軽自動車の税金はどのくらいかかる?概要や安く抑える方法を解説

自動車の維持費の中で、税金の負担は決して軽いものではありませんよね。

自動車にかかる税金の種類としては「自動車取得税」「自動車税」「自動車重量税」があり、軽自動車の場合は自動車税の代わりに軽自動車税というものがかかります。

本記事では、軽自動車の概要や自動車税との違い、軽自動車税はどのくらいかかるのか?などを解説していきます。

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軽自動車の税金の概要

軽自動車税は、市区町村が課税する地方税に分類されます。

毎年4月1日時点で軽自動車を所有している人に支払いの義務が生じ、その人の住民票がある地域に対して税金を納めます。

また、軽自動車税は新税制に変更され、2019(令和元)年10月1日から適用されており、軽自動車税は環境性能割(自動車取得税)と種別割(軽自動車税)に大別されました。

概要は以下の通りです。

環境性能割(自動車取得税)三輪以上の軽自動車を取得した時の金額に課税される
種別割(軽自動車税)軽自動車を所有している人が所属する市区町村が課税する税金

環境性能割は、軽自動車(軽貨物車、軽乗用車、原動機付自転車など)を購入した時に一時的に発生する税金で、種別割は軽自動車を所有している間、毎年支払う義務のある税金です。

また、自動車重量税も軽自動車を利用している限り支払い義務のある税金となります。

購入後の新規登録をした際と、車検を行った際に車検証の有効期間分の税金を支払う必要があります。
支払う税額は車の重量によって決められますが、軽自動車の区分においては重さにかかわらず一定となっています。

関連記事:軽自動車と普通車の違いとは?維持費や走行性能の違いを解説

自動車税との違い

自動車税と軽自動車税について、どちらも毎年4月1日時点で所有している人に支払いの義務が生じるという点では同じですが、大きく違う点が2つあります。

まず、税金の支払先が異なります。自動車税は都道府県に対して税金を納めるのに対して、軽自動車税は届け出を行った市区町村に対して税金を納めます。

また、自動車税は排気量に応じて納税額が変わるのに対して、軽自動車税は排気量による差はなく一定となります。

その他、購入時や廃車時に支払う税金に違いがあります。

新車で購入した場合、普通乗用車であれば次回の4月1日までの税金を購入時点で月割にて支払う必要がありますが、軽自動車の場合は決められた期間分について後払いとなります。

そのため、普通自動車を廃車にする場合は払い過ぎた税金分が戻ってきますが、軽自動車を廃車にする場合の還付はありません。

各税金額は軽自動車税の方が安く設定されているため、維持費の観点で見ると軽自動車の税金面の安さは魅力となります。

関連記事:車の廃車費用はボッタクリ?費用相場や内訳を含めて解説

軽自動車の税金はいくらかかる?

軽自動車の種別割の税額は排気量によらず一律となります。

ここでは2015年4月1日以降に新車登録した場合の軽自動車の税額を紹介します。
2015年3月31日以前に登録された車は、旧税率での納税となります。詳細は総務省のWebサイトをご確認ください。

【三輪以上】

区分
一般
貨物用
税金
600cc以下の軽自動車
車の種別四輪以上
自家用
一般10,800円
貨物用5,000円
営業用
一般6,900円
貨物用3,800円
新規登録後13年超の車両
自家用
一般12,900円
貨物用6,000円
営業用
一般8,200円
貨物用4,500円
※参考:総務省

三輪以上の軽自動車においては、新車登録後13年を超える車両は「重課(増税)」の対象となり、税額負担が約20%増えます。(電気自動車・ハイブリッド車などは対象外)

なお、原付やミニカーなども軽自動車に分類され、税額は以下の通りとなります。

【原動機付自転車など】

環境性能割(自動車取得税)三輪以上の軽自動車を取得した時の金額に課税される
種別割(軽自動車税)軽自動車を所有している人が所属する市区町村が課税する税金

環境性能割は、軽自動車(軽貨物車、軽乗用車、原動機付自転車など)を購入した時に一時的に発生する税金で、種別割は軽自動車を所有している間、毎年支払う義務のある税金です。

また、自動車重量税も軽自動車を利用している限り支払い義務のある税金となります。

購入後の新規登録をした際と、車検を行った際に車検証の有効期間分の税金を支払う必要があります。
支払う税額は車の重量によって決められますが、軽自動車の区分においては重さにかかわらず一定となっています。

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自動車税との違い

自動車税と軽自動車税について、どちらも毎年4月1日時点で所有している人に支払いの義務が生じるという点では同じですが、大きく違う点が2つあります。

まず、税金の支払先が異なります。
自動車税は都道府県へ税金を納めるのに対して、軽自動車税は届け出を行った市区町村へ税金を納めます。

また、自動車税は排気量に応じて納税額が変わるのに対して、軽自動車税は排気量による差はなく一定となります。

その他、購入時や廃車時に支払う税金に違いがあります。
新車で購入した場合、普通乗用車であれば次回の4月1日までの税金を購入時点で月割にて支払う必要がありますが、軽自動車の場合は決められた期間分について後払いとなります。

そのため、普通自動車を廃車にする場合は払い過ぎた税金分が戻ってきますが、軽自動車を廃車にする場合の還付はありません。

各税金額は軽自動車税の方が安く設定されているため、維持費の観点で見ると軽自動車の税金面の安さは魅力となります。

関連記事:自動車重量税はいくらかかる?納付時期や納付方法も合わせて解説

軽自動車の税金はいくらかかる?

軽自動車の種別割の税額は排気量によらず一律となります。

ここでは2015年4月1日以降に新車登録した場合の軽自動車の税額を紹介します。
2015年3月31日以前に登録された車は、旧税率での納税となります。詳細は総務省のWebサイトをご確認ください。

【三輪以上】

区分600cc以下の軽自動車
自家用
一般10,800円
貨物用5,000円
営業用
一般6,900円
貨物用3,800円
新規登録後13年超の車両
自家用
自家用12,900円
貨物用6,000円
営業用
自家用8,200円
貨物用4,500円
※参考:総務省

三輪以上の軽自動車においては、新車登録後13年を超える車両は「重課(増税)」の対象となり、税額負担が約20%増えます。(電気自動車・ハイブリッド車などは対象外)

なお、原付やミニカーなども軽自動車に分類され、税額は以下の通りとなります。

【原動機付自転車など】

種類税額
~50cc以下2,000円
50cc~90cc以下2,000円
90cc~125cc以下2,400円
ミニカー3,700円

また、125cc~250cc以下となる軽二輪は3,600円、250cc以上の小型二輪と呼ばれる車種は6,000円となります。

軽自動車の税金はいつまでに支払う?

軽自動車税の支払い義務があるかどうかは、毎年4月1日時点で判断されます。
所属している市区町村から5月上旬ごろには納付書が届きます。

地域によって若干の差がある可能性もありますが、ほとんどの市区町村で納付期限は5月31日までとなっています。

もし、納付期限までに支払いをせず滞納した場合は延滞金を支払わなければならない可能性があります。
納付書も、送られてきた時点ではコンビニなどで支払えるようになっていますが、期限を過ぎると利用できなくなります。
支払いが確認できなかった時点ではまず督促状や催告書が送られてきますが、それでも支払わずにいると財産を差し押さえられるケースもあります。

大きなトラブルにつながらないよう、期限までに支払うようにしましょう。

関連記事:普通車の税金はいつ支払う?納付時期や延滞のリスクも解説

軽自動車の税金はどこで支払いできるのか?

軽自動車税の支払いは、市区町村から届いた払込書があれば公共料金と同様にコンビニ郵便局銀行などで支払えます。
口座振替ももちろんできますし、近年はクレジットカードやスマホ決済、バーコード決済が可能な自治体も増えています。

注意しておく必要がある事項としては、クレジットカード決済などを利用する場合、納付金額によっては決済手数料が発生します。

例えば、軽自動車税(種別割)をクレジットカードで10,800円支払う場合、自治体が提供するクレジットカード納付サイトなどのシステム利用料「100〜250円程度(地域によって異なる)」の支払いが発生します。

さらに、各銀行が提供しているアプリから支払う方法も便利でおすすめできます。
例えば、りそなグループアプリを利用すると、収納機関番号を入力して支払うPay-easy(ペイジー)やバーコードを読み取って支払うPayB(ペイビー)などが無料で利用できるため、クレジットカードで支払うよりもお得になることもあります。

軽自動車の税金を安く抑える方法

軽自動車を所有していると、毎年必ず税金を支払う義務が発生します。
普通自動車より支払う税額が低いものの、継続的にかかるコストを少しでも安く抑えたい方は多いと思います。

ここでは、軽自動車の税金を安く抑えられる方法を紹介していきます。

近年では、燃費性能が高く、排ガス性能も高いハイブリッド車などに対しては、特例や減税が適用され、軽自動車税を安くすることができます。以下の2つの制度を有効活用しましょう。

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軽自動車税(種別割)のグリーン化特例

2021年4月1日~2023年3月31日までに新車登録をした車両において、翌年度分の軽自動車税(種別割)が約75%軽減されるという制度です。
減税対象は三輪以上の電気軽自動車・天然ガス軽自動車などが対象です。

乗用の軽自動車でグリーン化特例を受ける場合、車を購入した翌年の軽自動車税(種別割)は、通常10,800円のところ、75%軽減され2,700円となります。

【グリーン化特例の軽減率】

対象となる車軽減率
2020年度の燃費基準を満たしている軽自動車約25%減
2020年度燃費基準+20%を満たしている軽自動車約50%減
電気軽自動車など約75%減
※参考:総務省

エコカー減税

エコカー減税は、環境に配慮した車の普及を目指し、自動車重量税が軽減される制度です。
グリーン化特例と同様に、排ガスと燃費性能によって優遇されます。

2021年5月1日~2023年4月30日の間に新車登録をすると、特例措置が受けられます。

【乗用車の場合】

電気自動車、燃料電池車ハイブリッド自動車など

登録時:免除
初回車検時:免除

ガソリン車(平成30年排出ガス規制50%低減を満たしていること)

令和12年度燃費基準登録時初回車検時
達成(120%以上)免除免除
達成・90%免除
85%・75%概ね50%減
70%・60%概ね25%減
※参考:総務省

まとめ

軽自動車は税金面において他の車種よりも安く抑えられることが魅力となります。
税金をなるべく抑えるポイントとして、税金額が大きく変動する新車登録から13年経つ前の段階で、一度新車購入を検討してみる方法も良いかもしれません。

環境に配慮された自動車が優遇される流れが続いていますので、徐々にガソリン車からハイブリッド・電気自動車への移行が進められています。

軽自動車についても既にエコカータイプが登場していますので、各車を機能や費用面で比較をしながら検討していくことが大切です。

やはり、納税は国民の義務です。

自動車を所有している限り課される税金については、きちんと漏れなく支払うことを心掛けましょう。

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