徐行は何キロで走る?徐行の必要がある場所や場面についても解説
車を運転する際に道路の隅に「徐行で走行しなければならない」標識を見かけますが、正確には何キロで走行すればいいか分からない人もいるでしょう。
車を運転するうえで速度を落として走行することは、さまざまな場所や場面で必要です。
この記事では、徐行速度や徐行が必要な場所、場面について詳しく解説します。
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徐行は何キロで走行する?
徐行の速度は一般的に時速10km未満程度であると考えられています。
しかし、徐行の明確な速度は法律によって規定されていません。
道路交通法では、車がすぐに停止可能な速度で走行することを徐行と定められています。
そのため認識としては、走行中に歩行者が急に飛び出してきたり、前方の車が急ブレーキをしたりなどの際にも対応してすぐに停車できるほどの速度だと認識するとよいでしょう。
徐行する必要がある場所
道路交通法の第42条では、徐行すべき場所が以下のように定められています。
- 徐行の標識がある場所
- 左右の見通しが悪い交差点
- 道路の曲がり角周辺
- 上り坂の頂上近く
- 勾配が急な坂道の下り
上記以外にも、徐行をする必要があると考えられる場所が以下の通りです。
- 歩行者の通行多いと予想される場所
- 車が多く出入りする場所
- 道路工事が行われている場所
- 雪や凍結など路面が滑りやすい状況の場所
ドライバーは交通状況や周囲の状況に応じて、適切な速度で走行する必要があります。
ここではそれぞれの場所について詳しく解説します。
徐行の標識がある場所
徐行の標識が設置されている場合は、いかなる理由があっても徐行で走行しなければなりません。
徐行の標識は、見通しが悪かったり幅が狭かったりする道路の付近に立てられています。
そのため、徐行の標識があるにも関わらず一般道を走行する程の速度で走行した場合、事故につながる可能性が高いと考えられるでしょう。
道路に立てられている規制標識は、主に都道府県公安委員会が設置しています。
車のドライバーが、公的機関が定める標識を守って安全に運転することが大切です。
左右の見通しが悪い交差点や道路の曲がり角周辺
左右の見通しが悪い交差点では、見えない場所の状況が把握できないことから自転車や車が飛び出してくることが考えられるでしょう。
また、道路の曲がり角はカーブミラーが設置されているところもありますが、場所によっては設置されておらず、目視で確認する必要があります。
一般的に、歩行者や自転車と自動車の間で衝突事故が発生した場合、過失割合は自動車が多くを占めます。
事故を起こしてしまった後の負担やリスクを考えると、左右の見通しが悪い交差点や道路の曲がり角周辺では、衝突事故を起こさないように徐行した方がよいでしょう。
上り坂の頂上付近や勾配の急な下り坂
上り坂の頂上付近の運転は、ドライバーの目線だと上がりきった後の交通状況が把握しにくくなっています。
上り坂を上がりきった際に道路が渋滞していた場合、速度を出したままだと前の車に追突してしまう恐れがあるでしょう。
また、勾配が急な坂道の下りでは、速度が出やすい環境にあるためスピード調整をする必要があります。
上り坂の頂上付近では見通しが悪い、勾配の急な下り坂ではスピードが出やすいという2つの観点から、どちらの状況でも事故を起こさないために坂道ではいつでも止まれる速度で走行するとよいでしょう。
歩行者の通行が多いと予想される場所
学校の近くや住宅街周辺の道は歩行者が多いと予想でき、死角から人が飛び出してくる可能性があります。
特に朝や夕方の時間帯は通学、通勤をしている歩行者が多く、同時間帯に車で通勤する人も多いでしょう。
いつも運転する道が学生の通学路になっている人は、より注意が必要です。
最近の車はエンジン音が小さいハイブリッド車や電気自動車も多く、歩行者が車の存在に気が付いていない場合も考えられます。
また、歩行者がイヤホンやヘッドホンをしていて車の音に気が付かないケースもあるでしょう。
車の速度を出しすぎると、歩行者の急な飛び出しなどがあった場合に対応できません。
歩行者の通行が多いと予想される場所では、いつでも停車できるようにゆっくり運転しましょう。
車が多く出入りする場所
車が多く出入りする場所では、1日の交通量も多いことから事故が発生しやすいと考えられます。
特に駐車場の出入り口は交通量が多くなりやすいです。
また、お店の看板やのぼりなどでお互いの車が見えにくくなり急な飛び出しにつながる可能性もあるでしょう。
駐車場から急に車が飛び出してきてもいいように、車が多く出入りする場所では徐行運転をすることが大切です。
道路工事が行われている場所
道路工事が行われている場所では、道路が片側しか通行できなかったり、車線が減少していたりするケースが考えられます。
片側通行しかできないにも関わらずスピードを出して走行した場合、反対車線を走る車との正面衝突する可能性もあるでしょう。
工事現場では警備員が交通誘導してくれることもあります。
大きな事故につながらないようにするためにも、誘導員の指示に従ってゆっくりと走行しましょう。
雪や凍結など路面が滑りやすい状況の場所
路面が滑りやすい道路で速度を出しているとタイヤがスリップする可能性があります。
スリップした場合、ハンドルが思うように制御できずに事故につながるため危険です。
特に普段あまり雪が降らない地域に住む人は、スタッドレスタイヤを装着する習慣がなく、急な降雪と道路の凍結に対応できないケースも考えられるでしょう。
また、スタッドレスタイヤを装着していたとしても、万が一スリップしてしまう危険性を考えて徐行運転することをおすすめします。
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徐行すべき場面
道路交通法では、あらゆる場面において徐行をしなければないと定められています。
道路交通法では細かく徐行する場面が定められていますが、主な場面は以下の通りです。
- 歩行者の側方に安全な間隔がとれないとき
- 道路外に出るためや交差点で右折や左折をするとき
- 交差道路が優先道路のとき
- 交差道路よりも通行している道路の幅が明確に広いとき
- 水たまりやぬかるみがあるとき
- 通行が大変だと思われる歩行者や児童、幼児が通行しているとき
これらの場面では、徐行を行って歩行者や自動車の安全を確保する必要があります。
車のドライバーは、周囲の状況を把握して適切な速度で走行することを意識する必要があるでしょう。
徐行違反した場合の罰金や違反点数
徐行に関する交通違反は3つあります。
それは「徐行場所違反」「歩行者用道路徐行違反」「安全地帯徐行違反」です。
それぞれの罰金や違反点数は3つ同じで、罰金額は7,000円支払う必要があり、違反点数は2点加点されます。
徐行場所違反は、徐行の標識が設置された場所や徐行が求められる場面ではしていない行為のことを指します。
歩行者用道路徐行違反とは、通常は走行が禁止されている歩行者用道路を、特別な許可を得て走行する際に徐行していない場合の違反です。
また安全地帯徐行違反とは、安全地帯に歩行者がいる際に徐行せずに走行している行為です。
上記の3つが徐行に関する違反であり、全て罰金や違反点数加点の対象になります。
まとめ
道路交通法では徐行の速度は明記されていません。
一般的には、時速10km以内のすぐに停車できる速度が徐行であると認識されています。
徐行は事故を起こさないために必要な走行です。
車のドライバーは徐行する必要がある場所や場面を把握し、周囲の状況をよく見ながら安全運転を心がけましょう。