交通法第34条)
軽車両が車道の右側を走っていたら、とても危ないですよね。
軽自動車よりもスピードが出ず、できる限り接触を防ぐためにこのようなルールが設けられているのかもしれません。
ちなみに、軽車両も軽自動車も飲酒運転の対象です。
飲み会の帰り、自転車に乗って帰らないように注意してください。
軽車両の税金について
軽車両に乗るにあたって、税金はかかりません。
自動車税が発生しないのは、有難いですね。
軽車両には制限速度があるのか?
自転車などの軽車両の制限速度は、「車と同じ」と覚えておきましょう。
というのも、道路交通法の車両には、自動車、原動機付自転車、軽車両およびトロリーバスが含まれます。
したがって、最高速度を示す道路標識がある場所では、自転車もしっかり速度を守って走行する必要があります。
軽車両が走っていい場所はどこ?
まず軽車両において、歩道は基本的に走行してはいけません。
走行してもいいケースは、歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるときです。
基本的には、左側通行にて車道もしくは路側帯を走行しましょう。
自転車で走行するときの注意点
軽車両の中でも一番利用頻度が多いであろう「自転車」に乗るときの注意点について、確認しておきましょう。
ヘルメットの着用
まず自転車に乗るときのヘルメットの着用は、道路交通法にて努力義務と明記されています。
道路交通法 第63条の11では、
- 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
- 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
- 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
とのことです。
警視庁の情報によると、自転車死亡事故の約7割が頭部への致命傷が原因とのこと。
努力義務とはなっていますが、自転車に乗るときは、ヘルメットを被った方が安心ですね。
走行速度
上述したように、「自動車と同じ」です。
速度制限の標識があったとき、自転車にも適用されます。
しっかり守って、事故を起こさないようしましょう。
走行時は車道もしくは路側帯。歩道は原則NG。
歩道は歩行者専用のエリアであるため、歩道を走行するのは、原則NGです。
自転車による歩道の走行には罰金が科せられることがあります。
ただし「普通自転車歩道通行可」の標識等があるときは、歩道も走行しても問題ありません。
基本的には左側通行で、車道もしくは路側帯を走行しましょう。
ライトやベルの不備
夜間や悪天候時には、自転車でもライトの点灯が必要です。
また、他の車両や歩行者への注意喚起のためにベルが正常に装備されていることも必要です。
これらの装備に不備がある場合、罰金が科せられることがあります。
飲酒運転
一部の地域では自転車においてもアルコール検査が行われています。
自転車なら問題ないだろうと飲酒後に自転車に乗って検挙されてしまった場合、飲酒運転として罰則の対象となります。
「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな」は、車だけでなく自転車でも同様です。
軽車両と各標識における正しい運転
軽車両を運転する際、各標識において、どのような運転をすべきなのでしょうか?
- 標識「車両進入禁止」
- 標識「車両通行止め」
- 標識「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」
以上、軽車両運転時において、3つの標識における正しい運転を解説します。
標識「車両進入禁止」
こちらの標識は「車両進入禁止」を意味します。軽車両も進入してはいけません。
標識「車両通行止め」
こちらは「車両通行止め」を意味する規制標識です。軽車両も通行はできません。ご注意ください。
標識「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」
こちらの標識は「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」を意味します。
この標識がある場所では、軽車両を含む車両は、右側部分にはみ出して追い越してはいけません。
右側にはみ出なければ、追い越して大丈夫です。
まとめ
軽車両には、日常的に使用している自転車や、リヤカー、馬車、人力車などが含まれます。
道路交通法ではあくまでも車両扱いです。
走行時には、原則歩道はNGで車道や路側帯を走行しなければならず、自動車と同じ速度制限が適用されます。
軽車両とはいっても一歩間違えれば、死亡事故が発生してケースもあります。
スピードを守る、走行場所を守る、ヘルメットを被る、などルールをしっかり守り、安全運転を心がけましょう。