親子・夫婦間で軽自動車の名義変更に必要な書類や費用は?よくある質問も紹介 

販売店で中古車を購入した場合は、店側がほとんどの対応をしてくれます。

名義変更もその一つ。
しかし、家族や友人からの譲渡やネットオークションで軽自動車を購入した際には、自分でその手続きを行わなければなりません。

聞きなれない上に、一般的に馴染みが薄いため具体的な手続きについてよく分からない方もいらっしゃるでしょう。
軽自動車の名義変更は必ず行う必要があり、怠れば重要な書類が以前の所有者に届いてしまうなどのトラブルに発展するかもしれません。

また、名義変更の手続きには軽自動車に関連する書類や印鑑が必要で費用もかかります。
そこで今回は、軽自動車の名義変更について詳しく解説していきます。予備知識として持っていても損はありませんので、ぜひ最後までご覧ください。

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自動車の名義変更とは

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名義変更とは、車の所有者が変わった際に行う手続きのことで、正式には「移転登録」といいます。

名義変更が発生するのは中古車を譲り受けた場合か、購入した場合です。

しかし販売店で中古車を購入した場合は、販売店側で手配などをしてくれる場合がほとんどのため、一般的には馴染みが薄いといえるでしょう。

一方、家族や知人から車を譲り受けた場合や、ネットオークションなどで車を購入した場合には、必ず名義変更手続きをして車の所有者登録情報を変更する必要があります

名義変更がされていない状態では、車を使用することはできるものの、車検や廃車の手続きをすることができません。

軽自動車の名義変更手続きの概要

交渉イメージ

軽自動車に限らず、自動車には所有者が存在します。身内であれ、他人であれ車を譲渡されたのであれば名義の変更を必ずしなければなりません。

道路運送車両法でも「自動車の所有者が変更になった際は、変更の意思があった日から15日以内に申請をしなければいけない」と定められています。

車の所有者が変わった際、その所有者を変更する手続きを「移転登録」と呼びます。
もし、名義変更をしないまま車を使用してしまうと、車検の手続きができなかったり、納税書などの重要書類が以前の所有者のもとに届いてしまったりすることが考えられます。

そのため、所有者が変わる際は、速やかに名義変更を行いましょう。

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移転登録の主な流れとは

名義変更手続きの主な流れは以下の通りです。

  1. 必要書類を用意する
  2. 新しい所有者の管轄地域にある軽自動車検査協会(陸運局)に行く
  3. 窓口において各種申請書の入手および手数料納付書の印紙を購入
  4. 各種申請書の提出
  5. 新しい車検証の交付
  6. 税金の申告

なお、ナンバーを変更する場合は別途手続きが必要で、古いナンバープレートを返納し新しいナンバープレートを購入します。
軽自動車の所有者が変わる場合は、これらの手続きについてしっかり把握しておくことが大切です。

続いては、名義変更に必要な書類や持ち物を解説します。

関連記事:中古車の購入から納車までの流れを解説!期間を早めるためにできることは?

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軽自動車の名義変更に必要な書類、持ち物

軽自動車の購入、譲渡による名義変更に必要な書類は以下の通りです。
手続きをする場合には事前に自分で準備するのを忘れないようにしましょう。

  • 車検証の原本(コピー不可)
  • 新使用者の住民票(写し)または印鑑登録証明書(コピー可)
    →マイナンバー記載のないもの
  • (管轄地域が変わる場合)ナンバープレート前後2枚とナンバープレート代(1,900円)
  • 希望番号の予約済証(ナンバーを変更する場合)

当日窓口でもらえる書類

  • 自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)
  • 軽自動車税(種別割)申告書(報告書)
  • 軽自動車税(環境性能割)申告書

各項目について詳しく見ていきましょう。

自動車検査証

自動車検査証はコピーではなく原本が必要です。多くの人は車のダッシュボードの中に入れていることが多いですが、そうでない人はどこに保管しているか確認しておきましょう。

なお、車検証に書かれている所有者の名前が、以前の所有者の名前になっているかどうかを確認しておいてください。

新使用者の住民票(写し)または印鑑登録証明書(コピー可)

新使用者の住所が分かる書面として、以下のいずれかの書類が必要です。

  • マイナンバーが記載されていない住民票の写し
  • 印鑑登録証明書

新使用者の住所が分かる書面はコピー可となっていますが、発行されてから3ヶ月以内のものを提出しましょう。

(管轄地域が変わる場合)ナンバープレート前後2枚とナンバープレート代

軽自動車の使用本拠地の管轄に変更がある場合は、ナンバープレートが必要です。自動車検査証に記載されている本拠地を確認し、変更があれば持参するようにしましょう。

希望番号の予約済証

ナンバー変更の際、希望するナンバーがある場合は希望番号予約センターにて発行した予約済証が必要になります。名義変更手続きの前に用意しておきましょう。

自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)

自動車検査証記入申請書は、名義変更の際に記入して提出する必要がある書類の1つです。

入手する方法は以下の通りです。

  • 軽自動車車検協会の窓口で入手する
  • 軽自動車車検協会のホームページでダウンロードする

軽自動車税(種別割)申告書

軽自動車税(種別割)申告書は、これから軽自動車にかかる税金を納める人を変更するための書類です。

この申告書は事前にダウンロードできないため、軽自動車検査協会の窓口で入手する必要があります。

軽自動車税(環境性能割)申告書

軽自動車税(環境性能割)申告書も、上記申告書と同様に自動車税を納める人を変更するための書類です。

関連記事:車検証を紛失したらどんな問題がある?再発行に必要な書類も紹介

軽自動車の名義変更に必要な費用

軽自動車の名義変更自体は無料で行えますが、必要書類を用意する際に発行費用がかかります。また、ナンバープレートを変更する際は別途費用がかかるため、併せて確認しておきましょう。

自分で名義変更を行う場合

自分で名義変更を行う場合、かかる費用は300〜7,000円程度です。

内訳としては以下の通りです。

  • 住民票や印鑑証明書の発行費用
  • 車庫証明の発行費用
  • ナンバープレートの変更費用

なお、車庫証明の発行やナンバープレートの変更は、全員が行う必要はありません。
車庫証明の発行は該当する地域の人のみで、ナンバープレートの変更は前述の通り、使用本拠地の管轄が変更になる人のみです。
ナンバープレートは、希望する数字の有無で大きく費用が異なるため注意しましょう。

代行業者に依頼して名義変更を行う場合

代行業者に依頼して名義変更を行う場合、依頼費として10,000円〜15,000円が必要になります。

金額はあくまでも目安で、手続きの内容や地域によって異なるため、どの程度の費用がかかるのか事前に確認しておくようにしましょう。

関連記事:車の名義変更に必要な書類を確認しよう!手続きの流れも解説

親子・夫婦間で軽自動車の名義変更をする必要はあるの?

車を渡す、譲渡

結論として、旧所有者と新所有者が別居しており、家計も別々である場合は名義変更をした方がよいでしょう。名義変更をしなかった場合、自動車税など車にかかわる税金の支払い義務は旧所有者のままで、納税通知書などが旧所有者宛てに送付されてしまうからです。また、旧所有者と新所有者が別居している場合、所有者の名義変更にくわえて住所の変更手続きも必要です。なお、名義変更の手続きは原則、車の譲渡完了後15日以内に行う必要があります。

車の売買や譲渡により所有者が変わった場合は、名義変更手続きをすることが義務づけられています(道路運送車両法13条より)。

親子・夫婦間の譲渡では車を共用することが多く、名義変更しないケースも多いです。特に同居していて家計を共にしている場合は、名義変更をしなくても不自由することがほとんどありません。

親子・夫婦間で軽自動車の名義変更をする場合の必要書類・持ち物

親子・夫婦間の譲渡であっても、手続きの必要書類は一般的な名義変更の場合と変わりませんが、別居している場合は車庫証明が必要になります。

自分で名義変更をする場合、手続きは新所有者か旧所有者のどちらかが代表して行うのが一般的で、新所有者が手続きをするケースが多いです。

軽自動車の名義変更ができる場所

交渉イメージ

軽自動車の名義変更が行えるのは、軽自動車検査協会の事務所または支所、分室です。
予約は不要で、軽自動車検査協会に着いたら窓口で名義変更の手続きをしたい旨を伝えましょう。

なお、軽自動車検査協会の営業時間は以下の通りです。

窓口の受付可能時間(平日のみ)
8:45~11:45
13:00~16:00
休業日土日祝、年末年始

詳しくは、各管轄の事務所や支所にご確認ください。

仕事の都合上平日に行けない場合は?

平日に自分で手続きに行けない場合は、各自動車販売店や行政書士に手続きの代行を頼みましょう。

また、「OSS申請」というネット上で手続きを済ませることができるサービスを有効活用するという手もあります。一部地域を除き、多くの都道府県で利用ができるため気になる人は要確認です。

軽自動車の名義変更でよくある質問

軽自動車の名義変更を行う際、以下のような状況も考えられます。

  • 軽自動車の所有者が死亡した場合は?
  • 軽自動車の所有者の代わりに手続きを行う場合は?

続いては、上記の場合どのように名義変更を行えばよいのか解説します。

軽自動車の所有者が死亡した場合は?

軽自動車の所有者が死亡した場合は、旧所有者から親族へと名義変更を行います。
この際に手続きを行うのは親族です。もし、軽自動車を親族以外に譲渡するのであれば、一度親族に名義変更した後に第三者へと名義変更を行います。

なお、必要物として本来の名義変更に必要な書類や持ち物に加えて、別途書類が必要になるため各管轄の事務所や支所に確認しておきましょう。

軽自動車の所有者の代わりに名義変更を行う場合は?

軽自動車の名義変更を旧所有者の代わりに行う場合は、申請依頼書(様式5)を作成する必要があります。申請依頼書(様式5)は、軽自動車車検協会のホームページでダウンロードするか、窓口で入手できます。

申請依頼書(様式5)には車両番号や車台番号の他に、代わりに手続きを行う人の氏名や住所を記入しなければなりません。この書類を忘れると手続きができなくなるため注意しましょう。

関連記事:軽自動車の税金はどのくらいかかる?概要や安く抑える方法を解説

まとめ

車両の明け渡し画像

今回は軽自動車の名義変更について解説しました。軽自動車に限らず、自動車は名義人が変更になる際に手続きを行わなければなりません。名義変更をしないまま車を使用していると、車検の手続きができなかったり重要な書類が以前の所有者に届いてしまったりするため、注意が必要です。

また、必要な書類も多いため不備がないよう事前にしっかり確認しておきましょう。軽自動車を譲渡される予定の人やネットオークションでの購入を考えている人は、これらの内容を参考に名義変更を円滑に行いましょう。

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この記事を書いた人

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カーナレッジ編集部

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