インボイス制度による個人事業主への影響は?対処法も解説!

10月に開始したインボイス制度は、個人事業主にも大きく関わる消費税法上の制度です。
特に免税事業者への影響が大きく、適切に対応しなければ取引機会の損失や収入の減少につながる恐れもあります。

しかし、この制度によって具体的にどのような影響がもたらされるのか、疑問に思っている人もいまだ多いでしょう。

この記事では、インボイス制度が主に免税事業者の個人事業主に与えうる影響ついて詳しく解説します。
併せて制度の概要や注意点、必要な対策も紹介しますので、参考にしてください。

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インボイス制度とは

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まずはインボイス制度の概要について、2つの項目に分けて解説します。

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概要

インボイス制度は、インボイスとも呼ばれる適格請求書を用いた、消費税の仕入税額控除の新方式です。
正式には「適格請求書等保存方式」といい、2023年10月から導入されました。

仕入税額控除とは、課税事業者が売上にかかる分と仕入れなどの経費にかかる分の消費税を多重に納めないようにするための措置です。

インボイス制度での影響の一例ですが、例えば10,000円を売り上げた取引で仕入れに5,000円かかった場合、売上分の消費税1,000円から仕入れ分の消費税500円を差し引き、500円を納めることになります。

この制度における控除適用条件は、取引において適格請求書が発行・保存されることです。
適格請求書は、税務署長に認可された「適格請求書発行事業者」に限り交付できます。

発行事業者は取引先に適格請求書の交付を要求された際、従うことが義務付けられています。

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導入の目的

インボイス制度は、売り手・買い手の双方が取引上の消費税額や税率を正確に把握することを目的に導入されました。

導入の背景には、令和元年(2019年)に採用された軽減税率があります。
軽減税率は消費税増税に対する措置として、一部の飲食料品などに引き上げ前の税率が適用される制度です。

これにより仕入れた商品の価格に8%と10%の消費税率が混在し、納税額に誤差が発生するケースがありました。

そこで消費税額や適用税率を請求書に正しく記載するよう義務付け、納税額を計算する際のミスや不正を防ぐ狙いがあります。

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インボイス制度が個人事業主に与える影響

インボイス制度イメージ

ここでは、インボイス制度が個人事業主に与える可能性のある影響について、3つの項目ごとに解説します。

免税事業者にも消費税納付の義務が発生する

適格請求書発行事業者に登録すると、実質的な免税事業者でも消費税を納付する必要が出てきます。

従来は特定期間内の売上高が1,000万円以下の事業者は、取引先から預かった消費税を納税する義務がありませんでした。

つまり10,000円を売り上げたときは、消費税分の1,000円も売上や収入に含まれていたのです。

しかし制度導入後は、売上高が変わらなくても登録を受ける際に課税事業者となり、その1,000円を納税する義務が発生します。

取引額が下がる

一方で登録せず免税事業者のままでいる場合は、取引先から取引価格の値下げを要求される事態が予想されます。

取引先の立場からすると、適格請求書が交付できない事業者との取引は仕入税額控除が適用されず、消費税が多重に課されるためです。

ただし、買い手側の優位な立場を利用した一方的な交渉は、下請法や独占禁止法で禁止されています。

極端な値下げなどの無理な要求をされた場合は、違法行為を指摘しましょう。

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取引が減る

上記と同じ理由で、免税事業者は既存・新規の取引自体が減る可能性があります。

買い手にとって、税の多重負担や値下げ交渉が必要になる免税事業者との契約は、打ち切ったほうが利点が多いのが実情です。

新しい取引先として、登録事業者に乗り換える買い手も多いでしょう。

なお、主な取引先が仕入税額控除に関して不利にならない免税事業者・簡易課税事業者や消費者の場合、こうした影響はあまりありません。

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インボイス制度への対策

10%なの?8%なの?どっちが好きなの? (1)

続いて、インボイス制度が開始されているなかでとるべき対策を、3項目に分けて紹介します。

適格請求書発行事業者に登録する

インボイス制度によって既存・新規の取引機会を失いたくない人は、適格請求書発行事業者への登録が必要です。

登録申請するには、所轄の税務署に申請書を提出します。提出方法は、書面とe-Taxの2種類です。

制度は既に開始されており、登録までに1ヶ月以上かかることもあるため、早めの対応が重要です。

例外として、免税事業者や簡易課税事業者と継続的に取引したい場合など、登録する利点が少なければ、対応しない選択肢もあります。

請求書の書式や保管方法を見直す

インボイス登録したのであれば、制度に対応した適格請求書の書式を用意する必要があります。これまで使っていた区分記載請求書の書式がある場合、記載事項に以下の3点を加えてください。

  • 登録番号(T+13桁の数字)
  • 適用税率
  • 税率ごとの消費税額等

また、適格請求書を発行した事業者は、原則的にその控えを7年間保存する義務があります。

従来の請求書と区別できるよう、保管体制を整えましょう。

インボイス対応の会計ソフトを用意する

インボイス制度によって消費税の計算方法や仕訳が変わるため、制度に対応した会計ソフトも必要です。
新しい会計ソフトに備わっていると便利な機能として、主に以下の4つが挙げられます。

  • 適格請求書の発行・自動保存
  • 軽減税率や請求書の区分に対応した消費税の帳簿入力
  • 確定申告書の作成
  • 簡易課税制度への対応

特に登録事業者となったことで新たに消費税の納付義務が課される免税事業者は、確定申告により経理処理が煩雑化するでしょう。

上記の機能がひと通り使える会計ソフトのセットも販売されているため、導入の検討をおすすめします。

インボイス制度の注意点

ここでは、インボイス制度に対応する際の注意点を、2項目に分けて紹介します。

免税事業者は適格請求書発行事業者登録ができない

免税事業者はインボイス登録にあたって、課税事業者にならなければなりません。

制度開始から2029年9月30日までの日を含む課税期間中に登録を受ける場合、特別な手続きは不要です。

それ以外の期間に登録を受ける場合は、申請書のほかに「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要があります。

提出期限は、適用を受ける予定がある課税期間の初日の前日までです。

消費税の納付額が増える可能性がある

ここまで請求書を発行する売り手としての立場から解説してきたものの、個人事業主であれば買い手として材料や備品を仕入れる機会も多いでしょう。

仕入先が登録事業者でなければ、こちらの税負担が増える恐れもあるため、仕入先の登録状況はあらかじめ確認しておきましょう。

また、税負担を軽減できる方法について調べることも大切です。

例えば、適格請求書発行の有無にかかわらず消費税の控除を受けられる「簡易課税制度」や、納税額が売上にかかる消費税額の2割で済む「2割特例」などがあります。

まとめ

この記事では、インボイス制度が個人事業主に与える影響とその対策について解説しました。

インボイス制度においては、適格請求書が発行できる事業者として登録しなければ、取引が規模縮小・停止される懸念があります。

一方で登録したとしても、これまで免除されていた消費税の納付義務が発生し、負担が増えるケースがあるでしょう。

したがって登録するか否かは、免税事業者でいることにより見込まれる損失の大きさを考慮して判断することをおすすめします。

登録した場合は、専用の書式や会計ソフトの準備も必要です。新制度に対応しつつ、税金や事務処理の負担をできる限り減らせるよう対処しましょう

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この記事を書いた人

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