チャイルドシートがない時の対処法は?着用の義務期間や免除される場合を解説
6歳未満の子どもと車に乗る際は、チャイルドシートが必要です。
しかし、いつもの車で移動できないといった場合には、チャイルドシートがないこともあるかもしれません。
そのような場合、どう対処すればよいのかわからない人もいるでしょう。
ここでは、チャイルドシートが用意できない場合の対処法を紹介します。
併せて、チャイルドシートの着用義務期間や免除される場合についても詳しく解説するため、参考にしてください。
関連記事:チャイルドシートは何歳まで使う?例外や選び方、いつまで必要か解説
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チャイルドシートがないときの対処法
実家に帰省した際や友人の車を借りたときなど、チャイルドシートがなくて困った人も多いのではないでしょうか。ここでは、チャイルドシートがないときの対処方法を四つ紹介します。
レンタカーを借りる
レンタカー会社では、チャイルドシートの貸し出しを行っている会社があります。
そのため、実家へ帰省した際にチャイルドシートがない場合は、レンタカーを利用しましょう。
ただし、レンタカー会社によっては、チャイルドシートをレンタルできない場合もあります。
そのため利用する際は、事前にレンタカー会社に連絡し、チャイルドシートの貸し出しを行っているのか確認することが大切です。
また、チャイルドシートの貸し出しが可能な場合は、チャイルドシートの料金や設置できる車の種類についても確認しておきましょう。
公共交通機関を使う
バスやタクシーなどの公共交通機関では、チャイルドシートがなくても乗車することができます。
道路交通法では、0歳から5歳までの子どもはチャイルドシートを装着することが義務付けられていますが、バスやタクシーなどの公共交通機関では装着する義務はありません。
ただし、法律で問題ないとはいえ、事故が起こってしまった場合には、チャイルドシートがないことによるけがのリスクも大きいです。
心配な人は、チャイルドシート付きのタクシーサービスもあるため、事前に確認して予約しておくことをおすすめします。
チャイルドシートをレンタルする
前述したとおり、一部のレンタカー会社ではチャイルドシートを借りることが可能です。
また、交通安全協会やレンタルショップなどでもチャイルドシートをレンタルできます。
交通安全協会の会員であれば、加入している地域によってはチャイルドシートを無料で借りることが可能です。
また、チャイルドシートのレンタルショップであれば、利用期間や種類、金額などから最適なプランを選択できるほか、故障したり、汚してしまったりしたときのサポートもあります。
住んでいる地域周辺で、利用しやすい店舗を探してみましょう。
自分の車で行く
行き先にチャイルドシートがない場合は、自分の車で行くという手段が確実です。
自分の車であれば使い慣れたチャイルドシートを利用できるため、子どもも安心できます。
ただし、目的地が遠い場合は、チャイルドシートのある自分の車で行くことは難しいかもしれません。
どこでチャイルドシートを使いたいか、自分の車で行けそうかなどを確認し、車を運転できない場合には、公共交通機関の利用を検討しましょう。
チャイルドシートの着用義務期間
チャイルドシートの装着は、法律で義務付けられています。
ここでは、チャイルドシートの着用義務期間に関する法律や罰則を解説します。
チャイルドシートの着用義務期間に関する法律
道路交通法第71条にて、6歳未満(0歳〜5歳)の子どもが車に乗る際はチャイルドシートを装着しなければならないことが義務付けられています。
また、車のシートベルトは、身長が140㎝以上を基準に設計されているため、身長が達するまでは6歳以上であってもチャイルドシートを着用することがおすすめです。
ただし、やむを得ない理由があるときは、チャイルドシートを装着しなくてもよい場合があります。
関連記事:チャイルドシートを助手席につけると危険?シートの種類別の設置する位置を紹介
チャイルドシート着用義務を違反した場合の罰則
チャイルドシートを使用しない幼児を乗車させて車を運転することは禁止されており、違反した場合は罰則が課せられます。
ただし、チャイルドシートの装着が免除されるケースもあるため、注意しましょう。
罰則内容としては、交通違反点数が1点加点されるほか、最悪の場合には免許停止となる可能性があります。
罰金はありません。
しかし、チャイルドシートを装着しなかったことが原因で事故が発生したときには、過失割合が増加する可能性があります。
チャイルドシートがないと事故にあったときの死亡・重傷率が3倍も高くなることもわかっているため、子どもの命を守るためにも、義務は必ず守りましょう。
チャイルドシートの着用が免除される場合
6歳未満の子どもには、チャイルドシートの装着が義務付けられていますが、場合によっては義務が免除されることもあります。
具体的には以下のとおりです。
車の構造上の理由で、チャイルドシートが取り付けられない場合
シートベルトでチャイルドシートを設置する場合、シートベルトがない車や特殊なシートベルトの車などに固定することは難しいです。
そのため、しっかりと設置できない場合には、装着が免除されています。
チャイルドシートを取り付けたら、全員が乗れなくなる場合
チャイルドシートのサイズは大きいため、設置にはある程度のスペースが必要です。
例えば、定員5人の車に大人2人と5歳以下の子ども3人が乗る場合、チャイルドシートを設置したことで大人一人が乗れなくなってしまうことがあります。
このケースでは、子ども一人のチャイルドシートの利用が免除されます。
子どもの病気やけがなどでチャイルドシートが利用できない場合
子どもが腕を骨折してしまったときや精神疾患を患っているとき、肥満で正しくチャイルドシートに乗れないときなどには、チャイルドシートを利用する必要はありません。
授乳・おむつ替えをする場合
車の走行中に、子どもに授乳やおむつ替えが必要となる場合もあるでしょう。
そのような場合、チャイルドシートに座ったままではできないため、授乳・おむつ替えのときには装着義務はありません。
医療機関・官公署へ緊急搬送する場合
医療機関や官公署などへ緊急搬送するときといった急を要する場合には、チャイルドシートの着装は義務付けられていません。
人命を第一に考えて、適切な行動を取ることが最優先です。
まとめ
この記事では、チャイルドシートがない場合の対象方法を解説しました。
チャイルドシートがない場合は、レンタカーやバス、タクシーを利用したり、レンタルショップでチャイルドシートを借りたりなどの対処方法があります。
レンタカー会社や地方自治体によっては、チャイルドシートを無料で貸し出しているところもあるため、事前に確認してみましょう。
チャイルドシートの着用は、法律で定められている義務です。
6歳未満の子どもは必ずチャイルドシートが必要なため、きちんと用意しておきましょう。
ただし、病気・けがで利用できない場合や車の構造上利用できないなどの場合には、着用が免除されています。
この記事を参考に、乗車時の子どもの安全をしっかりと確保しましょう。
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