車検が切れた際につける仮ナンバーとは?入手の仕方や車検切れの罰則を紹介!

車検が切れてしまった車は仮ナンバーを入手することで、公道を走ることが可能です。
工場などに車検切れの車を持ちこむ場合は必ず仮ナンバーをつけましょう。

では、その仮ナンバーはどこで入手すればよいのでしょうか。
また、車検が切れた車を運転した場合、どのような罰則を受けることになるのでしょう。

この記事では、仮ナンバーの入手方法や車検が切れた車を運転した場合の罰則等を解説します。

仮ナンバーとは?

車検が切れた車や登録手続きが行われていない車を、臨時運行許可制度に基づき一時的に公道で走行させるために必要となるのが仮ナンバーです。

正式名称が「臨時運行許可番号標」である仮ナンバーは市区町村役場に申請を行い、許可が下りれば貸与されます。
仮ナンバーはあくまでも貸し出されるだけであるため、定められた期間内に必ず返却しなければいけません。また、仮ナンバーは貸与された期間内であっても好き勝手に運行することはできません。
仮ナンバーで運行できるのは、継続検査(車検)を受けるための運行や登録手続きを行うための運行等、道路運送車両法により定められた利用範囲に限られています。

仮ナンバー申請時に必要である書類とは?

仮ナンバーを申請するために必要となる書類は複数あります。

  1. 仮ナンバーで運行する車の自動車損害賠償責任保険の原本(仮ナンバーで運行する日程を満たしていること)。コピーは不可。
  2. 仮ナンバーで運行する車の「車名」「車台番号」「車体形状」等が確認可能である自動車検査証等の書類。コピー可の自治体と、原則コピー不可の自治体があります。
  3. 申請者の本人確認ができる運転免許証やマイナンバーなどの書類。
  4. 申請者の印鑑
  5. 自動車臨時運行許可申請書(申請窓口に用意されています。一部の市区町村役場では公式サイト等でダウンロードが可能です)
  6. 手数料:750円

上記の書類を仮ナンバーの申請窓口へ提出します。その後、仮ナンバーの使用許可を得られれば、仮ナンバー(臨時運行許可番号標)の貸与と、臨時運行許可証の交付が行われます。

仮ナンバーの申請を行う市区町村役場によっては、別途書類の用意が必要となるケースがありますから、公式サイトや電話等で確認してから足を運ぶようにしましょう。

仮ナンバーの申請窓口はどこ?

仮ナンバーの申請を行う市区町村役場は、申請者の住所地の市区町村役場ではありません。

仮ナンバーを用いて運行する車の出発地や経由地、到着地の市区町村役場にて申請を行います。
申請窓口は、各市区町村役場によって異なるため注意しましょう。本庁舎だけではなく、支所や出張所等の出先機関の一部に仮ナンバーの申請窓口を設置している市区町村役場もあります。

申請受付時間は、各市区町村役場によって違いがありますから、事前に公式サイトや電話等で確認しておくことをおすすめします。

基本的に、仮ナンバーの申請を行うのは仮ナンバーを用いて運行を行う日が原則です。
しかし市区町村役場の開庁前から運行を開始する予定であれば、前日に申請を行うことが可能です。

一方で各市区町村役場の休日は仮ナンバーの申請が不可となっていることが多いため、使用日の前日が市区町村役場の休日の場合は使用日の前々日に仮ナンバーの申請を行うことができます。

仮ナンバーが貸与される期間は?

仮ナンバーの申請を行う際に必要となる「自動車臨時運行許可申請書」には、運行期間の記入欄が設けられているのが一般的です。
運行期間は、仮ナンバーを用いて運行を終えることが可能となる最小期間を記入するよう求められています。

仮ナンバーの運行期間は道路運送車両法にて、5日を超えてはいけないと定められています。
そのため、自治体の多くが「原則『5日以内』でなければ申請を認めない」と謳っています。
自治体によっては、到着地のエリアによって仮ナンバーの運行期間を「3日以内」や「4日以内」「5日以内」等と定めている自治体があります。

仮ナンバーと臨時運行許可証の返納は自動車臨時運行許可申請書に記載し、仮ナンバーの利用が認められた運行期間の満了日から5日以内と定められています。

期限内に返納しなければ、6カ月間以下の懲役、または、30万円以下の罰金が科せられます。
そのため返納期限は絶対厳守です。
仮ナンバーと臨時運行許可証は複数の申請窓口がある自治体であっても原則、申請を行った窓口への返納が求められています。

関連記事:車検は1ヶ月前がベスト?車検を受けるタイミングについて解説

仮ナンバーで運転する場合の保険について

クルマの保険イメージ

仮ナンバーの申請を行う際には自動車損害賠償責任保険(いわゆる、自賠責保険)の原本が必要です。

自動車損害賠償責任は、車検の満了日の1か月先まで加入しているケースが一般的です。そのため車検が満了しているからといって、自動車損害賠償責任までもが満了しているとは限りません。
自動車損害賠償責任保険の加入期間は必ず確認しましょう。

万一、自動車損害賠償責任も満了していれば仮ナンバー申請のために1ヶ月契約で自動車損害賠償責任保険へ加入することができます。

2022年12月現在、1ヶ月契約で自動車損害賠償責任保険へ加入した際の保険料は自家用乗用自動車:5,860円、軽自動車:5,840円と設定されています。

車検を受ける目的で仮ナンバーを申請しているのであれば、車検をお願いする店舗等で次の車検の満了日までを充足する期間、自動車損害賠償責任へ加入するという方法もあります。

任意で加入する自動車保険(いわゆる任意保険)における仮ナンバー運行車への対応は、保険会社によってさまざまです。
加入している任意保険が有効である場合でも、仮ナンバーで運行中の事故時の対応について確認しておくと万一の際に安心です。また、12時間単位や24時間単位で加入できる任意保険を提供している保険会社の中には、仮ナンバーで運行する車への加入は不可としている保険会社があります。

仮ナンバーで走行する際の注意点

貸与された仮ナンバーは、申請した車や申請した運行目的・経路・運行期間を外れた運行は認められていません。
必ず申請した内容に沿って、仮ナンバー車の運行を正確に行うようにしましょう。

仮ナンバーはボルトやワイヤー等で、番号が容易に識別できるようにしっかりと取り付けを行うのがよいです。
また、臨時運行許可証は車内の見やすい所(ダッシュボードの上等)に備え付けておきましょう。

万一、仮ナンバーの取付不良等で紛失・破損が起こってしまった場合は実費で弁償しなければいけないケースがあります。

車検切れになったときの仮ナンバー入手以外の対処法とは?

仮ナンバーの申請に行くのが難しい場合は、車検をお願いする自動車ディーラーや自動車整備工場等に引き取りを依頼する対処法があります。

自動車ディーラーや自動車整備工場等の多くは、キャリアカー(車両積載車)や回送運行許可番号標(車の回送を行う業者用の仮ナンバーのようなもの)にて、車検が切れた車の引き取り対応が可能です。

車検をお願いする店舗に検が切れた車の引き取り対応が可能か、そして、対応可能の場合いくらかかるのかを確認するとよいでしょう。

車検が切れた車に乗り続けるとどうなる?

故意であれ過失であれ、車検が切れた車で公道を走行すれば、道路運送車両法違反となります。その上、自動車損害賠償責任保険の期限が切れていれば、自動車損害賠償保障法違反になります。

車検が切れた車での公道走行は?

車検が切れた車で公道を走行した場合(無車検運行)の行政処分、並びに、刑事罰は以下の通りです。(2022年12月現在)
『違反点数:6点』
『免許停止:30日』(前歴0の場合)
『6ヵ月以下の懲役、または、30万円以下の罰金』

※参考元:警視庁|交通違反の点数一覧表
※参考元:警視庁|行政処分基準点数
※参考元:e-GOV|道路運送車両法

自動車損害賠償責任の期限が切れた車での公道走行は?

自動車損害賠償責任の期限が切れた車で公道を走行した場合(無保険運行)の行政処分、並びに、刑事罰は以下の通りです。(2022年12月現在)
『違反点数:6点』
『免許停止:30日』(前歴0の場合)
『1年以下の懲役、または、50万円以下の罰金』

※参考元:警視庁|交通違反の点数一覧表
※参考元:警視庁|行政処分基準点数
※参考元:e-GOV|自動車損害賠償保障法

車検と自動車損害賠償責任の期限が切れた車での公道走行は?

車検が切れており、さらに、自動車損害賠償責任の期限が切れた車で公道を走行した場合(無車検運行・無保険運行)の行政処分、並びに、刑事罰は以下の通りです。(2022年12月現在)
『違反点数:12点』
『免許停止:90日』(前歴0の場合)
『1年6ヵ月以下の懲役、または、80万円以下の罰金』

※参考元:警視庁|交通違反の点数一覧表
※参考元:警視庁|行政処分基準点数
※参考元:e-GOV|道路運送車両法
※参考元:e-GOV|自動車損害賠償保障法
※参考元:e-GOV|刑法

関連記事:ガソリンスタンドで車検を受けるメリットとは?安価にするポイントや注意点も解説

関連記事:免許証の再発行について紹介!紛失などで困ったときに確認したいこと総まとめ

まとめ

車検が切れた車で公道を走る場合「仮ナンバー」と呼ばれるものを各市区町村役場で発行しなければなりません。

しかし、この仮ナンバーを得たからといって自由に動けるわけではないため注意しましょう。あくまでも、車検を受けるまでの「仮」であり、行ける場所へは限りがあります。

仮ナンバーの発行がなんらかの理由で不可能な場合、ディーラーなどに任せて引き取りにきてもらうという手もあります。しかし、これにはやはり費用がかかってしまうためできれば自分で仮ナンバーを発行して解決させたいところでしょう。

仮ナンバーなく公道を走れば、違法となり罰金などの対象となってしまいます。
そうならないためにも、まずは車検切れにならないようしっかりと車検時期を把握しておくことが最も重要となるでしょう。

この記事を書いた人

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カーナレッジ編集部

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