節税に4年落ちの中古車が適している理由は?減価償却の仕組みを紹介!
事業用の車を購入する際に「4年落ちの中古車」は、節税できると聞いたことがある人も多いでしょう。
4年落ちの中古車は固定資産であるため、購入費用は一括で計上されず、「減価償却」として毎期に計上できます。
そこで今回は、4年落ちの中古車が節税に適している理由や減価償却の仕組みについて詳しく解説しますので、ぜひ最後まで読んでご確認ください。
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節税に4年落ちの中古車が適している理由
事業用の車を購入する際に4年落ちの中古車は、減価償却により節税が可能なためおすすめです。
減価償却とは、事業運営を目的とした固定資産を購入した際にかかる費用を、税制上の耐用年数に分割して計上することを指します。
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車両の耐用年数の算出方法
中古車の耐用年数は以下の計算式で算出可能です。
(法定耐用年数 – 経過年数)+(経過年数×0.2)
なお、耐用年数は2年より少なくなることはありません。
ただし、購入する車の耐用年数によって減価償却費が異なるため、注意しましょう。
新車の場合
新車の場合の耐用年数は、
- 普通自動車の耐用年数は6年
- 軽自動車の耐用年数は4年
とされています。
例えば、600万円の新車(普通自動車)を購入する場合には、購入費用600万円を6年かけて経費計上することになります。
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中古車の場合
中古車の場合は既に使用している年数によって耐用年数が短くなるため、毎年の経費計上額は高くなります。
例えば、2年落ちの中古車を600万円で購入した場合は、600万円を4年かけて経費計上することになります。
つまり、毎年150万円を経費として計上することが可能です。
このように、中古車は新車に比べて経費として計上できる期間が短いため、毎期に計上できる経費が高くなります。
また、減価償却の計算方法である定率法を用いると、耐用年数が2年の固定資産は1年で償却できると計算できます。つまり、1年で減価償却するためには、耐用年数2年の中古車が最も適しているといえるでしょう。
そのため、耐用年数が2年とされている中古車のなかで、4年落ちは節税に適しているといえます。
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減価償却のポイントについて
節税対策には、減価償却の知識は必要不可欠です。
そこで、この章では減価償却のポイントについて解説します。
そもそも減価償却とは
先述した通り、減価償却とは固定資産の費用を使用期間にわたって経費計上することを指します。
「資産は年々価値が減少していく」という考え方からこの方法が制定されました。
減価償却の対象
減価償却の対象となる資産は「使用できる期間が1年以上で、取得価格が10万円以上のもの」と決められています。
減価償却が可能である資産として、以下が挙げられるでしょう。
- 有形固定資産(設備、建物など)
- 無形固定資産(ソフトウェア、商標権など)
- 生物(家畜、果樹など)
一方で減価償却できない資産には、以下が挙げられます。
- 価値が減少しないもの(土地、美術品など)
- 建設している最中の建物
- たな卸し資産(小売業や製造業などの在庫)
減価償却の計算方法
ここからは、減価償却の計算方法について2種類ご紹介します。
定額法
「定額法」は、毎年の減価償却費を一定にして計上する計算方法です。
償却額は毎年同じで、以下の計算式で求められます。
取得費用×定額法の償却率
なお、定額法の償却率は、資産の耐用年数によって異なるため注意しましょう。
シンプルな計算方法であるため、専門知識がなくても自身で計算できます。
定率法
一方で「定率法」は、初年度に最も多くの償却額を算出して、以降は徐々に償却額を減らしていく計算方法です。
以下の計算式で求められます。
(取得価額-減価償却累計額)×定率法の償却率
この方法は、初年度の節税効果が比較的大きいことがメリットといえるでしょう。
しかし、計算方法が複雑であるため、知識がないと算出が困難です。
減価償却と節税のポイント
減価償却は、節税対策として有効な方法ですが、ポイントを理解する必要があります。
主なポイントは以下の通りです。
- 中古資産の減価償却費が大きい
- 少額減価償却資産を活用する
同価格の新しい資産と中古の資産を比べた際、中古で販売されている資産は耐用年数が短いという特徴があります。そのため、1年に計上できる減価償却費は中古資産のほうが高いでしょう。
また、青色申告をしている中小企業は30万円未満の資産を購入した際、少額減価償却資産を活用できます。
青色申告とは、取引に関する記録を記載した帳簿を基に確定申告を行うことです。
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経費で中古車を購入する際の注意点
経費で中古車を購入する際には、注意すべきことがあります。
- 決算期末の購入は避ける
- 事業に使用する目的で購入する
- 車の付属品は別途で経費計上できる
以下にて詳しく解説するため、注意点を理解したうえで中古車の購入を検討しましょう。
決算期末の購入は避ける
中古車は減価償却の対象であり、毎期に経費として計上できる額は限られます。
なお、決算期末に購入しても、税金を納めるまでに経費として計上できる額は高くありません。
そのため、決算期末の購入は避けましょう。
経費計上できる月を最大化するために、事業年度の初めに購入することをおすすめします。
事業に使用する目的で購入する
中古車を購入する際は、事業に使用する目的で購入しましょう。
私的な利用で購入すると経費として計上できません。
個人事業主の場合は、仕事とプライベートが混在することがあるため、使い分けが難しいといえます。
仕事とプライベートで兼用する場合は、家事按分での経費計上を行いましょう。
家事按分とは、事業として使用している分だけ経費計上することを指します。
実際に家事按分で経費計上する際は、詳細を税務署に伝えなければなりません。
証拠として、乗車時刻や移動距離などのデータを残しておくとよいでしょう。
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車の付属品は別途で経費計上できる
付属品やオプションも経費として計上可能です。
車の付随品やオプションには、ドライブレコーダーやカーナビ、ホイールなどが挙げられます。
ただし、納品された状態に装着されていなければ計上できないことを理解しておきましょう。
また、青色申告をしている中小企業は、付随品やオプションを少額減価償却資産として扱えます。
30万円未満の固定資産を一括償却できるため、金額によっては有効活用できるでしょう。
ただし、取得金額は300万円までという制限があるため、車の購入価格とオプション費用の合計額が300万円以上超えないように調整する必要があります。
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まとめ
今回は、なぜ経費計上に4年落ちの中古車が適しているのかを解説しました。
自動車などの固定資産は、購入年に全額経費計上できるわけではありません。
減価償却という決まりによって、耐用年数にかけて徐々に経費計上する必要があります。
そのため、高額な固定資産を購入しても、1年間で経費計上できる額はそれほど高くはありません。
しかし、耐用年数が2年の固定資産は1年で減価償却できるという決まりがあります。
耐用年数が2年の自動車のなかで、最も新しい中古車は4年落ちと考えられるでしょう。
節税のために中古車の購入を検討されている人は、今回ご紹介した内容を参考にしてください。