自賠責保険を使うとどうなる?デメリットや使用方法を解説!
自賠責保険は「強制保険」とも呼ばれるように加入が義務付けられています。
しかし、実際に事故にあった時には補償内容がわかりいやすい上に補償範囲の広い任意保険の方をメインで使うことが多く、自賠責保険を使ったらどうなるのかわからない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は自賠責保険を使った際にどうなるのかを解説しますので、ぜひご参考にされてください。
事故に遭わないのが一番ではありますが、いざという時のために知っておいた方が良いでしょう。
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自賠責保険とは
そもそも自賠責保険は、加入するときの状況自体が、車の購入と同時に行われたり、比較対象がなかったりと知識を身につける機会があまりありません。まずは自賠責保険とは何なのかを確認しましょう。
自賠責保険とは、自動車損害賠償責任保険の略称で、交通事故の被害者を救済することを目的としており、被害者がケガをしたり死亡した場合の損害を補償する、すべての自動車やバイクに加入が義務付けられている強制保険です。
自賠責保険は、自分の運転する自動車で相手を傷害・死亡等させてしまった場合に、あくまで相手への人身損害賠償のみを補償する保険ですので、自動車やモノ、自分の傷害・死亡等への補償はありません。
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自賠責保険の加入は、法律で義務化されている
自賠責保険の加入は、法律で義務化されています。
したがって、もし自賠責保険に未加入のまま車両を公道で走行することは、法律違反です。
「1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金に処せられる」と自動車損害賠償保障法に明記されています。
また自賠責保険には、保険契約期限があります。
期限が過ぎた状態も未加入と同じです。
保険契約期限が過ぎた状態で車両を走行すると、法律違反となりますので、十分注意してください。
さらに自賠責保険未加入で車両を走行した場合、道路交通法において交通違反となります。
違反点数は6点加算され、即免許停止処分です。
自賠責保険に必ず加入し、保険契約期限切れには十分注意して、車を保有しましょう。
自賠責保険の保険料、更新の時期について
自賠責保険の保険料、更新時期について解説します。
自賠責保険の保険料
自賠責保険の保険料の金額は、軽自動車や普通車、原動機付自転車などの「車種」、本土や沖縄などの「地域」によって異なります。
ちなみに、基準となる保険料率は、損害保険料率算出機構による保険料の検証をもとに、決定します。
自賠責保険の更新の時期
自賠責保険の更新は、車検時に更新されるのが一般的です。
したがって、初回は3年、車検からは2年ごとの更新となります。
自賠責保険の補償限度額
自賠責保険の補償限度額は、被害者1名につき、以下のとおりとなっています。
- 傷害による損害:120万円
- 後遺障害による損害:後遺障害等級に応じて75万円~4000万円まで
- 死亡による損害:3000万円
先述したように自賠責保険は、物損事故や事故の当事者である運転者のケガなどは、補償の対象になりません。
自賠責保険を使うとどうなる?
自賠責保険うとどうなるのか、色々な面から解説します。
保険料は上がらない
自賠責保険は、事故の加害者となった場合でも、保険料が上がることはありません。
ただし、事故がない場合でも保険料が安くなることもありません。
自賠責保険は、年齢や事故歴に関係なく、いつでも決められた金額の保険料を納めるもので、任意保険にはある等級制度はないため、交通事故の時に使っても保険料は上がらないのです。
ほぼ24ヶ月契約かと思われますが、以下の表のような保険料を納める必要があります。
車種/保険期間 | 36ヶ月 | 24ヶ月 | 12ヶ月 |
普通自動車 | 23,690円 | 17,650円 | 11,500円 |
軽自動車 | 23,520円 | 17,540円 | 11,440円 |
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補償範囲は狭い
自賠責保険の補償範囲は、対人賠償に限られています。
- 傷害による損害:120万円
- 後遺障害による損害:後遺障害等級に応じて75万円~4000万円まで
- 死亡による損害:3000万円
事故を起こしたクルマの保有者自身のケガなどには適用されず、クルマの損害や建造物(ガードレールなど)の損害などの物損事故も対象外です。
従って、自賠責保険だけで賄おうとすると、モノへの損害や、補償限度額を超える損害については自分で補わなければなりません。
被害者への慰謝料
自賠責保険では慰謝料は1日あたり4,200円として、対象となる日数分を合計して算出します。
ここでいう日数とは「治療期間の全日数」もしくは「実通院日数の二倍」のうちの少ない方となります。
やはり、対人のみであることと上限額が決まっているところがネックとなります。
任意保険に加入していないとどうなる?
自賠責保険は上記の補償はされますが、重大の事故の場合の金額で換算するとほとんど補償されません。
そこでやはり任意保険に加入しておいた方が良いでしょう。
ここではケースバイケースで、任意保険に加入していなかったらどうなるかを解説します。
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物損の場合はどうなる?
自賠責保険は、人身事故による損害のみを対象としており、物損事故による損害は対象となりませんので、物損の補償を請求していくこともできません。
物損事故の被害者となった場合、加害者が自賠責保険にしか加入していなければ、損害賠償金は加害者自身に支払ってもらうことになり、加害者が応じない場合は裁判に訴えること(訴訟)になります。
修理代などは誰が負担する?
過失割合が10:0でもない限り、加害者は修理費を負担しなければなりません。過失相殺はあるものの修理費はある程度自己負担になる可能性があります。
被害者が過失のないもらい事故の場合は、修理代は全額請求できます。
被害者側に過失がないので、過失相殺が行われません。
事故当時の音声や映像は重要な資料となるため、ドライブレコーダーなどがある方は用意しておくと良いでしょう。
自賠責保険の重過失減額とは?
自賠責保険の重過失減額とは、交通事故の被害者に7割以上の過失がある場合に、被害者の過失割合に応じて定められた減額割合に基づいて自賠責保険金を減額する制度です。
被害者の過失割合が7割以上になると、保険金が2割~5割の範囲で減額されます。減額の割合は、被害者の過失割合が70%以上になると、一律で20%減額されます。
自賠責保険では、被害者保護を目的としているため、一般の民事損害賠償と同様の過失相殺は厳格に適用されません。
被害者に重大な過失がある場合に限って、その過失の程度に応じて損害賠償額が減額されます。
20万円ルールとは?
自賠責の20万円ルールとは、傷害による損害額(後遺障害または死亡に至るものは除く)が20万円未満の場合は減額は行われず、減額により20万円以下となる場合には20万円になることをいいます。
上記の重過失減額により、被害者の過失割合が7割以上10割未満の場合、自賠責から受け取れる保険金の金額は20%減額されます。
たとえば、過失割合が「加害者:被害者=8:2」となったとき、被害者の損害が100万円だとすると、受け取れるお金は100万円×2割=20万円減額となりますが、20万円ルールにより、傷害による損害額が20万円未満の場合は減額は行われず、減額により20万円以下となる場合には20万円となります。
傷害の上限である120万円を超えた場合どうなる?
この場合、加害者の自己負担となります。
自賠責保険の120万円の上限は、治療費、休業損害、慰謝料などを含む傷害部分に対する補償の上限額です。
交通事故によって後遺障害が残った場合や被害者が亡くなってしまった場合は、被害者は上限120万円の傷害部分とは別に後遺障害や死亡に伴う慰謝料等を請求することができます。
ちなみに、自賠責保険と任意保険に加入しており交通事故を起こした場合は、対人補償の部分に関しては先に自賠責保険が適用され、自賠責保険でカバーできない部分を任意保険で支払うという形になります。
自賠責保険の使用方法
自賠責保険を使うには、以下の手続きが必要です。
- 被害者から請求書類の提出を受ける
- 請求書類を自賠責保険会社に提出する
- 自賠責保険会社が被害者に保険金を支払う
被害者から請求書類を受け取ったら、速やかに自賠責保険会社に提出しましょう。
自賠責保険会社は、請求書類の審査後、被害者に保険金を支払います。
自賠責保険は、交通事故の被害者を救済するための重要な制度です。加入していないと、被害者への賠償が自己負担になるだけでなく、法律違反となるので注意しましょう。